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【58】 | RE:なんと警察が おぼしき人物 (2009年10月12日 21時02分) |
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>多分、この場合はとり忘れた本人がオミセに申し出て「横領者」を特定したか・・・或いは、単にオミセが「とり忘れ警報」が出たので「横領者」を特定して拘束したのか? 「拾得者は飽くまで拾った本人さん」なんですよね。 両替機に残っている札を取る行為が拾ったとするのには無理があるような気もしますが 拾ったものには違いないということですよね。 そうなると「横領者」という表現は不適切かと思うんですが。 遺失物扱いであればということで。 拾ったものであれば、 「路上以外の駅構内やデパート内などの特定施設で拾ったときは24時間以内に届け出る必要があります。」と遺失物法にあるように猶予時間が定められています。 24時間経過後、になってはじめて「占有離脱物横領」ということになるということですよね。 なので、「横領」ではなく「窃盗」の疑いで警察に連行されたというのが正解だと思います。 落とした直後の物を自分のものにする目的で拾った場合は遺失物等横領ではなく窃盗になります。また、今回の事件では、たとえ男性が落としたとしても、パチンコ店が今度は「占有」しているともいえますので、その点でも窃盗になるといえます。 焦点は「落とした直後の物を自分のものにする目的で拾った場合」だったかどうかです。 胸ポケットに入れた行為、すぐに近くの台に座り遊技を始めた行為。 が、物を自分のものにする目的でした行為であると店側に判断されたのではないでしょうか。 結局 明らかなる誤認ミスである可能性が極めて高いものであると言えるのではないでしょうか。 店側としては生真面目に対応したにすぎないのかもしれませんが。 生真面目に対応した割には、あまりにも短すぎるともいえる事情聴取時間がすべてを物語っているとも言えそうです。 |
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【61】 |
見通す目 (2009年10月12日 21時17分) |
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これは 【58】 に対する返信です。 | |||
>店側としては生真面目に対応したにすぎないのかもしれませんが。 そう? その対応の1つに「貯玉没収」も含まれていた Kが居た状態で、貯玉没収はされなかったということから考えると、そういう事例で「貯玉没収」という措置自体も越権行為では? 更には、店長の暴言等も容認は出来ない事象 きっかけはともかく、その後の対処に関しては、店(店長)の勝手な判断で訳のわからん「正義」をカサにした不正行為としか思えんのだが・・・ |
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