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【8】 | RE:射幸心をそそるおそれのある方法 不正遊技機撲滅 (2006年06月12日 12時43分) |
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眠り猫さん、こんにちは いつも投稿拝見しております。 さて、 風適法(旧風営法)に書かれている「著しく射幸心をそそるおそれ」云々は、遊技機や設備に関するもので、広告・宣伝に対するものではなかったと記憶しています。 ぱちんこ屋で風適法に規制される広告宣伝は、 第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 のみであったと思います。 あと、H14.10.30に警察庁生活安全局生活環境課より出された通達(昨年の遊報5月号に再掲)に 2.大当たり確率の設定が可能な遊技機について設定状況を示す表示 大当たり確率を高く設定した遊技機の設置や、特定の時間帯等において高い設定に変更することを示す表示は、著しく射幸心をそそる恐れがあります。 例:設定○大量投入、朝一高確率スタート と同等と考えられますので、指示処分程度を受ける可能性が十分にあると考えます。 まぁ、所轄 及び 担当官しだいですが... |
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【9】 |
眠り猫 (2006年06月12日 15時18分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
機械に対する物もあるのですが、風適法のあちらこちらに(警察の逃げ道のように)、射幸心の文字が存在します。 宣伝に対しては (広告及び宣伝の規制) 第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で、広告及び宣伝をしてはならない。 解釈運用基準 4.広告及び宣伝の規制 (2)内容 イ.視覚に訴える広告・宣伝にあっては、・(省略)・遊技盤上のくぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行なわれていることを表すもの等が規制の対象となる。 との記述があります。 |
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