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【63】

RE:一時の娯楽に供する物って?

猫+猫 (2011年08月27日 12時00分)
>刑法の枠組みの中で、風適法に基づく管理監督下で営業がおこなわれていると。

なるほどそう言う事ですか、分かりました。
それでも
10000円以下という枠組みは「一時の娯楽に供する物」とは切り離した方が良いんじゃないかと思うんですが。
例えば、
8000円の腕時計を賭けてポーカーをやったとか、9000円の洋服を賭けて何らかの「賭け」をした場合、
「一時の娯楽に供する物」だと主張して逃げられるのか?
もしアウトだとしたら、
同じ刑法の枠組みの中にありながら、「一時の娯楽に供する物」の解釈基準が異なってくる。
法解釈の整合性がとれないのはマズイ事なんじゃないでしょうか?

それとも、「それはそれ、これはこれ」なんでしょうか?

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【64】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

みそら (2011年08月27日 23時08分)

猫+猫さん、こんばんは

うまく説明できるか自信がありませんが、書き込んでみます。

>それとも、「それはそれ、これはこれ」なんでしょうか?

「それはそれ、これはこれ」なんだと思います。
風適法に基づく行政の管理監督下で、指導事項を遵守して営業している限り、違法に問われることはありませんからね。

しかし、風適法の許可を受けたパチンコ店以外が10,000円以下の物品を賭けた場合はダメですよね。

法律間の整合性って難しい問題なのでうまく説明出来ませんが、結局刑法と風適法って整合性が取れていないって事かも。
整合性を取るためには除外規定が必要になると思います。

法学をかじったときに、法律間の整合性の問題って出てきたはずなのですがさっぱり覚えていないんですよね。
すいません。


>同じ刑法の枠組みの中にありながら、「一時の娯楽に供する物」の解釈基準が異なってくる。
>法解釈の整合性がとれないのはマズイ事なんじゃないでしょうか?

多分ですが、風適法に基づいて射幸心を著しく煽らないように管理監督されている中では、10,000円以下の賞品は認められるという事で、その他の場合とは基準が異なっていいんだと思います。
施行規則に明記されているわけですから、なし崩し的解釈でOKってとこですかね。
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