返信元の記事 | |||
【156】 | RE:ホールの不正が発覚 連荘好き (2010年05月25日 20時21分) |
||
>賭博堕天録アカギ さん 非常に詳しい情報ありがとうございます。 >だからこそ、業界関係者からの意見が生きるのでは? >見てると激しく毛嫌いしてるように思います。 >業界関係者の意見は、工作活動だって言ってるように見えますよ。 >ちなみに、俺も業界関係者。 過去のいきさつもあります。頭ごなしに否定派に乱入され色々と言われたら、です。ここの話題ももともとは否定派vs肯定派ではなく、単にそう思ってる人達で語ってただけです。 これについてはほぼ自分の中では結論出てて、素人には尻尾は掴めない。自衛するだけ。後は酒でも飲んで愚痴あうぐらいかな(苦笑) なので、俺は今の方向性は不本意であったりします(別に業界を追及しまくろうなんて意志はないです) >【ある一定のゲーム数で大当たりを成立させる】って事は、パチにしろスロにしろ確率操作と言う事になり、それそのものが不正となります。 この前勘違いしたホルコンの特許ですが、これを読む限り「違法にあたる」から特許が通らなかったと考えてよろしいですね。他の理由で特許が通らなかっただけなら、特許がないだけで使用することは可能になるはずですから。 >天下りも この業界だけの話だけでなく、全ての業界に天下ってる… 天下りそのものが問題です。 >管轄に許可を貰って営業してる業界に対し、天下りを拒否しない業界が悪いってのは、確かに一つの意見だと思いますが無理があると思います。 異論ありません。天下りは全く別次元の問題でしょう。 世に出回っている精密機器は多かれ少なかれ完璧とは言い難い状態で市場に出ており、一般的に不良発生率に応じてリコールが決まります。俺はそのリコールギリギリの案件を隠密裏に対策するような業務に携わってました(不正ではないが、表に流れれば社会的云々が問われかねなかったと思う) 俺が経験した業務とパチを比較するのは間違え極まりないとは思いますが、要は一般公表されない隠ぺいされた情報は存在するんですよね。今の俺の業種も元国営だった連中が民営化後も殿様商売の如き姿勢で牛耳っており客が知ったら多分怒るだろうな的な話はあります。無知なのを言いことに「そういうもんだ」と客が思い込んでるだけ。 そういう話は絶対に表に流れてこないと思いますし、俺もそこまで追及する気もないです。 (そういう主旨の板ではないはず) >修正:『検査で引っかからなかった店舗は公開されてた思います』と言いましたが… >曖昧でしたので、機構に電話して確認しました。 >公開はされていませんでした。 わざわざありがとうございます。 立ち入り検査の詳細もありがとうございました。 今回の検査は目星をつけての調査だったと思われますが、通常は2、3カ月に1回とかある程度一定の期間に抜き打ちがあるのでしょうか? また不正の痕跡があったという事ですが、これだけで不正が蔓延してるとはもちろん言いません。 むしろ気になるのはこういう不正があったと思われる情報は一般公開されていないと推測されます。稀にニュースで話題になるパチの不正の情報と同等レベルのレアな発生率なのか、それとも。。。。こればかりは、なんとも言えませんね。 重ねて、貴重な情報をありがとうございました。 |
■ 189件の投稿があります。 |
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【159】 |
もりーゆo (2010年05月26日 03時33分) |
||
これは 【156】 に対する返信です。 | |||
先だっての特許の件 必ずしも【「違法にあたる」から特許が通らなかった】訳ではないと思われます。 それらの特許の多くは、「出願」はされているものの、「審査請求」しないまま放置されたり、 だらだら再審査を引き延ばして期限切れしたものです。 (大雑把に言えば、「出願」では唾を付けるだけで、 「審査請求」で本当に特許を取ることができるものかの審査をしてもらい、 その審査が通って初めて「特許権」が得られます) 再審査となった理由は公開されていないようですし、「出願」しただけのものは判断すらされていないですし。 また、パチンコ関連の特許権を得たものの中にも、 現行の規則でホールに設置が許可されないようなシステムも存在します。 風適法の規則の中で、【日本の風適法の7号営業のパチンコ店】で設置が禁じられるような機器であっても 仮に国内で生産し、海外に設置したとするなら風適法の及ぶ範囲でも無く その機器の存在自体が違法だというのでもない限り、特許の審査が通らないことにはならないはずです。 (「国内で生産し、海外に設置」が現実的か否かは特許庁の関知するところでは無いと思います) 逆に、如何に特許が認められようと、特許を理由に使用や取り扱いの制限を 現行の法から受けなくなる理由にはならないでしょう。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD