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みんな大好き ウィキさんより

凸クレーンマン (2009年11月23日 23時55分)
窃盗罪が成立するとされた例。

パチンコ店等におけるいわゆるゴト行為
パチンコ台等に細工をして、出玉やコイン等(以下「出玉」と総称)を取得する行為は窃盗罪とされる。本権説からは説明できないが、占有説(判例、通説)の立場からは、細工により不法に出玉を取得した時点で、権利者の占有権を侵害していること、また、不正に得た出玉を景品などと交換する目的であることから、単なる使用目的(使用窃盗)である事も否定され、不法領得の意思があると言うことである。なお、出玉を景品と交換した場合、詐欺罪が成立するものとされ、この場合、先の窃盗行為との関係は牽連犯となる。
ゴト行為のうち、体感器の利用は、パチンコ台等に直接の細工をするものではない。しかしながら、これが窃盗罪に当たることは確立した裁判例であり、近時の最高裁判決においても、「専らメダルの不正取得を目的として体感機を使用する意図のもと、これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり、パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」として、窃盗罪が成立するものと判断されている(最高裁平成19年4月13日第二小法廷決定・刑集61巻3号340頁・判例情報)。

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RE:みんな大好き ウィキさんより  評価

賭博堕天録アカギ (2009年11月24日 09時59分)

さすがっす。

数年前、初の判例が出た時は、各ぱち屋にポスターが配布されたかと思いまする。
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