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【6】 | RE:パチスロ世紀末救世主伝説のバグ さすがに.... (2012年02月10日 16時57分) |
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さすがに7が揃っての不具合はひど過ぎですね。 ここまで酷いとPL法なんかで、処分の対象になりそうな気がするけど...。 自分も製造業ですが、PL法が出来た当初は偉いものが出来たと思ったものです。 不法行為法と違って被害者に証明責任も無いですし、製造物の不具合が証明されれば、簡単に損害倍書可能です。会社役員なんかはビクビクしてた様な覚えがあります。 ただ、この法律はソフトウェアには適用されないはずですけど、パチの場合はどうなんですかね? ここには法律に詳しい方も多いようなので、後学のために是非、教えて頂きたいです。 <PL法> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E6%B3%95 |
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【9】 |
猫×猫 (2012年02月10日 20時16分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
>ただ、この法律はソフトウェアには適用されないはずですけど、パチの場合はどうなんですかね? http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html ↑ ここのQ&Aではソフトウェアは該当しないと言ってますね ここで言うソフトウェアとは機器に組み込んでいるモノではなく、ソフトウェア単体の製品を指していると思われます パチの場合、ソフトウェアは当然組み込みでパチ機器の一部と考えられます ソフトウェアがどうあれ、パチやスロの台でケガをした、そして台に(ケガに結びつく)欠陥があったとなれば PL法の対象になるのではないでしょうか 要は、製品に問題(欠陥)が有れば、ソフトだろうがハードだろうが同じ事 しかし・・・ パチやスロのソフトに欠陥が有ったとして 客の「負け」を「損害」と見積もるのは無理があると思うなぁ |
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【7】 |
元自動機屋さん (2012年02月10日 17時57分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
>ただ、この法律はソフトウェアには適用されないはずですけど、パチの場合はどうなんですかね? どうなんでしょうねぇ?? 記憶にあるのは米国の消費者集団訴訟の餌食になったT社の「ダ○ナブック」ですね。当時のラップトップPC市場の世界NO.1でしたが・・・組み込まれたFDDのドライバーソフトに欠陥ありということで・・商品券での賠償と言う判決/和解で莫大な出費を強いられたようです。 それもFDDのドライバーソフトそのものはN社さんからライセンスで組み込んだものとかで・・・国内市場ではN社のほうが販売量も多かったようですが・・・北米では微々たる数だったので「お咎めなし」とか どうなんでしょ?PL対象とする加工品である製品に組み込まれてその主機能を実現するための「組み込みソフト」は・・・どうやら対象となるような感じがしますですから・・・パチの抽選/払出し関係のソフトは「対象」になるのではと思われますがね? *但し「抽選/払出し」のソフトは門外不出でOKと官が決めているので「消費者側が立証すること」は100%不可能ですけど・・・これなくば「演出のミス」で逃げおうせられますもん。 もち・・・メッチャ五月蝿い「役物やCG演出」は対象外確定でしょうけど・・・ |
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