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RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

裏から通る (2011年08月13日 01時50分)

健全でいくなら身分証明書等を使ってその店舗では1万以内しか借りれないって条件とかならいいかも知れません。
会員カード義務化みたいな感じでストップがかかるシステム。
もし制限あるなら3万-5万ぐらいが妥当じゃないでしょうか。 3万位が1番妥当かな? 
他の店舗行けばいいだけでは? って思う人もいるかもしれませんが移動すれば熱は冷めやすいし同じ台だからこそ当たるまで突っ込むし。移動するなら帰る人もいるだろうし。
ただ上限が3万とかなったら嫌です(爆)ミリゴ天井パチンコ海の1発あたるぐらいの資金は欲しいw
【15】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

ピエール時田. (2011年08月13日 01時23分)

公営なら健全なの?
【14】

RE:愛は地球の裏側にあるんだ!  評価

パチ健全化 (2011年08月12日 23時13分)

>悪怒屋(*'σ-')さん

 わかりにくい文章の羅列ですいません。。。

 正直、法律の細かいことはあまり良くわかってませんが、理解しようと努力はしています。

 要は、パチンコを公営ギャンブルにするか、
 できないなら、1万円までしか換金しちゃ駄目ってことが言いたかったのです。

 なぜ1万円まで?ってことになると、「一時の娯楽に供する物」という意味不明な言葉を織り交ぜて説明しないとならなかったからです。

 いいですよね、パチンコはギャンブルで!

 公営ギャンブルになれば晴れて健全化になるし、公営ギャンブルになれないなら、換金できる額を1万円までにすれば、今の時代、健全な経済的風俗を害することにはならないですよね。
【13】

愛は地球の裏側にあるんだ!  評価

悪怒屋(*'σ-') (2011年08月12日 22時48分)

景品は1万未満・・・

一時的娯楽・・・・・

公営賭博事業・・・・







別に何も言うつもりは無いが・・・・・ちぃ〜とばかり言葉のチョイスをしてみたかっただけなんよ。


つまりは知ったかぶりしようとしたが、話題に付いて行けず血迷っただけ。


   勝手に入って・・・ ∴∵ゞ( ̄ー ̄ヘ)))....(((ノ ̄ー ̄)ツ∴∵ 【内容】捨てる・・・



博打は・・・楽しい。  

俺からは以上です。  ☆^(o≧▽゜)o♪


.
【12】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

パチ健全化 (2011年08月12日 22時32分)

>猫÷猫さん

 文章能力が無くてすいません。補足説明します。

 パチンコ営業は遊技の結果によって賞品(景品)を客に提供する営業です。この場合の賞品が刑法185条後段の「一時の娯楽に供する物」からはずれてしまうと違法な賭博営業になってしまいますから、それぞれの景品が1万円を越えない金額であること、といったように施行規則等で規制されています。

>断片的な知識が、間違ったくっ付き方をしてる様・・

 私が言いたかったことが題名とずれてしまったかもしれませんね。
 すいません。

 要は、
 1.パチンコも公営賭博事業にする。(この場合、特殊景品とか一時の娯楽に供する物とかいう概念は無くなります)
 2.1.が不可能であるなら、1回の大当たりの出玉は総額1万円分の景品と交換できる出玉までとし、即交換、打ち止めにする。

 2.は、一時の娯楽に供する物としての景品(特殊景品を含む)は、もともと1万円以内のものしかおいてないが、
 一度の大当たりの出玉を、総額で1万円までの景品交換しかできない出玉に抑えるという意味です。
【11】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 20時56分)

やはり・・・


断片的な知識が、間違ったくっ付き方をしてる様な印象を受けるんだが・・・


は、変わらない

「一時の娯楽に供する物」とか「一万円以内」とか
【10】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

パチ健全化 (2011年08月12日 20時40分)

