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【53】

RE:あれどうおもいます?

ディスカバリー (2009年07月25日 01時10分)
バトルパニック氏

>「ゴト師もしくは、それに順ずる者とされる」
>のは当然でしょうか?
>とりあえず攻略法の書類を見せれば故意に不正を行ったつもりではない事は
>証明できると思いますが・・・

不正台で攻略法を使って出せば違法ってのが前提に有るとして
この場合は少なくとも違法性阻却事由には当たらないと思います
犯罪の成立要件に故意か如何かが争点に成ると思いますが
ところが表層的故意でなくても未必の故意が成立する可能性も有りますよ
攻略法を買うって事は
犯罪結果の実現は不確実だが、それが実現されるかもしれないことを表象し、かつ、実現されることを認容した場合ですから
これは未必の故意って事ですから
この場合当てはまるのでは無いでしょうか?

まあ、攻略だの手を出す時点で俺は良い事だと思っていませんから。
別に良いじゃんと思っている人との意見の違いでしょう

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【55】

RE:あれどうおもいます?  評価

近隣住民 (2009年07月25日 20時10分)

>未必の故意
攻略法が、「どんな台でも何処のお店でも使用できる」
これは、即ち正規台で通用する攻略法だという事になる。
正規の台で通用する=元々その様な機能が付いていると理解するのが自然です。
遊技機に関する法律を知らない人は、その様な機能を付加する事が出来ない事をしらない。
また、その法律を理解している必要はありません。

正規台に組み込まれている機能を使用したら、それが改造台だったので玉が出た。
正規台でもその機能を使用していて、なかなか上手く実行できないと思っていた。
偶々それが改造台で、その手順によって玉を得る事が出来ただけ。

不正改造されているとか、不正改造台でしか使用できない旨を知らない限り、
それらの手順を実行していても窃盗に問われることは有りません。
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