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【4】

RE:告知規制もそうだけど釘調整でしょ

眠り猫 (2011年08月17日 09時50分)
>釘調整=風営法違反

一応、変更届が出ればある程度はOKですよ?
後は、警察が微細な変更として認める物なら届もいらないんですが、これは警察次第

>警察がメーカー、販社の釘調整禁止にしたのに、

あれは、メーカーや販社に禁止と言ったのではなく、グレーな釘調整には携わらないでおこうと、メーカーどうして決めただけだったと思うよ^^;

>入れ替え検査時は台番確認だけで、釘は一切見ていません。

どちらが多いかは分からないけど、釘も見ていく所もありますよ^^;
釘が極端に曲がっていないか?玉はきちんと通過するかてのを見ていきますよ?

と言うか、全台全部の釘を検査なんて事をやっていたら時間がかかりすぎるでしょうね^^;

というか、工場出荷時どおりの下手すると一瞬玉が止まる位締まってる調整のままで遊技したいんですか?

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【124】

復習(学習)しましょうね。  評価

ど○(・∀・)oん (2011年08月26日 20時54分)

>>釘調整=風営法違反

>一応、変更届が出ればある程度はOKですよ?

これを素直に逆視点から考えると、こうなります。
一応、変更届けが出なければ、NGですよ。


法律的には、釘を弄ることは違反ですよ。
Kが文書で残さないのは、違反なのに追認するような事を文書で残せないからです。

ただし、現実的には自然と物理的に動く事もあるでしょう。
それに、全ての整備調整の申請なんて受けてたらKの業務がパンクする事もあります。

なので、暗黙の了解のごとし営業時間前なら整備は認めてると考えられます。

広げる・狭くする、どちらも法律的にOUTですよ。
【5】

RE:告知規制もそうだけど釘調整でしょ  評価

近隣住民 (2011年08月17日 10時12分)

>一応、変更届が出ればある程度はOKですよ?

言い回しがなんかなぁ。
「変更届の提出で認められる」確かにそうだが、諸元表から逸脱する角度と方向への調整が、
変更届だけで認められるのかと言えばそれは嘘になるわなぁ。
釘の角度と方向が出玉率に大きな影響を与えるからこそ、型式検定時にはその方向と角度を特定して諸元表を提出する。
その釘の方向と角度を変えれば型式とは違う物になる以上、それは変更ではない。
新たな遊技機と言う事になる。

ゴト師に曲げられたから変更届を出して、諸元表と同一の角度と方向に直す等は認められるが、
これを釘調整と言えばそうだが、ここで言ってる事とは違うだろうなぁ。


基本的に、「型式と同一の物を設置するから許可してくれ」と届出が為されているし、
その為の検定制度なのだから、型式と同一の物が設置されている筈だという前提がある。
逆に言えば、釘の角度等を弄って、「型式と違う物」を「型式と同一」として虚偽の申請をしている事にもなるんだが。
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