返信元の記事 | |||
【111】 | RE:遠隔操作について考える ロータリー7 (2007年02月22日 01時01分) |
||
松さん みなさん こんばんわー♪ このような特許が出願されていたのですねー?! http://pachinkokouryaku.fc2web.com/pachihorukon.html 真偽の程は如何に?? (-”-;)うーん?? |
■ 130件の投稿があります。 |
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【112】 |
もりーゆo (2007年02月22日 02時39分) |
||
これは 【111】 に対する返信です。 | |||
他所のトピで書いたやつのほとんどマンマのコピペですが(^^; いくつかの場所で、これらの特許申請された情報についての記述は見かけますが 出願・公開はされていますが、認可番号が一切ありません。 出願者から審査請求がされていないのです。 出願自体は、その技術の違法性はほとんど調査されず、申請書類の体裁が整っているかどうかしか見ていません。 審査申請があって初めて、その技術が独自の発見発明であるか、違法性は無いかなどの細かい調査が行われます。 出願して、他社(者)にその技術の特許を取得させないようにすることが目的で その特許を取得することはほとんど考えていないのです。 公開された技術については、特許庁のHPで検索可能で、内容も確認できます。 特許出願をすることに対して 「こんな特許出願がある!」と言う事実から、 「実際にこのような技術が実用されているのか?!」「こんな特許が許されるのか?!」 と、あたかも実在するあるいは特許取得されているかのように書き立て、 「違法な特許は認められない」という事実と合わせて、 「遠隔技術は特許として国に認められているから合法」等という間違った認識を植えつけたいのでしょう。 この手の特許押さえは他の業界(特に製造開発)でも普通に行われています。 たとえ、現時点でその通りの用途に何の商品価値も無かったとしても、 もし特許を取得されてしまえば、万一その応用や新しい用途が開拓された時に、独占されてしまう等の危険があります。 問題になっている、遠隔(?)や複数台連動の演出機能、顔認証による顧客管理についても、 ・規制緩和で、部分的にも使用できる可能性が出てきたとしたら? ・公営カジノが実現し、そこでは全く違った枠組みでの規制がされたとしたら? ・ゲームセンター他の遊戯施設での使用の可能性が出てきたら? ・若干の修正で全く違う分野での応用が可能となったとしたら? 実際にそうなる可能性は非常に低いものもあるでしょうが、意外な発想から大化けする特許もあるわけですから、「押さえるだけ押さえておこう」となるわけです。 出願だけなら、(審査するのに比べて)お金も手間も余りかかりませんからね。 もし現実にお金になるなら、特許取得までするでしょう。 しかし現実にはそこまでに至っていません。 と言う事は、結果としてお金になる見込みが立たなかったということでしょう。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD