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【54】

RE:一時の娯楽に供する物って?

猫+猫 (2011年08月26日 16時48分)
そろそろ落ちそうなので、再度疑問点を・・・


>パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
>供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
>であるが、

本当にそうなのか?



>一時の娯楽に供する物(10000円以内)
>一時の娯楽に供する10000円以下の景品

この認識は正しいのか?

■ 66件の投稿があります。
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【57】

RE:一時の娯楽に供する物って?  評価

ど○(・∀・)oん (2011年08月26日 21時19分)

>>パチンコが賭博罪にならないのは、一時の娯楽に
>>供する物を賭けたにとどまるときに該当するから
>>であるが、
>本当にそうなのか?

No
一時の娯楽に供する物=関係者が即時娯楽のために費消するようなもの
になります。
「関係者=客・店」になりますので、お互いは賭けあってません。客はパチンコを通じて得た玉で景品を提供してもらってるだけです。

パチンコが賭博罪にならないのは、三店方式を隠れ蓑にしてるから。



>>一時の娯楽に供する物(10000円以内)
>>一時の娯楽に供する10000円以下の景品
>この認識は正しいのか?

Yes(でも少しNoかも?)
「一時の娯楽に供する物」以外を提供すると賭博罪になってしまうので、お菓子や食料品がメインになってました。
ですが、時代の変化でパチンコの景品は日常品まで認められるようになりました。

それぞれが1万円を越えない金額であること。と施行規則等で規制されてます。

規制されてるので、正しいと言えます。
んでも・・・時代によってかわりそうw
【55】

RE:告知規制もそうだけど釘調整でしょ  評価

眠り猫(お出かけ (2011年08月26日 19時41分)

>>一時の娯楽に供する物(10000円以内)
>>一時の娯楽に供する10000円以下の景品

>この認識は正しいのか?

う〜ん・・・・
物ではなく、価格で考えると
その人の収入とかによって一時の娯楽を提供するものの価格って 上下すると思うんだよね^^;

年収うん千万なんて人からすれば、1万円以下所か10万以下でも一時の娯楽を提供する価格となるかもしれない^^;

物にしても、人の趣味なんて千差万別だから、どんな物を娯楽を提供する物と決めるのは難しいでしょうし^^;
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