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【44】 | RE:違法ではないですか? 真面目な回答w (2011年10月13日 05時15分) |
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みそらさん こんばんは この板に真面目な回答をする方がいたので驚きですw 折角、まともな指摘(もしかして煽りネタだった?)をして頂いたので、少し脱線しますが、私も誤りを指摘しておきますね。 >この件ですが、法律上の解釈は貸借取引ではなく売買取引です。 >しかし、貸主以外の小売店に持ち込んで現金化したら横領でしょ。 そもそも、小売店が貸主との考え方が誤りですね。 この場合、貸主はメーカーで、メーカーは預かり保証金で会計処理していました。 最近は、ある時期にこの金額が膨大になったため、販売の形式にして、返却されたビンを買い取りする形に変更しました。(現在は税金も掛かるので返金自体もないかもwこれだと例としては適切ではないですからねw) なので、昔はとしたんですね。 だから安心してください、あなたは犯罪者じゃないですよw >トピ主が貯玉していたホールは再プレイありだったので、再プレイの権利と捉えた場合は侵害されていますが、景品交換の権利と捉えた場合は少なくとも特殊景品の交換のに限れば侵害されていないですよね。 特殊景品の買い取り金額に限定してはいけませんよw(これを認めると、賭博自体を是認する事になりますからwお店は、あくまでも仕入れ価格で判断するものです。) 貸し玉料金が変更されていないんだから、タバコやお菓子の交換玉数は変更されていないはずです。 あくまで、特殊景品の交換玉数がすくなっただけなんですね。(限度はあるけど、一部の商品を安くするのは店の自由) つまりこの場合、1.600玉(貸し玉6,400円相当)を1,000玉(貸し玉4,000円相当)に減額しており、顧客の権利を不当に侵害したことになるんですね。 前の回答にも記載してありますが、1玉4円で貸している状況が変更されていない場合、顧客は預けた時の貯玉数を使う権利があると言う事です。 結構、突っ込み所があって面白かったです。(*^^)v |
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【45】 |
みそら (2011年10月13日 15時56分) |
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これは 【44】 に対する返信です。 | |||
真面目な回答wさん、こんにちは >この板に真面目な回答をする方がいたので驚きですw あまり他人を揶揄するような書き込みはお控えいただきたいと思います。 この板は荒れていませんので、真面目な書き込みがほとんどですよ。 >そもそも、小売店が貸主との考え方が誤りですね。 あの文章はメーカーと小売店の関係を説明していたという事ですね。 そういうふうには読めませんでしたが。 今、読み返しても無理ですわ。 このあたりは言葉足らずだったということで、理解しました。 >この場合、貸主はメーカーで、メーカーは預かり保証金で会計処理していました。 この事自体は知っていたのですが、今回のケースを小売店とメーカーの関係で説明するのは、これまた不適切ではないですか。 >特殊景品の買い取り金額に限定してはいけませんよw(これを認めると、賭博自体を是認する事になりますからwお店は、あくまでも仕入れ価格で判断するものです。) 別に限定しているわけではなくて、貯玉の使い道って複数あるでしょって事ですよ。 損害のあるなしと風適法の規制は一旦分けて考えていただきたいと思います。 再プレイが出来ない店もあれば、一般景品の交換に限定している店もあるじゃないですか。 貯玉って何なのってところは、それほど簡単ではないと思うんですよね。 特殊景品に限定して解釈すれば損害は生じていない。 一般景品に限定して解釈すれば損害は生じている。 再プレイに限定して解釈すれば損害は生じている。 ここまでは同意いただけるでしょうか。 では、貯玉を受け入れた店側の義務は何なのでしょうか。 当初は特殊景品への交換、一般景品への交換、再プレイの提供を謳って貯玉を集めたのでしょうから、これら全てが継続して提供されるべきというところまでは異論はありませんが、これらの一部が継続して提供されなかったとして賠償義務が生じるかというのはそれほど簡単な話ではないと思いますよ。 このうち一般景品への交換と再プレイの権利については問題があるという解釈までは分かります。 しかし、一般景品の交換に対して不利になった事は値上げと同様の結果と解釈できます。 店側には値上げの権利はありますので、全て賠償する義務があるとは簡単には言い切れないかなと。 また、再プレイについても保証する義務があるのでしょうか。 あるという解釈も分かりますが、再プレイとして引き出された玉が特殊景品に交換された場合は、客側は予定しない利益を得て、その分店側に損害が生じますよね。 それでも賠償する義務があると言い切れるのでしょうか。 単純に旧貯玉は再プレイ不可としてしまう方が話は単純ですが、この場合も再プレイの権利が侵害されたとして 賠償する義務が生じますか。 >つまりこの場合、1.600玉(貸し玉6,400円相当)を1,000玉(貸し玉4,000円相当)に減額しており、顧客の権利を不当に侵害したことになるんですね。 前にも書きましたが、貯玉というのは客の玉を預っているのではないんですよ。 自分で書いていてもおかしな解釈ですが、何らかの権利(景品交換の権利だろうと思いますが)を留保している状態でして、これを貸し玉料金で計算して損害だと主張して認められると言い切って大丈夫なのかなと。 さらに >この件について、損害を取り戻したいのであれば弁護士、摘発して欲しいのであれば管轄している警察署が妥当だと思います。 と書いていますが、弁護士に相談したら損害が取り戻せると本気で思っているのですか。また、警察がこの件で摘発をすると本気で思っているのですか。 |
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