■ 172件の投稿があります。 |
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【72】 |
近隣住民 (2008年02月07日 15時10分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
風適法8号営業ですが、いろいろな形で適用除外が認められていまして、 例えば遊技設備の設置面積が店舗面積の10%未満である場合や 大規模小売店舗・旅館などは適用除外となっています。 だから、どんなお店であろうとも数台クレーンゲームを設置した所で 風俗営業の許可はいらないんですね。 |
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【71】 |
近隣住民 (2008年02月07日 14時59分) |
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これは 【65】 に対する返信です。 | |||
>同じ7号営業なので、まあじゃん店も商品提供ができるはずですね。 >ゲームセンターに関しては8号営業なのでとしか言えませんが^^; 風適法第二十三条−2 【第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、 その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない】 所謂7号営業の種別=まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 指摘の有った射的・輪投・ゲーム喫茶などは8号営業です。(地域によるかもしれません) 7号営業に区別されるのはまあじゃん屋とぱちんこ屋だけです。(司法書士に聞きました) 射的場や輪投げはゲームセンターの区別に入り、8号営業で許可が下りるようです。 まあじゃん屋とぱちんこ屋しか7号に区別されないのに、まあじゃん屋は除かれていますので 賞品の提供を許されているのは【ぱちんこ屋だけ】といって言いと思いますが? |
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【70】 |
悪襟音 (2008年02月07日 14時13分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
華人2さん> 読んでみたけど、取れる/取れないはわからないね。 ただ、クレーンゲームは本来は7号店営業じゃないと設置できなかった可能性があったが、あっという間に広がって、今更「撤去しろ」ともいえないから、800円未満も景品ならよしとするという曖昧なところみたいだね。 一応、「高額景品は違法」って書いてあるから… でも、PSPなんかを景品として堂々と営業してるところがあるから・・ひょっとしたら7号営業を取ってる可能性があるかもね。 ちなみに俺がみたガンプラが景品のクレーンゲーム設置は、フィギュアショップらしい(玩具屋と思ってフラッと入ったら、すっげー怪しい店だった)。こんなところでクレーンゲームを設置していいんだろうか? あのときは疑問に思わなかったけど・・・ |
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【69】 |
華人2 (2008年02月07日 13時34分) |
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これは 【67】 に対する返信です。 | |||
http://cozylaw.com/fu-teki/fuei8and8.htm これ読むと取れるのか? |
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【68】 |
華人2 (2008年02月07日 13時26分) |
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これは 【67】 に対する返信です。 | |||
>例えば、ゲーセンが7号営業の許可を取ってもいいわけ? ゲーセンは8号営業と決まってます。 |
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【67】 |
悪襟音 (2008年02月07日 13時05分) |
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これは 【66】 に対する返信です。 | |||
>射的や輪投げは7号営業の許可を取っているらしいですね^^; 営業許可ってよくわかんないけど・・ これって、店が取得する許可だよね。 例えば、ゲーセンが7号営業の許可を取ってもいいわけ? UFOキャッチャーでガンプラが景品になってるところがあって・・・ (救い上げるのは、景品ではなく景品番号の入ったかプレセルだけど) どうみても5000円相当だろって景品が入っていた。 もっとも、そこはゲーセンじゃないけど。 |
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【66】 |
眠り猫 (2008年02月07日 11時58分) |
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これは 【59】 に対する返信です。 | |||
>夜店等で出ている、射的や輪投げ、くじ引き(あれらは本来的には明らかな違反ですよね) 射的や輪投げは7号営業の許可を取っているらしいですね^^; (どう見ても1万円は越えている物があるような気がしますが^^;) くじ引きはどうなんだろう?? 駄菓子屋さんなどでもクジでおもちゃが当るような物ありますよね??? |
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【65】 |
眠り猫 (2008年02月07日 11時54分) |
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これは 【57】 に対する返信です。 | |||
>しっかしさぁ、なんでパチンコ屋【だけ】が賞品の提供を許されているんだろうか。 同じ7号営業なので、まあじゃん店も商品提供ができるはずですね。 ゲームセンターに関しては8号営業なのでとしか言えませんが^^; |
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【64】 |
眠り猫 (2008年02月07日 11時51分) |
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これは 【55】 に対する返信です。 | |||
>>カジノバーが三店方式で換金してて摘発されたと思います。 >それは知ってるんだけど、これの摘発された理由のソースを持ってない。 この時も確か3店方式そのものを摘発ではなく(名目は)、無許可営業と言う事が罪状だったと思いますよ^^; (僕が記憶しているニュースと違い場合はすみません^^;) |
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【63】 |
眠り猫 (2008年02月07日 12時00分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
なぜ許可が要るか? に関しては僕もなぜ? ですが、とりあえず、警察への届出は要るらしいですね^^; なぜか提出して無いと指導が来るので提出していると言った所ですが^^; 特殊景品が変更になったりすると届け出る場合もありますので、そい言う商品を取り扱うという許可が要るんでしょうか?? >3店方式は警察が言い出したものではないでしょ?法の目を掻い潜る方策として出来上がったのでは? これは、言っていな、言ったで一時かもめていましたが、最終的には言った上にその方法を指示する文章も出てきたというふうに聞いていますね もっとも、換金を一切してなかった時に景品のタバコをヤク○が買い取り、それをタバコの卸業者に売る事で資金源にしている事に対する対策のような物だったらしいですが^^; この文章があるがために、あまり派手に3店方式を規制する事ができなくなっているとも言われていますね^^; |
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