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【147】

RE:世間の風紀が乱れるのは??

近隣住民 (2009年11月20日 11時15分)
>問答無用で処罰を下す体制ですよ?
問答無用で不利益処分なんて下せねーっつーの。
風営法8条適用は罰金刑以上の有罪が確定
風営法26条適用は、風営法を犯した確たる事実が必要。
「確たる事実」は、後に処分不服の申立て等を行なわれず、
仮に訴訟に発展した場合に、覆される事の無い証拠、
即ち自白による供述が必要不可欠。


>あれが非常に稀な事で
稀かもしれないが、至極当然な事ですが?
逆に言えば、さすがDだと思いますが。
自社のコンプライアンスに絶対の自信をお持ちなのでしょう?


>一週間の営業停止で
所轄毎の対応の違いや、警察官毎の違いを苦情申立てるだけで、
なぜ営業停止が絡むのか意味不明なわけだが。
不利益処分についてもう一度勉強しろ。
警察から反省文とか小学生みたいな書類を書かされるといってたが、
その反省文とは正式名が一体何なのかよく考えてみな。

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法律と現実  評価

眠り猫 (2009年11月20日 11時27分)

法律に詳しいのはよくわかったから、その知識を生かして、現実を訂正してくださ^^;
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