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【52】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月12日 08時40分) |
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設定師見習い さん 窃盗未遂? たとえ体感機を所持、装着していても 100%行為が行われるとは限らないですね。 所持だけでは違法性が無いのに窃盗未遂? >この場合他店で窃盗行為が成立しているので窃盗処分です。 本件は他店で窃盗行為であなたの店の駐車場の事は、判決に影響与えなかった? |
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【54】 |
設定師見習い (2007年01月12日 09時27分) |
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これは 【52】 に対する返信です。 | |||
犯罪が複数行われた場合、罪の数え方があります。逮捕されたときは不法侵入で逮捕されますが、通常起訴される場合は一番重い罪で起訴しますので不法侵入ではなく窃盗に罪名を切り替えます。うちで窃盗目的で侵入したこと、他店で窃盗を行ったこと等総合的に裁判で判断され判決が下されます。あくまで不法侵入とはキッカケに過ぎません。 確かに100%実行するかどうか分りませんが、実行しないなら所持してる理由もありません。ナゼ所持しているのか、どうしてその場にいたのか、調べの質問に対し答えないことは法的に認められていますが、答えないということは疑われても仕方のないことですよね。あくまで警察や検事とは犯罪を立証する専門家な分けで、100%実行するとは限らないというような判断は裁判官が行うものです。 問題は、窃盗の道具として使用される体感器を所持しホール敷地にいたのかです。つまりは窃盗目的とういう被疑事実が発生するのです。また店側はそういった持ち込みを禁止しているので不法侵入はすでに成立していますから行う行わないは事実関係ありません。 また未遂とは自分から犯罪行為を止めることで、見つかった時点では未遂も成立しません。まあ体感器を所持したけど、やっぱりイケナイことと思い止めましたという場合は未遂になるので、その後の調べ次第で結果が変わります。通常発見されてなかったら犯行に及んだと解釈され、既遂として判断されるみたいですが。 また、自首とかも同じで指名手配を受けてから警察に出頭することは自首でありません。自首とは犯罪事実が、捜査機関に知れる前に出頭することであり、例えば殺人を犯したとして、その場で自ら殺しましたと連絡することが自首であり、捜査機関が殺人があったと知り、その後出頭しても自首は成立しないので減刑もありません。ただ情状酌量の余地はありますが・・・ |
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