■ 74件の投稿があります。 |
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【24】 |
眠り猫 (2014年06月09日 10時37分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
>見せない=不正でしょ。 落ち着いて普通に考えてください^^; 一般的に、機械の裏側や仕組みを懇切丁寧に紹介する所がそんなにたくさんありますか? TVとかで”特別な許可をもらって〜”とかのテロップ付きで放送されることはあっても、いきなり行って見せろ!と言って中を見せる人がいます? 銀行行ってATMの中身見せろと言って見せてくれます? コンビニとかでPOSの中身見せてと言われて見せてくれますか? 競馬場とか言って、内部のシステムを見せてと言ったら見せてくれますか? これは全部不正な事をしてるから見せないんですか? どんな企業でもそうだが、セキュリティーの問題や経営に関わるような部分は大概隠しているのが普通です^^; 一部上場などの会社は決算情報を公開してますが、全部が全部公開されているわけではありませんよね? 何処其処との取引があるとは書かれていても、そこへは何割かけて請求してるが、こちらはもっと得意先なんで、少し安いです〜なんて事は公開してません まあ、公開してる=不正をしていないとも言えないわけですし |
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【23】 |
眠り猫 (2014年06月08日 17時59分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
他の皆さんが書かれてるので、補足することはないですが、動画をどう聴いてもピアノ線でと言ってますよね? もし、ショート以外の信号なら、最低限ピアノ線は2本必要になると思われます。 また、ピアノ線では途中で触ってしまう場合を考えるとショート以外ではかなり不便な道具になります^^; >店側が天井阻止プログラムを組んで流してるということになります なりませんよ^^; そういうように考えてしまうというのは分からなくはないが、疑う=事実ではありません^^; >やはり、遠隔は合法でどこでもやってるんだと思います さらに言えば、もし遠隔をやっている証拠が出たとしても、そのホールが違法なだけで、=合法という証拠にもありませんね^^; |
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【22】 |
もりーゆo (2014年06月05日 22時25分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
>もし遠隔していないのなら業界が発表するはずです >『遠隔はしていない、台に確率に影響を与えることは一切していない』と してましたよ。 でも 見ちゃいなかっただけ。 聞いちゃいなかっただけ。 それに言ったら言ったで 仮に貴方が納得したとしても 「そんなことをわざわざ言うのは、本当は遠隔操作をしているからだ」 と結局難癖をつける人が出てくる。 >店側が天井阻止プログラムを組んで流してるということになります 元のプログラムを組みかえるならそれは改造。 未承認変更に引っ掛かる話です。 >台自体にはこういったプログラムは組めない(検定に通らない)はずですので と、検定を通らないことを踏まえていながら >つまり台は信号を受け取れる状況にあるのです は矛盾した話。 「信号を受け取れる」機能が規則に適合しないものである以上、それも検定を通らないはずです。 なので >遠隔は合法 では無いのです。 >いいえ、ちゃんと”信号”を送っていると言っています。ショートではありません 「不正に信号を送っている」と言ってますね。 もし猫さんの言うようにショートさせることで信号が送れるのであれば 「ショートでは無い」とは言えませんね。 仕様としてそのような方法を想定したものでは無いので(機器使用上の意味で)不正な訳です。 |
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【21】 |
もりーゆo (2014年06月05日 22時38分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
>パチンコは建前はともかく換金を前提にお客はお金を出して遊んでるので違法性はあるのでは? 建前は「理屈」であり、法は曖昧な感覚ではなく、まず理屈から入るものです。 「換金を前提に」していようが、様体が規則に反しているとされなければ処罰の対象にはなりません。 自分のものを第三者に売り渡して金に換えることは禁じられていません。 換金が違法なのではないのです。 逆に、様体が規則に反するのであれば、たとえ賭博の意図が無くとも処罰の対象になり得ます。 >賭けマージャンや闇カジノが三店方式を使えないのもおかしいですよね 猫さんも触れていると思いますけど 風適法で、 遊技結果の点数に応じて賞品を渡すことを許可されているのは 7号営業のパチンコ屋だけです。 故に、賭け麻雀店でも闇カジノでもそれが許されていないのでダメですね。 三点方式が使えないのではない。 と言うか、賭け麻雀は フリー雀荘では、チップやカード使ってやってる。 店は遊技に使うチップやカードを提供するのみ。 カードのやり取りは、客個人が勝手にやっているだけ。(建前) カード1枚は高いものでも二〇〇〇円程度。 それを摘発したって話は知らない。 |
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【20】 |
ぼっきん (2014年06月05日 11時14分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
>以前台を開けたとき写真を撮ろうとしたら店員が慌てて止めた。 どっから攻略されて、ゴトされるのか分からないからでしょ 見せない=客の不正防止(ゴト防止)でしょ |
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【19】 |
