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【27】 | RE:あれどうおもいます? ディスカバリー (2009年07月15日 00時16分) |
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>こういった詐欺を手助けしているような書籍を排除することはできないのでしょうか? 排除は出来ないでしょう、表現の自由って言うのが有りますから 詐欺と仰いますがその攻略法が効いたら、その人は不正に玉を出したんですから窃盗です 無論攻略会社も窃盗幇助です 窃盗目的の情報を買うのに詐欺も何も有りませんよね 効くと偽って売るから詐欺であって もし、使うと犯罪ですと書いて有れば?詐欺にもなりませんよ パチンコ屋で攻略法を実践して効いたら訴えた人も窃盗だから この辺は難しいですね |
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【28】 |
そっふぇ (2009年07月15日 05時15分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>詐欺と仰いますがその攻略法が効いたら、その人は不正に玉を出したんですから窃盗です 保留玉連荘機の時代、特殊な打ち方で連荘させたとしても せいぜい店ルールでNGというくらいで窃盗にはなりませんでした。 つまりメーカー公認のプログラムされた攻略法を発見し使用しても当然ながら窃盗にはならない。 さらに言えばいちプログラマーが個人的に作った攻略法でも メーカーが発表し検査に通って世に出てしまえばその攻略法を使って玉を得ても窃盗にならないのでは? もし窃盗うんぬんの話がでるなら被害者=パチ店vs加害者=メーカーの構図でしょう。 さて次に詐欺攻略法がどういった内容で宣伝されているのか。 簡単にいえば 1 どの地域・どの店にも置いていそうな人気機種で 2 ある手順を踏めばすぐ大当たりさせることができる。 3 同じ機種ならどの店・どの台にも使える。 これはメーカー正規品に対しての攻略法であることを示しているでしょう。 間違っても改造された特殊な台にしか効かないとか そういう台で攻略法を使えば窃盗罪に問われるなんて書いていません。 つまり売る方は窃盗の方法を売っているのではなく あくまで正規品にプログラムされた攻略法を自分達が見つけ売っている・・というのが彼らの主張だと思うのです。 私の想像ですけどね。窃盗ありきだと売れないでしょうし・・・ という考えですのでこの手の雑誌で窃盗というのは考えなくてよいと思うのですがいかがでしょうか? |
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