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【19】 | RE:パチンコ全般 ハイマン (2005年11月06日 12時10分) |
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やれやれ(><)°°° 向こうの板は大変な事になっていますなぁ。 注意して見れば、業界について大変勉強になるが面倒なので見ないことにしよう ((笑い 向こうは、依存症の事があまりにもクローズアップしているが、トピックの本題を見直してみると、このトピは依存症だけで終わってしまうトピでもないように思う。 >風営法改正の是非と業界の改革及び監督官庁による 許認可指導について。 >射幸心を大きく煽り、依存症から来る様々な社会問題を誘発させるホール経営。 >全ての原点は高額な台であり、メーカーに帰責する部分が多いと思われる。 >設備投資を回収又は、利益の拡大を目的とするなら、高額でもギャンブル性と依存度が高い台を設置する判断にならざるを得ない。 >自由競争の市場原理を考えればホール側は当然の判断であり、その責は軽い。 つまり、パチ顧客の窮状に対する、業界の流通に対する許認可問題とメーカーの責任については紛糾しているが、最後にはホールの問題については罪は軽いと結んでいる。 私が言いたいのもそこの所で、以前この板の初めで少し触れたが、パチ顧客が大金をつぎ込まないといけないホール経営を強いられている原因は、実はずぅ〜〜〜と上に遡っていくと、監督すべきところに根幹が有るのではないかという事。 もっと、一番最初のところで市民のことを考えた対策が、存在するのではないかという事。 くだいて言えば、市民の生活を守るべき(生活安全課)のある官庁の職員が、退職すれば今度はどんどん、保通協、日電協等に横滑り!協会側もそれを受け入れることにより、公安側とのパイプが繋がり続け新しい製品の「型式試験」→公安の検定とつながりやすい体制を保つ。 そういうパイプを利用して、一貫性の無い規制を再々変更させて、これでもか これでもか!というように新しい機種を出させ、古い機種を一掃する規制改正を行う。 これは考えてみるに、「市民を守るために射幸性をそそらないよう規制を改良している」との聖剣を振りかざしつつ、実は今からの公安OBの受容れ地を確保する為の業界の繁栄を助長していると見えないか? その証拠に、パチにしろスロにしろその規制の改正がなぜ行ったり来たり一貫性が無いの? パチに限定して言えば、過激な台はだめだと低確率に向かうと思えば、また現在の高確率時代だ!スロにしても同じ事の繰り返しだと思う。 以前パチ業界全体の反対を押し切って、CRカード制を導入した件についても現在の状況はどうだ、機種の名前はCRと付いているがカードを使って遊戯する者が何人いる? すでに無用の長物となっている。 当時、全国を3区分してカード流通会社を創立したが、公安関係者が多数その会社に在籍している事実は、周知の事だと思う! 長くなったので、取り合えずここで一旦切るが、私の言いたいのは市民を守るべきものが、逆に利権をかさにきて市民を危険な状態に陥れていないか? パチ顧客が大金をつぎ込まないで、楽しく遊戯できるような方法は、探せば有るような気がするのだが!! |
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【20】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月06日 13時00分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
どうもです。 >向こうは、依存症の事があまりにもクローズアップ 悲しい事にこの話題が一番わかりやすく、、、、入り組んだ話になるとレスが全く付かないのです。あしからず。 監督官庁・主務省庁については向こうでも何度も触れてます。私見ですがこれはもう『主務省庁は交替』すべきだと思いますね。規制を掛け管理監督の内容が複雑になれば生活環境課でしたっけ?対応出来るわけがないっしょ、、、、っちゅーか彼らには無理です。出来ません、、、、知れちゃってると思いますよ。 >パチ顧客が大金をつぎ込まないで、楽しく遊戯できるような方法は、探せば有るような気がするのだが!! ここも向こうで触れてます、私は敷居を上げた方がという意見です。庶民はやるべきではないと。これにつき向こうで何度か触れている会員制です。よろしかったら過去レス見て頂きたいですが、、、、。 具体的ホール像よりも前にまずは遊戯台でしょう。 内部抽選による数限りの無い弊害、、当然依存症も含まれます、脱税そのた、、、、、。 デジタルによる内部抽選を全面禁止にした上で、 どのような遊戯台が望ましいかって部分は、 ちょっとした考えはあるのですがまだ書きこんでません。 中々向こうも話が前に進まないもんで、、、、w ハイマンさん、、、よろしかったら私の過去のレスをチャートにでもまとめてみて下さい。 ストーリーは依存症等の社会問題の指摘から入り⇒その責⇒責任追及⇒主務省庁の変更⇒抜本的改革による新しい規制⇒細則及びマニュアルの制定⇒それに伴う遊戯台の一新⇒新しい規制の中でのホールの経営体制⇒遊戯者保護制度の確立⇒遊戯者についての規制、、、、、。 これら最終的に書類としてまとめる予定です。 今自分が何処の部分を考え、どう改善したいかってのが、この文字列だけでもわかると思います。 物事の枠組みを作る時の一般的なやり方もついでに記載します。 ポリシーの制定(全体方針) スタンダードの制定(全体的な規則規制) プロシージャーの制定(細則・・・遊戯仕法や審査の具体的仕法等になります。) マニュアル・・・・・マニュアルはようするにマニュアルです。 従事者が理解しやすくしたものです。 検証する事は山ほどあります。 まぁマッタリ詰めて行きましょう〜〜〜。 |
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