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【9】

営業時間外の調整について

野良 (2006年05月31日 19時38分)
技術基準に記載された営業前の調整にかかわる内容について
モ〜ニング機能を対象とした基準に記載されています。

その中で
「遊技の公正を害する調整を行うこと」として
「遊技の結果に影響を及ぼすもの」があげられています。
例外として設定の打ち代えが認められています。

RAMクリアによってストックを無くす事が
「作動確率等、遊技の状態を変動させる」事なのは
説明する必要もない事ですが
技術基準を見ると、
「時刻〜<略>〜契機」の条件が付随しており
これによりRAMクリアに関してはこの規定から外れてしまうのでしょう

どうやら「営業前の調整の考慮」にRAMクリアの事が漏れているようですね

この事は検定の払い出し上/下限枚数試験においての規定の
連続17500回転(約2日分)試験にて
毎日ストックを消した場合の考慮が為されていないことからも伺えます。

 考慮されているならば払い出し下限の試験は最低の条件、
 すなわち毎日ストックを消した状態で行われるべきでしょう

モ〜ニングの禁止について

機械にモーニング機能は禁止されていますが
設定変更(いわゆる1〜6の設定)は例外事項として認められています。
また、ここには記載しませんが
技術基準に設定変更を行った場合には
客側に不利になるようにしなければならないという規定があり
設定変更時にはモードA(1)と呼ばれる地獄?モードから始まるみたいです。


技術基準
 技術上の規格に定められている場合を除き、
 遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として
 条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には
 「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、
 当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。
 ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、
 当該装置が遊技機の性能そのものであることにより差し支えない。

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【12】

RE:営業時間外の調整について  評価

もりーゆo (2006年06月01日 09時58分)

>連続17500回転(約2日分)試験にて
>毎日ストックを消した場合の考慮が為されていないことからも伺えます。

私の稚拙な頭で揚げ足を取るならば、
「逆に、17500回転以上ストックをクリアせずに稼動することも考慮してません。」
もっと屁理屈を言えば
「2・3日に1度ストックをクリアして営業しても良い」とも解釈できてしまう。
この屁理屈はさておき、
ある意味ギリギリの条件じゃないでしょうかね。
試験基準をストック機に照準を合わせて決めてしまっても、今度は、その裏をかいたシステムが出る可能性もあるでしょうし。
設定変更頻度とかを考えても、この辺りが無難な線ではないでしょうか。
ST機とかAT機といった分類は、試験の上では存在しないでしょうし、細分化して条件を決めてしまうと新たなシステムが登場した時にも対処が困難になりますからねぇ。


>RAMクリアによってストックを無くす事が
>「作動確率等、遊技の状態を変動させる」事なのは
>説明する必要もない事ですが
これも結構グレーゾーンでしょう。
「『われわれの認識する』動作状態」とは異なるかも知れませんが、
初期状態(ストック0)からの遊戯で試験をしてOKな訳で、
その試験の前提となる条件とはなんら動作状況が変わりないとも言えそうな気がします。
其れを言ったら、新装前にストックを貯める行為も遊戯状態が変わっちゃうことになりますし。
まあ、打ち込み機ではなく、手回ししているので問題ないって話も有りますが、これも結構グレーゾーンじゃありません?
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