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【148】 | RE:告知規制について 眠り猫 (2011年08月08日 20時33分) |
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たぶん捕らえ方の違いだし、違いがある部分はその部分ではないですね^^; 意味を考えろではまったく通じない 遊技そのものがってのは”そのもの”などとは限定してない 遊技をさせる営業と言っているわけですし、何より7号営業とは?って部分に書かれてるのに、遊技の事に関する文面が書かれるとは到底思えないが? むしろ、営業=遊技とかって考えてないかを聞きたいね^^; |
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【155】 |
近隣住民 (2011年08月09日 10時01分) |
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これは 【148】 に対する返信です。 | |||
ど○(・∀・)oん さんの仰る通り、 >パチンコ台を設けて客に射幸心をそそる危険性のある遊技をさせる営業 この通りです。 射幸心をそそる恐れがあるから風営法で規制して、射幸心をそそらない範囲で営業させましょうという規則なのであって、 射幸心をそそる営業が許可されているわけでは無いのです。 貴方の好きな「現実として」や「その様に指導されている現実から」と言うのなら構いませんが、 法律上として許されてるわけではない事を勘違いしてはいけません。 法文を持ち出すのなら、法律上「射幸心をそそる事」が許可された営業ではありません。 |
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