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【142】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年06月28日 17時10分) |
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>【104】の真ん中よりちょっと下です。 読み漏らし失礼しました。 >「誠実」とか「怠慢」とかのお話は私も貴殿宛に反論を書いていますので、もしお時間が許されるならばもう少しお付き合い頂ければ嬉しいです。 それは構いませんが、FAUSTさんの反論は、幾つかの点において 「批判」の根拠の妥当性についての 双方の意見が異なると既に認識されている部分に関わってくる反論になっています。 ここを問題とされるのであれば、また「批判」の話に立ち戻らせねばなりません。 例えば、 >『公的機関が〜』という正式な回答』 >絶対的な正 『これらが無ければ「批判」は許されない。』 これを前提とされては、もう不可能です。 「絶対的な正」など人間に掴める筈も有りません。 一般人は、公的見解等が出ない限り何一つ批判をすることは許されないように見えます。 とは言え、無制限に批判を許すと言うのではなく その妥当性の担保に「合理性」が必要だと思っています。 しかし、これすらも「個人の思考」である以上、誤りが無いとは言えない。 だからこそ、「批判に対する批判」もあってしかるべしとしているのです。 また、努力義務の見解についても これをして 「従わないことも自由(かもしれない)、故に何もしなくても批判されてはならない」とされるなら そもそも、その点以外でどのような見解があろうと「批判」は成り立ちません。 それがFAUSTさんのお考えと言うならそれはそれで結構です。 しかし、そこのスタンスから、『「批判」の見解に触れない回答』を求める反論は 私の主張を話す意味が有りません。 (そもそも「批判すること」自体が否定されています) 先に足場を奪っておいて「ちゃんと立って見せろ」と言うのは無理と言うものです。 加えて >これは「客に対して」はともかく「法に対して」は誠実とは到底言えないものでしょう。 私が不実だと言っているのは「法に対して」だと言うことを理解してください。 また、旧トピ【733】で書いたように >「誠実に法規について解釈する限りにおいて」 >こう判断されると自分が考えるものです。 以上を踏まえていただくようお願いいたします。 >それとも【『受動喫煙に対する注意喚起』すらも行っていない】店は【『全て』能力(『受動喫煙に対する注意喚起』出来る能力)がありながら、充分な成果を上げようとしない「怠慢」な店と定義する】と貴殿はお考えであると判断してよろしいのでしょうか? これはその通りです。 小さな飲食店であろうとこれは可能と思われます。 高々一つ掲示して済む話です。 ちゃんと個々の客を判別できるほどの小規模であれば、客に対する口頭での「禁煙の店じゃないけどいい?」とのお断りでもよいでしょう。 『注意喚起』は何も掲示に限るものではないですから、客が容易に認識できるなら問題ないと思います。 もし逆に、一般的に見ても『「法を守る姿勢」と言う点』で「怠慢」と言えない理由があるなら述べてください。 >受動喫煙対策が結果として不十分な小規模な喫煙可能な飲食店が、〜非喫煙者が煙草煙に曝露されるよう誘導する行為ですね。 営業努力を全てそう判断するものではありませんよ。 例示された内容は何れも、客の「喫煙・非喫煙」に無関係です。 エアカーテン等はターゲットが主に非喫煙者であり 「喫煙者の隣に非喫煙者を呼び込む」のであれば、それは「受動喫煙防止とは逆方向」と思われます。 とは言え、「受動喫煙防止と逆の事」とするのは言い過ぎであったやもしれません。 ただし、「受動喫煙防止の対策とは言えない」との考えは変わりません。 それは【106】に記述したとおりであり、これは 「厚労省の提示する受動喫煙防止対策」に照らして合致するものとは見られないからです。 |
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【163】 |
FAUST (2014年06月30日 13時00分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん お返事ありがとうございます。 >これらが無ければ「批判」は許されない。 私がこれを前提としていると、どこの部分から判断されたのでしょうか? 貴殿の思う「批判」という行為を否定していないし、正しいと思うとも書いたと思いますが? 私が『絶対的な正ではないでしょ?』と申し上げたのは、貴殿が今までの議論で断定した(断定していると見える)表現を多く使用されるからです。 貴殿は良い意味で文章に説得力があるので、貴殿がそんな断定的な表現をすれば、見る者が『それが絶対的に正しいんだ』と思い込む危険性もありますし、私の様に、『そういう実例でもあるの?』のという疑問があっても不思議ではないでしょう。 貴殿にとって私の主張は、『公的見解等が出ない限り何一つ批判をすることは許されない』様に見えるかも知れませんが、私にとって貴殿の主張は、『あたかも公的見解等が出ている』様に見えるんです。 これは努力義務の見解についての件でも同じです。 私は、貴殿が思う「批判」に基づいて出したご意見を、貴殿が思う「批判」に基づいての反論をしたつもりだったんですが、そう見えなかったのは私の文章能力の未熟さなのでしょう。 能力の有無の判定、誠実・怠慢の定義、この辺りは貴殿の意見に私個人の主観で矛盾を感じたから、反論したのであって、貴殿が思う「批判」に基づいての再度反論をもらえるかなと思ったんですが、「批判」のスタンスが『完全一致』しないと主張を話す意味がないと仰るなら、無理に回答を求めません。前スレの疑問も貴殿にあらかた解決して頂きましたし。 >もし逆に、一般的に見ても『「法を守る姿勢」と言う点』で「怠慢」と言えない理由があるなら述べてください。 ありません。私が『結果が同程度ならば、両方「誠実」または「怠慢」と判断します』と書いたのは『結果が同程度ならば片方が「誠実」片方が「怠慢」』とするのは変だと言う意味で書いていますから。誠実だと思うと言う意味ではありません。これは【99】の >能力がありながら、充分な成果を上げようとしないのは「怠慢」と言いませんか? 能力が足りないなりにも「可能な限り目標に近づこうとする」のは「誠実では無い」と思われますか? について反論しただけです。まさか最低ラインとして『受動喫煙に対する注意喚起』を行っているか否かを「誠実」「怠慢」の境目の一つとしてお考えだとは想像していませんでしたので。 であれば、『能力がありながら』『能力が足りないなりにも』なんて言い回しをして欲しくなかったです。完全に誤解していました。 普通そんな書き方をされれば、能力=主に資金力(サブ的な意味合いで敷地の都合など)と考えるでしょう。注意喚起などポスター1枚で済む話ですから、それを出来る能力がないなんて店は業種問わず、ほぼ存在しないでしょうからね。 >エアカーテン等はターゲットが主に非喫煙者であり 分煙ボードなどのターゲットが主に非喫煙者であると、決め打ちですか?喫煙者にとっても分煙ボードなどが無いよりある店の方が良いと言う意見も、それなりにあるんじゃないですか? >ただし、「受動喫煙防止の対策とは言えない」との考えは変わりません。 私がこう考えるから、そこの考えを改めろと言っている訳でも、批判するなとも言っている訳でもありません。 これは上の話にも通ずる事ですが、断定するなって言ってるんですよ。 【106】>おおよそ厚労省の提示する受動喫煙防止対策に部分的にでも合致するものでは有りません。 これが、『おおよそ厚労省の提示する受動喫煙防止対策に部分的にでも合致するものではないと考えます(思います)。とかだったら、こちらのレスも変わりますよ。 そうやって断定するから『公的機関が〜』という正式な回答』は?って事になるんです。 |
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