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【62】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

近隣住民 (2011年09月30日 14時15分)
>では、賭博罪の構成要件該当阻却事由であるという理屈ですね
おいおい。
違うって言ってるのに、これはおかしいでしょ?
「風営法で認められた営業であれば、賭博罪の要件に該当する事は無い」と言っています。
阻却事由の前に、賭博罪へ抵触する事が無いということです。
三店方式は風営法上適法であると判示されています。


>10万20万の現金に直ちに換金できる景品と交換している事実を無視して、賭博罪の構成要件に該当しないと言えるのですか?
景品の売却行為と、パチンコ屋、買取所、問屋(卸売り)の因果関係が認められません。
パチンコ屋が買い取ってるわけでもなければ、買取所が直接、その景品を納品しているわけでもありません。

「お客が景品をどうするのか」を、パチンコ屋は関与していません。
景品を持ち帰る人もいれば、売却してしまう人もいるでしょう。
パチンコ屋は景品の売却を要求していませんし、斡旋もしていません。
景品取得後の客の行動は、客の自由です。


>三店方式というものを全体として捉えるか否かの認識の違いですから水掛け論になります
それは分かっていますが、全体として捕らえたところで、
三店方式は風営法上適法です。

仮に三者・四者の間に共犯の可能性があれば、自家買取り・有価証券類の提供に抵触するはずです。
即ち風営法に反する事になる。
風営法に反して上記の違反があれば、賭博罪への抵触の可能性は否定しません。

しかし、既に三店方式は適法との判断がされていますので、「一連での換金システム」と言うからには、
その判例を覆すだけの論拠が必要です。
三店方式は風営法上適法=自家買取り・有価証券類の提供には該当しない。
該当しないという判断がされているのに、「換金システムがあるから賭博」というのは強引過ぎます。

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RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月30日 14時35分)

>確かに事実上の賭博であることは同意します

と言いながら

>「風営法で認められた営業であれば、賭博罪の要件に該当する事は無い」と言っています。

残念ですが理論的根拠が全く解かりませんね

刑法上、賭博罪に当たらないというためには、構成要件該当性阻却事由があるか、違法性阻却事由があるか、責任阻却事由があるか、の三点しか無いのです

あなたは上記三点のうちのどれを主張しているのですか?
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