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RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

近隣住民 (2011年09月22日 09時30分)

>実態が伴わない架空の理論じゃん。
貴方の理論なら換金が出来れば事実上の賭博なんでしょ?
賭博罪を構成する要件として、金銭は多少に関らず賭博を構成しますよ。
なので、パチンコで獲得したタバコ1箱を友人に売って換金できた場合は、賭博に該当する事になります。


>買いとったものを売るのが常識だろうに。
買取所が買い取った景品を売却して無いとは言ってませんよ?
景品問屋等に売却してます。パチンコの景品だけに特化していても「ありえない話じゃない」というだけです。


>「両替ですか?」って聞くのさ。
少なくとも私の行った事の有る店では「両替ですか」と聞く店は知りませんね。


>全てのホールで交換される特殊景品を同等に買い取るのが筋だろう。
買取所には拒否する権利があります。
その買取所が売却できないと判断するものを買い取る筋はありませんよ。


>同じ3店方式をカジノがやったら違法、パチンコは黙認って矛盾してないか。
カジノが7号営業の許可を得てるのか?
7号営業のパチ屋と射撃・輪投げぐらいしか遊技の結果によって景品を提供する営業を
行う事が出来ない。


>できもしないくせに
出来るできない、やるやらないではなく、理論的に同じ事だということ。


>古物商の措置については何もつっこんでこないけどどうしたの?
古物商の法文読んだか?
君の挙げた条項の下に、特例が書いてあるんだが。
国家公安委員会の定める金額以下の場合は、その義務を負わない。
特殊景品は最大5000円ですから、個別に買い取っている場合はその必要が無い。
脱法行為ですが、個別に買取を行っているとなればその必要を咎められない。
警察からその徹底を要求されていないので、現状は許されているということです。

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RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

常識人A (2011年09月22日 16時17分)

>パチンコで獲得したタバコ1箱を友人に売って換金できた場合は、賭博に該当する事になります。

理論的には、賭博の故意の問題ではないでしょうか?

三店方式という換金システムが完備している状況で、客が換金目的でパチをして玉を出し、その玉を特殊景品に交換して換金することは賭博になりますね
(勿論、換金することにより賭博が成立するのではありません)

三店方式という換金システムが完備している状況で、換金目的でぱちをして、玉をだせなかった場合や煙草とかの一般景品しか取得できなかった場合でも賭博になりますね
(この場合、煙草等の一般景品を売却することは賭博行為終了後の事後行為に過ぎません)

しかし、三店方式という換金システムが完備している状況でも、客が煙草とかの一般景品を取得する目的でパチをした場合は賭博にはなりませんね
この場合は、取得後に煙草等一般景品を売却しても何も問題は生じませんね


現実的には(所謂パチプロの場合は別として)故意の立証は困難でしょうが・・・
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