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【42】 | RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発 近隣住民 (2011年09月22日 18時33分) |
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理論的にいうならば、パチンコというものは遊技として認められている。 三店方式と言うけれども、現状でパチンコ屋の範疇は景品との交換まで。 資本関係のない第三者まで含めるという事は、景品を買い取ってくれる第三者を含める必要がある。 景品を売却する行為はパチンコ屋には関係が無い。 風営法がパチンコ屋が自家買いする事を禁じているのは、それを行えば賭博に該当するから。 資本関係のある別会社が買い取れば、それは自家買いと看做される。 買取所からホールへ直接景品が渡るだけ(伝票上は問屋を通っていたとしても)でも自家買いとなる。 だから買取所は第三者でしかない。 その第三者へ自己の財物を売却する行為を禁じる事は出来ない。 また、パチンコで得た景品の売却を禁じるとしても、それがパチンコで得た物なのかという判断が出来ない。 事実上、パチンコが賭博である事は十分に理解できるし同意もするけど、 パチンコを賭博にならないようにするには、景品提供そのものを禁止する以外には無い。 そもそも、三店方式の発端は(諸説あるが)パチンコの景品タバコを暴力団が買い取り出した事に端を発する。 特殊景品というものを排除して、事実上の三店方式を無くしたとしても、 景品提供を禁じなければ、裏社会の組織が何らかの景品を買い取るという事態が発生する。 おそらくはタバコになるのだろうが、それを売却することで換金できるのであれば、 事態は何も変わらないし、それも賭博だと言う事になる。 |
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【43】 |
常識人A (2011年09月22日 19時47分) |
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これは 【42】 に対する返信です。 | |||
>風営法がパチンコ屋が自家買いする事を禁じているのは、それを行えば賭博に該当するから そうです 刑法学者や検察は、『三店方式という換金システムがが完備している場所』を『賭場』と考えるのです 換金システムが完備している場合は、パチンコ店が直接換金している場合と同等である(変わりが無い)と考えるのです (パチンコ屋・交換所・問屋・客の全員が特殊景品の意味を知っている=特殊景品は三店方式という換金システムの道具であることを知っている) 賭博罪というものは、いわゆる挙動犯であるから偶然の勝敗により財物を賭して開始されることによって着手がみとめられるとともに、その行為によって直ちに既遂になるものです 三店方式という換金システムがが完備している場所(賭場=パチンコ屋)で、特殊景品を取得する目的(換金目的)で玉を借りて打ち出した時点で賭博の既遂になるのです(換金をしたかどうかは関係無いのです) ただ、一般景品は、一時の娯楽に供するものですから賭博にはならないのです >パチンコを賭博にならないようにするには、景品提供そのものを禁止する以外には無い。 同意できませんが、そういう意見もあるでしょうね >そもそも、三店方式の発端は(諸説あるが)パチンコの景品タバコを暴力団が買い取り出した事に端を発する。 そうらしいですが、賭博の成立とは関係はありません >それを売却することで換金できるのであれば事態は何も変わらないし、それも賭博だと言う事になる。 同意できませんが、そういう意見もあるでしょうね |
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