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【54】

RE:北朝鮮系経営者の遊技店を明示させよう

うぃ。 (2006年10月29日 02時15分)
>>46と>>52まとめて返信します
>何事も自論を述べさせていただいているつもりですか・・?
だから、自論を述べるだけで、他者の反論に答えてくれないのはおかしいのでは?と言っているんですが。

>飲食店では経営者(管理者)名前が明示されている。
これは飲食業を営む上での定められた義務ですからね。
理髪店でも同様に免状を店内に提示していますね。

でも、コンビニに行って、オーナーの名前がわかりやすい場所に明示されているような事は無いですし、一般的な会社に置いて経営者等の名前が明示されているような事は無いです。

管理者の名前が明示してある=全てに責任を持つという意思の表し方

ではありません。
あくまでも法令上定められているに過ぎません。
無論、法令で定めているのは、安全衛生の観点から必要であるからです。
パチンコ店は飲食店ではありませんし、営業する為に管理者が免許を要するような性質のものではありません。
故に明示する義務も無ければ、必要もありません。

更に、なんら意味を持ちません。
何故意味を持たないかは、これまでに散々色々な方が言われているんじゃないでしょうか。
それに対して、ザ・侍さんは、これまでにも反論されていますでしょうか?
あるならば教えてください。

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RE:北朝鮮系経営者の遊技店を明示させよう  評価

設定師見習い (2006年10月30日 02時32分)

>パチンコ店は飲食店ではありませんし、営業する為に管理者が免許を要するような性質のものではありません。
>故に明示する義務も無ければ、必要もありません。

>更に、なんら意味を持ちません。

これ、間違ってますよ。パチンコ店(店長)は風適法に定める第7号営業にかかる風俗管理責任者の免許が必要ですし、また店舗は許可営業ですのでその許可状掲げる義務があります。よってカウンターのところにありますよ許可状が。
 私も店長ではないので管理責任者の資格はもっていないので詳しくは分かりませんが、条件は過去3年?いないに犯罪を犯していない成人であること。日本国籍を有しているもの。警察庁が定める指定暴力団の構成員でないこと。etc。・・・と風適法で定める条件と労働基準法に定める条件、消防法に定める店舗管理責任者の条件を満たしていれば誰でも取れる公安委員会発行の免許が必要です。尚、同じ風俗営業でもソープ等の特殊個室浴場は何十年もまえから公安委員会は許可状を発行していません。現存するソープは許可状の権利譲渡による営業です。
【57】

RE:北朝鮮系経営者の遊技店を明示させよう  評価

ザ、侍 (2006年10月30日 02時13分)

話の本筋から離れていきますね、こうゆう理由で反対 !又、表示しても意味を為さないとおもわれるのも一つの意見ですね。でも国家犯罪が悪であり我が国にたいする大きな脅威になっており、北鮮の人々が貧困飢餓の圧政に苦しんでいるのは現実です。今、彼等独裁者達に対しての経済的制裁は効果があり、パチ屋で使うお金も大なり小なり独裁者達の延命に役立っているのではと思うからこの呼びかけをしたのです。 朝鮮総連は現独裁政権と繫がりはなく、経済的援助も全く無いと思われるのであればそれで良いのでは?十人寄れば十人十色、貴方の考えと私の考えが違うのは自然であり強制されるべきものでもないでしょう。  脱線してすみませんが、飲食店、理髪店、などで責任者名を表示するのは条例や法令で定められているから・・確かにそのとうりですが 氏名を公表するって行為は思い責任を持ちそれなりの自覚を生じていると思います。一般的?な会社や商売とパチ屋とを一緒に論じるのは可笑しいと思いますね。遊技場とは言いながら実態はバクチ屋さんなんですよね。動くのはキャッシュだけなんです。今までの野放し状態がむしろおかしく他業種より厳しくても当然だと思います。条例なり法令なりが必要なればそれも議論すべきでしょうが行政指導的に行えるならばパチ屋さんにとっても、遊ぶファンにとっても大げさにならず良いかなと・・
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