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【124】 | 復習(学習)しましょうね。 ど○(・∀・)oん (2011年08月26日 20時54分) |
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>>釘調整=風営法違反 > >一応、変更届が出ればある程度はOKですよ? これを素直に逆視点から考えると、こうなります。 一応、変更届けが出なければ、NGですよ。 法律的には、釘を弄ることは違反ですよ。 Kが文書で残さないのは、違反なのに追認するような事を文書で残せないからです。 ただし、現実的には自然と物理的に動く事もあるでしょう。 それに、全ての整備調整の申請なんて受けてたらKの業務がパンクする事もあります。 なので、暗黙の了解のごとし営業時間前なら整備は認めてると考えられます。 広げる・狭くする、どちらも法律的にOUTですよ。 |
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【141】 |
眠り猫 (2011年08月27日 23時16分) |
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これは 【124】 に対する返信です。 | |||
>Kが文書で残さないのは、違反なのに追認するような事を文書で残せないからです。 そうでもないですよ、先にあの人があげた文章もそうですが、警察の判断によりこの程度なら届出は要らないと言う判断もします。 もちろん警察は”そんな正確な調整を強制する訳には行かない”などの意味からも来るんでしょうけど^^; ちなみに、パチンコ店は、変更届あるいは変更申請をすることが多いので、多かれ少なかれ「これは書類要りますか?どっちですか?」ってな質問をしにいくことが多いです。 (担当官はわからない場合は県警に聞くのが通例) 釘に対しては13mm以上玉の通過を妨げないと言うお達しは、何も僕がいる地域だけで言われてるものではないです。 (知ってる範囲で岐阜・名古屋・三重・大阪・北海道は確実^^;) 先にも書いたように、法律文章だけを読んでいけばどれだけでも違法に出来ます。 なんだったら 通路に玉を置く行為、音量を大きくする行為、BGMを鳴らす行為、店舗の周りを塗装する行為をすべて違法と言う解釈だって出来ます^^; ただし、それらの(違法かどうかの)判断基準を警察の運用基準・判断基準に任せてるのが現状です。 |
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