たくさんのコメント、ありがとうございます。

トピ主が何が言いたいのか、いまいち不明という意見がありましたので、
まずは、もう一度、刑法から以下にそのまま抜粋します。

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博) 第百八十五条  
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

日本には競馬や競艇などの公営賭博事業が存在しますが、これは経済政策的理由から特別法によって換金をともなう賭博営業が許されているものです。
これらの営業は刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されていると解釈されています。

パチンコは公営賭博事業に該当せず、法的には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第二条第一項第七号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定めた風俗営業になります。

真の健全化の為には、パチンコも公営賭博事業として認めてもらう方法が一番良いと思います。

一時の娯楽に供する物として特殊景品をもらい、景品交換所で現金に換える3店方式は、
形式上は違法ではないが、実質的には違法とみる法律家の方がいらっしゃいます。

賭博行為を規制するのは、「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」(最高裁判例昭和25年11月22日)という理由によります。

一時の娯楽に供する物とは、その得喪自体より、むしろ勝ち負けに興味をそそることに主眼を置いた
価額の比較的僅少な財物であり、たとえ、これを賭けたとしても、ことさらに当事者の射幸心をあおることがなく、
健全な経済的観念を侵害するに至らない程度のものをいう。
その場で消費する飲食物・煙草・菓子・軽食がその典型である。(大判昭和9.4.30法律新聞3694.5)
ただし、その場において即時に消費するには過大な煙草を賭けたときは、一時の娯楽に供する物とはいえないとされる。(大判昭和12.4.26集16.553)

恐らく昔のパチンコ、まだチューリップ台の頃は、3000個で打ち止めになり、出玉はすべて景品に交換しなくてはならなかったので、1回の出玉での交換限度が1万円以内であった為、タバコやジュースなどと同じ位置づけで特殊景品も1万円以内であれば、即時に消費するには過大(な特殊景品)では無い、健全な経済的風俗を害しないと解釈されたのではと思います。(要は1万円までなら換金してもいいじゃない、「直ちに違法とは言えないでしょう」<警察の見解>という意味です。)

つまり、パチンコ健全化の案、2つ目は、1回の大当たりが2500玉まで、またはメダル500枚までしかでない台にし、大当たり後は一旦打ち止めとして出玉は全て景品に交換し、引き続き同じ台を打ちたい場合は、玉、またはメダルを再度購入する方法。

こうすれば、勤労によって財産を得ようとする健全な経済的風俗を害しないと私は思うのですが。

一撃で40000万発、10000枚を特殊景品で現金化するのは、当事者の射幸心を明らかにあおっており、健全な経済的観念を侵害しているのではないかと思います。

まとめ:

 1.パチンコも公営賭博事業にする。
 2.1.が不可能であるなら、1回の大当たりの出玉は1万円以内とし、即交換、打ち止めにする。

みなさんはどう思われますか?
別のご意見もあればぜひお聞かせ下さい。
【9】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

子羊A (2011年08月12日 19時44分)

>換金する事自体を以て「不健全」と言うなら、
>競輪競馬宝くじ皆不健全と声を上げて貰いたいな。

民間が賭博の胴元だからパチンコは不健全なんだよ。
公営化して上がりが国庫に納付されるならパチンコの換金合法化も大いに結構だと思うぜ。
【8】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 19時01分)

そもそも


>パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
>供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
>であるが、


この辺の解釈からして ? が付く希ガス






なんだか・・・


断片的な知識が、間違ったくっ付き方をしてる様な印象を受けるんだが・・・
【7】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

猫÷猫 (2011年08月12日 18時39分)

根本的な健全化には法整備が必要だと思うね。

法律を作り、換金を合法にする、そしてそのシステムを確立する。(確率じゃねぇぞ)

法の下で管理された換金システムを構築する以外には「健全化」は無理でしょうね。
それでも実際の運営には難しいモノがあるでしょうけど。


それでも、
換金する事自体を以て「不健全」と言うなら、
競輪競馬宝くじ皆不健全と声を上げて貰いたいな。
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