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私見結果  評価

野良 (2006年05月31日 19時41分)

解りにくいというレスがあったので…
簡単に書くと


違法と思われるストック飛ばしは
 機器本体にストックのクリア機能がないにもかかわらず
 ストックを保存するための電池を短絡放電させてデータを改ざんする
 もしくは、ストックのデータを書き換える機器を接続して
 ストックを追加したりBIGのみ飛ばすなどの処理を行う場合

合法と思われるストック飛ばしは
 機器本体にストックのクリア機能があり
 正規の手順に従ってストックを無くす場合

 私見ではございますが、
 モ〜ニングの説明であったように
 設定変更は規定により免責されていますが
 RAMクリアに関しては記載がありません。
 本来の使用目的以外の使用(機械割り変更の目的)で
 RAMクリアを行う事はサラ金のグレ〜ゾ〜ン金利と同じで
 処罰の対象からは除外されるのではないかと想像いたします。

その他の違法と思われる行為(おまけ)
 営業中に設定変更やRAMクリアを行う事が違法なのは書くまでもないですが
 一応書き込んでおきます

 モードチェッカー等の内部状況を知る機器を接続して
 モーニングのRT数を操作する事
 (認定基準で禁止されている行為を機器を接続して代行する行為です)

 遠隔操作のような店側による出球操作

 機器の払い出し枚数と実際の払い出しの数量が異なる操作
【9】

営業時間外の調整について  評価

野良 (2006年05月31日 19時38分)

技術基準に記載された営業前の調整にかかわる内容について
モ〜ニング機能を対象とした基準に記載されています。

その中で
「遊技の公正を害する調整を行うこと」として
「遊技の結果に影響を及ぼすもの」があげられています。
例外として設定の打ち代えが認められています。

RAMクリアによってストックを無くす事が
「作動確率等、遊技の状態を変動させる」事なのは
説明する必要もない事ですが
技術基準を見ると、
「時刻〜<略>〜契機」の条件が付随しており
これによりRAMクリアに関してはこの規定から外れてしまうのでしょう

どうやら「営業前の調整の考慮」にRAMクリアの事が漏れているようですね

この事は検定の払い出し上/下限枚数試験においての規定の
連続17500回転(約2日分)試験にて
毎日ストックを消した場合の考慮が為されていないことからも伺えます。

 考慮されているならば払い出し下限の試験は最低の条件、
 すなわち毎日ストックを消した状態で行われるべきでしょう

モ〜ニングの禁止について

機械にモーニング機能は禁止されていますが
設定変更(いわゆる1〜6の設定)は例外事項として認められています。
また、ここには記載しませんが
技術基準に設定変更を行った場合には
客側に不利になるようにしなければならないという規定があり
設定変更時にはモードA(1)と呼ばれる地獄?モードから始まるみたいです。


技術基準
 技術上の規格に定められている場合を除き、
 遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として
 条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には
 「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、
 当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。
 ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、
 当該装置が遊技機の性能そのものであることにより差し支えない。
【8】

RE:追記  評価

もりーゆo (2006年05月31日 15時18分)

>技術基準
> 「不正なRAMクリア(初期値更新型乱数に対する不正行為)に対処するため、
> バックアップ電源(コンデンサ)及び停電監視回路、
> RAMクリアスイッチを主基板に設けてよい。」
> 「RWMのデータを初期値に戻すための
> スイッチを主基板に設けることは差し支えない。」

たぶん、
1.「RAMクリアをして初期状態にして、特定の状態からあたりを狙うタイプの『ゴト』」に対処する目的でコンデンサなどは着けて良い。

2.しかし、何らかの事態(RAM情報のエラー等)への対処の為に初期状態に戻す必要も有りうるため、RAMクリアのスイッチも設けて良い

って事なんでしょうな。


> 「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」
何を以って遊戯の公正さを害するとするかですが・・・

> 「内部抽せんは、条件装置の作動等、遊技の結果に影響を及ぼすものである」
> 「遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる
> 遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、
> 『遊技の公正を害する調整を行うこと』を可能とする性能を持つものであると解するため、
> 当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。」

この『調整』または『変動』として抵触するとされるのは、
「営業中に設定が変えられる・内部抽選確率が調整できる」性能の事と解釈されているのではないでしょうか?

