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【6】 | 射幸心をそそるおそれのある方法 不正遊技機撲滅 (2006年06月12日 10時52分) |
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京都府 不適法施行条例 第七条(1) 第7条 第7号営業を営む風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業し、又はさせないこと。 と法に記載されています。 明らかに「著しく射幸心をそそるおそれのある方法での営業」とみなされますので、府警、もしくは所轄に通報しましょう。 |
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【7】 |
眠り猫 (2006年06月12日 12時04分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
著しく射幸心をそそるおそれ この文句は風営法にもかかれていますが、凄くあやふやで、明確な規制を付ける事ができません、警察に言っても、厳しいとこなら何かしら入るでしょうけど、大概ののんびり警察署では、 「それくらいでは、射幸心をそそらないだろ」で終わりますね。 射幸心・そそる・おそれ すべてにおいて、ココまではダメだと言った意味を持たずようは あまり激しい方法で思いがけない利益を望める様に思える営業をしないこと となわけだから、そのメールを見も出ないかもなと一度でも思えるようなら、問題はない と以前の生活安全課の人に言われました。 明確な法律・条例・規則を作って欲しいですね。 例文付きの |
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