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【46】

RE:違法ではないですか?

真面目な回答w (2011年10月14日 01時22分)
>また、再プレイについても保証する義務があるのでしょうか。
>単純に旧貯玉は再プレイ不可としてしまう方が話は単純ですが、この場合も再プレイの権利が侵害されたとして
>賠償する義務が生じますか。

景品交換可能、再プレイ可能と宣伝して貯玉させた物を正当な理由なく無効にするのは、詐欺行為と言うんですよw

>あるという解釈も分かりますが、再プレイとして引き出された玉が特殊景品に交換された場合は、客側は予定しない利益を得て、その分店側に損害が生じますよね。

形式上は、生じませんよねw(「うちの店は、買い取り業者とつるんで、換金行為をカモフラージュして利益を共有いるので、換金レートに合わせて出玉率を調整しています。」と表立って主張していれば別ですけどねw)

だから、私の回答をよーーーく読み直して、店と顧客の間で考えましょう。

顧客が交換した景品を、どこへいくらで売ろうが関係ありません。

仕入れ値の変更がない商品を、以前も今も1玉4円の価値で商品と交換する。そして、一部の商品(特殊景品)を値下げした。
ただそれだけなんですね。

>前にも書きましたが、貯玉というのは客の玉を預っているのではないんですよ。

もーう、2回目くらいは確認して、ガセは書かないで欲しかったw
まあ、権利でも良いですけど、風営法では、玉やメダルを預かる事を禁止しているのではなく、預かった結果を書面等で発行する事を禁止しているんですねw(まあ解釈は微妙だけど、風営法第23条4項が理解できないだけだと思うけどw)

>自分で書いていてもおかしな解釈ですが、何らかの権利(景品交換の権利だろうと思いますが)を留保している状態でして、これを貸し玉料金で計算して損害だと主張して認められると言い切って大丈夫なのかなと。

さーて、そろそろ、知識と一方向からの観点による思い込みの限界を超えて、弁証法的理論が破綻しかけてますねw

そこで、整理するために別方向からの例を書きますね。
会計処理で、この貯玉を引き当てるとします。(利用実績から、利用数を見積もるとか細かい事は割愛します)
当然、1玉4円で換算して計上しますよね。
そして今回のケースの場合、負債が減り、利益が発生します。
利益の相手は何でしょう?ねっ、どこにも特殊景品の値下げなんて入る余地がないし、不当性が見えてきたでしょw

>と書いていますが、弁護士に相談したら損害が取り戻せると本気で思っているのですか。また、警察がこの件で摘発をすると本気で思っているのですか。

トピ主さんの質問を良く読んでください。
消費者庁でも良いと思うけど具体的に書いただけです。
手段について案はありますが、回答責任が発生するような事を無料で書くつもりはありません。(もう面倒になったので、説明は割愛w)

今回も、突っ込み所は多かったけど、前に書いた内容を咀嚼したり行間を説明したり、頭を抱えるような内容で説明が面倒でした(=_=)

実際には理解しているのに、わざと煽っているのかも知れませんが、多少勉強になりました。

ありがとう(ToT)/~~~

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RE:違法ではないですか?  評価

真面目な回答w (2011年10月14日 01時23分)

みそらさん こんばんは

>この板は荒れていませんので、真面目な書き込みがほとんどですよ。

最新トピをいくつか見た時(あなたの回答も含めてwだって、トピ主さん質問には回答せずに、人の回答に根拠の無い横やり入れて、煽っているだけですからねw)の感想なので、気を害したなら謝罪しますm(__)m

また、これ以上脱線し続けると荒し行為とも取られかねないので、トピ主さんから継続の要望が無い限り、返信はこれで最後にしますね。(レベルが分からない相手に咀嚼して説明するのは、勉強になるし嫌いじゃないんだけど、あなたのトピじゃないんでね・・・)

>あの文章はメーカーと小売店の関係を説明していたという事ですね。
>そういうふうには読めませんでしたが。

当然ですねw
容器保証金は、話を聞いた酒屋さんがどのように処理していたかは知りませんが、小売と消費者の間でも発生してましたから。
ビンをどこの店に返そうが、貸主のメーカーが引き取り、保証金を返金していたんですね。
つまり当時は、メーカーから小売、小売から消費者へ販売していたのは中身だけだったんですよ。
一部の小売店の話で理解しようとせずに、小売店は取次の位置付けで、メーカーと消費者の関係で考えれば理解し易いのかな?

>別に限定しているわけではなくて、貯玉の使い道って複数あるでしょって事ですよ。
>特殊景品に限定して解釈すれば損害は生じていない。

もう少し冷静に回答するようにした方が良いですよw
貯玉の使い道は、再プレイか景品交換しかありませんよねw
恐らく今の状況は、トピ主さんの質問から都合上分けて書いているだけで、店からすると一般景品の一部で、そのライター石や金製品を特殊景品と呼んでいるだけだと理解できたが、前に書いた都合上、頑なに特殊景品を主張しているだけなのかな?
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