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【62】

RE:一時の娯楽に供する物って?

みそら (2011年08月27日 08時10分)
猫+猫さん、こんにちは

ちょっと違う気がするんですよね。

>そもそも、パチンコは賭博罪の適用外の筈です
>それは風適法の枠の中で規制しているからであって、賭博罪の除外規定の適用ではない筈です。

いえいえ、パチンコは刑法の賭博罪から除外されているわけではありません。
刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。
公営賭博は刑法の特別法で適用除外になっていますが、それとは違います。

風適法の10,000円を超えない賞品というのは、一時の娯楽に供する物の範囲を警察が判断する基準として、風適法の施行規則に書かれていると思いますよ。

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【63】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫+猫 (2011年08月27日 12時00分)

>刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。

なるほどそう言う事ですか、分かりました。
それでも
10000円以下という枠組みは「一時の娯楽に供する物」とは切り離した方が良いんじゃないかと思うんですが。
例えば、
8000円の腕時計を賭けてポーカーをやったとか、9000円の洋服を賭けて何らかの「賭け」をした場合、
「一時の娯楽に供する物」だと主張して逃げられるのか?
もしアウトだとしたら、
同じ刑法の枠組みの中にありながら、「一時の娯楽に供する物」の解釈基準が異なってくる。
法解釈の整合性がとれないのはマズイ事なんじゃないでしょうか?

それとも、「それはそれ、これはこれ」なんでしょうか?
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