PM2.5 (2014年06月04日 22時18分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
遠隔だけじゃなく出球の操作は間違いなくあるでしょ。 確率だけなんてあり得ない。 確たる証拠はホール側が台の裏側を見せない事。 ロムも何もかも見せない。 以前台を開けたとき写真を撮ろうとしたら店員が慌てて止めた。 見せない=不正でしょ。 |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【18】 |
センサ (2014年06月04日 01時17分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
横から失礼します。 あの動画はどこをどう見てもゴト師の手口という内容で、店側の不正の内容じゃないですが。 なんだろう、内容が全体的に意味不明すぎる…… 自身が遠隔はあると思い込みたいだけでしょう…… 天井の件は恩恵が受けれず悔しいから報告があるだけ(問題なく天井に行けば報告する必要性がない) 天井の恩恵がある手前に熱いゾーンがある台はあるし、 プログラマーなんて殆どの店には居ないし(そもそも元のプログラムに改造した物を作り設置する負担とリスクが大きすぎる) 不正行為の信号の受信準備が出来ているのではなく、不正器具で強引に信号を割り込ませるのですし……(もしくは眠り猫さんが言われているショートとか) >そして一番決定的なことがあります >もし遠隔していないのなら業界が発表するはずです >『遠隔はしていない、台に確率に影響を与えることは一切していない』と >実際遠隔しているからできないのだと思います 食品偽装はしていないと言っていない食品関連店は偽装している。 産地偽装していないと言っていない店は産地偽装をしている。 検証データの改ざんはありませんと言っていなければ、それに基かれた薬などは不正なもの。 談合が無いと言っていなければ以下略 個人情報を適切に管理していると言っていなければ以下略 っていう事ですか? どこがどう決定的なのか。 しかも、決定的なのに最後が「思います」って^^; |
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【17】 |
パチ歴10年 (2014年06月04日 00時06分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>詳しい仕組みがわからないので、どの部分をショートさせたのかはわかりませんが、ピアノ線やれるのはショートさせる程度でしょう^^; いいえ、ちゃんと”信号”を送っていると言っています。ショートではありません そういえば天井数ゲーム手前で不自然にボーナスが入る事例が各地でかなり報告されていますが 台自体にはこういったプログラムは組めない(検定に通らない)はずですので 店側が天井阻止プログラムを組んで流してるということになります つまり台は信号を受け取れる状況にあるのです やはり、遠隔は合法でどこでもやってるんだと思います そして一番決定的なことがあります もし遠隔していないのなら業界が発表するはずです 『遠隔はしていない、台に確率に影響を与えることは一切していない』と 実際遠隔しているからできないのだと思います |
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【16】 |
パチ歴10年 (2014年06月03日 23時55分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
パチンコは建前はともかく換金を前提にお客はお金を出して遊んでるので違法性はあるのでは? 賭けマージャンや闇カジノが三店方式を使えないのもおかしいですよね |
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【15】 |
もりーゆo (2014年05月28日 09時08分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず >だったら風営法だって解釈の仕方で遠隔OKになるのではないでしょうか? ここの「解釈の仕方」ですが パチンコの賭博禁止法違反については 「パチンコは禁止されている賭博の範囲に該当しない」という解釈をひねり出しています。 ・第三者が遊技者個人との間で売買をしているのであって、パチンコ屋から現金を受け取るものではないので現金賭博ではない ・1万円以下の価額のものであれば、一時の娯楽に供するものの範囲と解されるので、賭博禁止法にこれを罰しないと明記された条件に合致する。 「現金賭博が合法である」と言う解釈ではありません。 それに準ずるのであれば 「解釈の仕方で遠隔OK」では無く、 解釈の仕方で、その機能のための機構等が禁止事項に当てはまるものではない。 と言う理屈をひねり出せなければいけない事になります。 例えば、AT機能は言ってしまえば、その解釈の仕方で「禁止事項の外」と言う理屈をひねり出したものですし 過去のストック機にしても、当時の規則の解釈の仕方によるものです。 遠隔操作の機構を 「外部からの信号の入力を受け付ける」ものではないとする理屈 出玉等の操作を 「大当たり確率が変動する契機(確変←→通常)の規定を逸脱するもの」ではない 「抽選によらず大当たり動作するもの」ではない 「遊技結果によらず大当たりを抽選するもの」ではない 「入賞によらず賞球を払いだすもの」ではない スロットなら 「図柄を揃えることによらない払出を受けるもの」ではない 等、多くの規則にそれが一切該当しないとする理屈が必要です。 「〜の理由により、この機能に該当するが禁止から除外する」と言う理屈は その除外される条件が遊技機規則に規定されていない限り生じえません。 しかし、遠隔操作などの機構をどう解釈しようが、上記のような規則に一切合致しないとするのは不可能でしょう。 |
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