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【304】

RE:続・パチンコ屋の禁煙化について

電役大好き-本物- (2008年09月25日 09時47分)
>国民は憲法13条に
>よって幸福追求権なるものが認められており、
>憲法上の権利として嫌煙権を抽象的権利としてで
>あっても認めるべきとする学者もいます。

同じ理由で喫煙もそうでしょうね。

>さらに、違法とまではいきませんが、現に千代田区
>は歩きタバコは条例違反で罰しられます。

違法ですよ。
刑法による罰則がないだけですがね。
ただし、目的は嫌煙ではなく環境美化です。歩きタバコ禁止条例と広まりましたが、ガムを捨てようが、空き缶を捨てようが科料2000円です。

現状、健康増進法が唯一嫌煙を主張する裏づけですが、それは対ホールに対してであって、対客ではありません。ホールは分煙する努力義務があるのは間違いありませんが、店ごと喫煙だ、禁煙だという主張もできるでしょうね。(でないとシガーバーは成り立たないしw)

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【308】

RE:続・パチンコ屋の禁煙化について  評価

ちゃんちゃん♪ (2008年09月25日 20時13分)

>違法ですよ。
>刑法による罰則がないだけですがね。

これは違うと思います。

あくまで条例に反する行為は違反となるはずです。

法律は国会によって立法されますが、

条例は地方自治に基づいて憲法49条を根拠に

制定可能であり、法律に準ずるもののはずです

だからといって、条例の制定が法律によらなければ

いけないこともなく原則議決があれば可能です

法律に反することを違法といい、法律は条令のように

部分的な秩序を規定したものとは違うはずです

したがって、違法ではなく違反です

ちなみに

>刑法による罰則がないだけですがね。

これは当たり前だとおもいます。

刑法は罪刑法定主義であって、条例の罰則とは全く

違う分野でのお話です。

歩きタバコ自体が刑法規定の何らかの保護法益を

害することも非現実的ですからね

またまた、話があらぬところへ…笑

ごめんなさい。ちゃんちゃん♪
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