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RE:あれどうおもいます?

判例に反対 (2009年07月17日 11時24分)
近隣住民さん、こんにちは。

失礼ながら貴方のご意見が正論と思う者です。
少し教えて頂きたいのですが。

判例に「上記のような機能を有する本件機器」という記述がありますが、この所謂体感器?は誰でも簡単に操作して当たりを導けるものなのでしょうか?


パチンコの場合、普通機で磁石で玉を誘導したり、電波ゴトで当らせたりする行為は「設置している店舗が
およそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」と言い切っても良いとは思いますが。

しかし、パチンコの体感器は操作が難しく誰でもが使いこなせるものでは無く、したがって「技術介入」の範囲内のものであると思います。

それを使用されるのがいやな店舗は、使用禁止のルールで排除すれば良いのであり、裁判所が「店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである」とまで言う必要は無いと思います。


パチスロのことはあまり知らないのですが、「勝ち勝ち君」という機器(当りを早く得るための機器?)は普通に使われているみたいですが、裁判所の線引き?は何処にあるのでしょうかね^^

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RE:あれどうおもいます?  評価

近隣住民 (2009年07月17日 15時20分)

>この所謂体感器?は誰でも簡単に操作して当たりを導けるものなのでしょうか?
この判例はスロットに対する体感器ゴトです。
店員に気付かれないように使用するのならソコソコ技術?が要るようですが、
使うだけなら簡単に使えると思います。

パチンコの磁石や電波を使ったゴトは、道具を機械に直接影響させるのでだめでしょうね。

体感器だけで言えば、現在のパチンコは周期が分かっただけでは
何ら意味が無いので、そのタイミングでチャッカーに玉を入れるか、
そのタイミングでセンサーを反応させる必要があります。
周期が分かっただけでは意味が無いので・・・
ただ、ハウスルールで持込みを禁止しているので、その点でダメでしょう。



>「勝ち勝ち君」という機器(当りを早く得るための機器?)
あれは、小役などの出現回数を計算するだけです。
現在のスロットは設定によって小役などの出現率が違う機種が多いです。
試行ゲーム数に対しての出現率を求める事で、ある程度の設定が推測できます。

設定推測の計算の為に使用するだけなので、機械には何の影響もありません。
ようは計算機ですから。
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