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【7】

なるほど・・・

ケン増 (2005年03月17日 15時58分)
むむむ・・・さん ありがとうございます。
責任者の発言ですが、念のためと思いカセットテープですが録音してあります。
もちろん録音した事実は最後に本人に伝えて、今後録音した内容を何らかの証拠として利用する可能性も有ることを含めて了解を取っています。
かなり強気で言い切ってしまったため拒否することが出来なかったのでしょう。
今から再度出向いて新たな証言の確保をするのはたぶん難しいと思いますので、雑誌名を特定するのはムリかもしれませんが…

偽証罪ですね。。。
ありがとうございます。早速シュミレーションしてみます。

■ 14件の投稿があります。
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【8】

RE:なるほど・・・  評価

むむむ・・・ (2005年03月19日 14時20分)

流れを書き忘れた部分があるので今一度流れを確認いたします。司法介入を望むのであれば詐欺としての、訴訟をおこすことになります。刑事訴訟となります。ここでの詐欺罪の有罪判決はおそらく無理だと思いますが、録音したものは裁判所への証拠として提出してください。そこで店長が裁判で録音した内容と同じことを言えば偽証罪の適用となります。そもそも偽証罪とは裁判での証言に嘘があった時に
適用されるものですから。
裁判で録音したことは嘘です。と店長が認めた場合ですが、単純に考えれば詐欺になりそうなんですが・・・これは、かなり難しいと思われます。理由はかなり長くなりますのでここでは省略させていただきます。
あくまで戦うのであれば一度弁護士に相談してみてください。
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