で、ストック飛ばしは、
その行為を行うのは「営業中」では無いし、本来の初期状態は「ストック0」であり、この状態に戻すことが遊戯の公正さを損なう事にはならないとの解釈が成り立つものと思われます。
むしろ、あらかじめストックを貯めて置く事の方が『不正である』と解釈されても不思議は無い。

※初期状態で営業を開始する事が「不正である」と言う事になると、新台時に初期状態で営業を始める事も「不正」という事になり、非常に奇妙な話となる。
また、RAMクリアが意図的であれそうでないのであれ、何かの必要性があって行ったかどうか。事故であったかどうか。
などの追求は不可能であり、其処を以って「違法」とする事は困難だと思われます。
【7】

RE:飛ばしについて  評価

大バカ野郎 (2006年05月31日 14時54分)

すみません、かなりバカなので野良さんの書かれてる意味が分かりません。

端的聞きますが、これってストック飛ばしは違法って事ですか?

教えて下さいm(__)m
【6】

追記  評価

野良 (2006年05月31日 14時42分)

認定を受けた仕様のクリア機能について
もう少し調べてみました。

主基板にRWMのデータを初期値に戻すためのスイッチがあり
そのスイッチを操作する事でストックが消えるのですね…

いやはや

本来、不正なRAMクリアに対処するためのスイッチを使用することで
遊技の公正を害する調整を行うとは…
ストック飛ばしって、やはり悪質ですね


技術基準
 「不正なRAMクリア(初期値更新型乱数に対する不正行為)に対処するため、
 バックアップ電源(コンデンサ)及び停電監視回路、
 RAMクリアスイッチを主基板に設けてよい。」

 「RWMのデータを初期値に戻すための
 スイッチを主基板に設けることは差し支えない。」

 「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」

 「内部抽せんは、条件装置の作動等、遊技の結果に影響を及ぼすものである」

 「遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる
 遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、
 『遊技の公正を害する調整を行うこと』を可能とする性能を持つものであると解するため、
 当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。」
【5】

RE:飛ばしについて  評価

野良 (2006年05月31日 03時00分)

>遊技機本来の機能で消せる事で違法とはなりません
え?
認定を受けた機能にストッククリアってあったんですか…
たしかに認定を受けた仕様にクリア機能があれば問題は無いです

基板をはずした状態でバックアップ電源を殺したり
バックアップRAMの目的のデータ書き換えるといった
検定では想定されていない処理だとおもってました

失礼しました
【4】

RE:飛ばしについて  評価

すぐに法律研究所 (2006年05月31日 01時49分)

 グランドオープンの店を今年に入って7,8店

廻りましたが、スロットはモーニング入ってる店

2軒ありました。
【3】

RE:飛ばしについて  評価

No.2 (2006年05月31日 00時09分)

もう15年も前のことですが、某パチ屋の店員をしてた時に、新装での呼びこみをやりました。当時の爆裂機コンチネンタル60台全部にモーニが入れてあり、私の開店スタートの声と同時に、目押しをミスった3台以外がいっせいにBBイン!その3台も店員がすぐにそろえて、パチ打ってるお客も驚いていました。古き善き時代でしたね。
【2】

RE:飛ばしについて  評価

ホールの幽霊 (2006年05月30日 22時03分)

>逆の打ち込みでストックを溜める行為が違法となるようです
違法なのは打ち込み機
人為的に回すのは良いのだけど機械で回すのは違法

>同公安委員会の承認を受けていない”遊技機の変更”にあたり
あたりませんよ外部に機械は要らないから
遊技機本来の機能で消せる事で違法とはなりません

つまり遊技機がメーカーから店に卸されて
その時点で付いている機械以外をつないだり設置したり
すれば違法になると言う事
【1】

RE:飛ばしについて  評価

疲れ目 (2006年05月30日 19時39分)

>逆の打ち込みでストックを溜める行為が違法となるようです。

前提が間違っていると思うが・・・・。
単に打ち込んでストックをためる行為がNGではなく、打ち込み機を使用した行為がNGのハズだぞ。

それと打ち込み機を使用しなくてもボーナス成立状態(いわゆるモーニング)で
開店を迎えることも射幸心を煽るため違法性を問われる行為になると思うよ。

7〜8年前の新装開店や新台入替の時はモーニングなんて当たり前だったのになぁ。
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