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【122】 | RE:告知規制もそうだけど釘調整でしょ ど○(・∀・)oん (2011年08月26日 19時57分) |
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>何度もしたよ、読み直せ 何度も? 本当に?? うっそだぁー!w 話しなくてもいいから、【 】で番号教えて。 |
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【123】 |
眠り猫(お出かけ (2011年08月26日 20時43分) |
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これは 【122】 に対する返信です。 | |||
どこと言うか、あちこち^^; まあ、業界内に居ない人にはわかりにくい解釈なのは確かだけどね^^; 業界人でも納得しがたいが^^; 拡大解釈をしたら、どこまでも違法に出来る 今回の広告規制がいい例、法律だけを鵜呑みにして、拡大解釈をして、天井からぶら下がって人の目に入らない物まで”視界を妨げる物”として取り締まったうちの県の警察、島設備ですら本来は違法などと言ってしまったくらいだ^^; 本庁からの統一見解で「自分達は納得してないが」と言いながら取り下げた もちろん取り下げるまでの間に、処分を受けたところがある(まあ、反省文程度だが) これでもわかるように、風営法のあちらこちらに、書いては無いが”警察が認める範囲”と言うのが存在してしまっている。 先にも書いたように、微細な変更と言うのが物理的なものか、確率的なものか?の部分が警察の判断しだいになる、どこかのボケは部品交換に関する運用基準を威張って持ち出したが、調整は取り替えるのではなく、その物を動かすからあの運用基準は見当違いw 結局、ホール関係者には担当官だろうと本庁だろうと”警察関係者から言われた内容に従う事が合法”と言う解釈 運用基準だって、警察の判断だしね^^; で、文章を残さない、残したがらない警察らしいが、”口頭で”13mm以下、玉の通過を妨げない状態なら問題ないというのが警察からの指導だ^^; この部分を文書に残さないのは、後々大きな問題になった際にそういった文章が残ってると、警察の責任問題になるし、証拠が無ければある日突然方向性を変えて、釘調整を根拠に営業停止に追い込めるからだと言われてる^^; ま、だからこそ、ハッキリさせろと組合などがお願いしているのに返事がないわけだが^^; |
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