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【53】

RE:再プレイ手数料無料の罠

Pマスター (2007年02月08日 23時40分)
そういや、「再プレイ手数料無料」っていうのを
公にしている店って多いですが、
あれって「射幸心」を煽る行為には当てはまらない
のでしょうかね?
それとも警察が何の意味かわかってないだけかな?
私にしたら交換個数を明示することが禁止されている
こと自身がダメっていうことにも納得してないのですが。
交換個数を明示するのを禁止するくらいなら、
コンビニやスーパー等で商品の金額を明示するな
っていうことと変わりないと思うのは
私だけでしょうかね?
玉を交換する行為がお金に直結することが法律上
認められていないのはわかっていますが、
それなら「交換個数」自身いろいろと存在することを
認めていることがおかしいですよね。
ちょっとトピと話しがずれましたが、
全国的に見てどうなっているのでしょうか?

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【57】

RE:再プレイ手数料無料の罠  評価

ある業界人 (2007年02月09日 19時43分)

はじめまして、いつも興味深く拝見いたしております。
先日、警察の方と話す機会がありまして、貯玉の事を聞いたことがありました。
その方の見解では、「貯玉」=「お客様がホールに預けている遊技玉」と言うことでした。
その為、貯玉で再遊技する時に、手数料を取るのはおかしい事なんだと…、逆に取ってはいけない物だと言われました。
よって、手数料無料が普通なので、チラシ等にいくら宣伝しても、射幸心を煽る事にならないという事でした。
これは、愛○県の話ですけども…。
参考になりましたでしょうか?
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