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【7】

RE:射幸心をそそるおそれのある方法

眠り猫 (2006年06月12日 12時04分)
著しく射幸心をそそるおそれ

この文句は風営法にもかかれていますが、凄くあやふやで、明確な規制を付ける事ができません、警察に言っても、厳しいとこなら何かしら入るでしょうけど、大概ののんびり警察署では、

「それくらいでは、射幸心をそそらないだろ」で終わりますね。

射幸心・そそる・おそれ

すべてにおいて、ココまではダメだと言った意味を持たずようは

あまり激しい方法で思いがけない利益を望める様に思える営業をしないこと

となわけだから、そのメールを見も出ないかもなと一度でも思えるようなら、問題はない

と以前の生活安全課の人に言われました。

明確な法律・条例・規則を作って欲しいですね。
例文付きの

■ 17件の投稿があります。
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【8】

RE:射幸心をそそるおそれのある方法  評価

不正遊技機撲滅 (2006年06月12日 12時43分)

眠り猫さん、こんにちは
いつも投稿拝見しております。

さて、
風適法(旧風営法)に書かれている「著しく射幸心をそそるおそれ」云々は、遊技機や設備に関するもので、広告・宣伝に対するものではなかったと記憶しています。
ぱちんこ屋で風適法に規制される広告宣伝は、
第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
のみであったと思います。

あと、H14.10.30に警察庁生活安全局生活環境課より出された通達(昨年の遊報5月号に再掲)に
2.大当たり確率の設定が可能な遊技機について設定状況を示す表示
 大当たり確率を高く設定した遊技機の設置や、特定の時間帯等において高い設定に変更することを示す表示は、著しく射幸心をそそる恐れがあります。
 例:設定○大量投入、朝一高確率スタート
と同等と考えられますので、指示処分程度を受ける可能性が十分にあると考えます。
まぁ、所轄 及び 担当官しだいですが...
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