■ 74件の投稿があります。 |
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【14】 |
眠り猫 (2014年05月27日 23時58分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>業界関係者がはっきりとART信号を送ると言っています 多分、6:20秒の辺りの話だと思うんでうが その後に説明されてますよね? 要は、内部の抽選機版から出るはずのARTの信号が出ていないのにサブ基盤側への配線や基板などをショートさせることで、抽選機板から来た信号と誤認させたというものです。 詳しい仕組みがわからないので、どの部分をショートさせたのかはわかりませんが、ピアノ線やれるのはショートさせる程度でしょう^^; どちらにせよ、正常なやり方ではないですよね? これでできるとしても まさか、店員がお客様の目の前で針金などでショートさせて〜なんてのは論外でしょう^^; これをシステム的にやろうと思うとやはり最初に紹介されてるような不正基板を付けないとダメでしょうし^^; >そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず 違法ではないですよ? ま、白とは言いがたいですけどね^^; きちんと景品を出す事は風営法に許可されています。 出した景品をお客様が古物商に転売しようと、個人で収集しようと違法になる部分はありません。 他の業種でやると違法になるのは、そもそも景品を出すことがNGの所でやったりするからってのが大きいんですよ >これを『公平な遊戯を提供するためには操作は不可欠なので遠隔装置の設置&操作もOK(ただし公安の要検査)』ともできるはずです 遊技を公平にするんであって、遊技結果を公平にするではありません^^; ”店はお客に公平な遊戯を提供しなければいけない”ってのは お客様が遊技台を選ぶ行為を阻害するのはダメだと行ってるんです。 会員様限定の機種とか、特定のお客様しか遊べないとかがダメという話 遊技結果まで一緒にしなくてはいけないとか言い出すと、遠隔がどうのという話では追いつかずに、1000円入れたらどんな演出だろうと必ず300円分しか払い出ししませんとかって話になってきちゃうじゃないですか^^; それはすでに遊技ではなくなってしまいます^^; 逆にそれこそ最初から台がそういった仕組みになってれば、わざわざ遠隔操作なんて事はしなくていいでしょうね 面白みは全く無いでしょうけど^^; そもそもその解釈をするためには、やはり、入力を受ける仕様を合法にしてからじゃないとだめです。 この規則を通すためにはコッチは無視してもいいよね〜ってのは通らないんです^^; |
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【13】 |
もりーゆo (2014年05月27日 18時23分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
>ちょっと横道それますが、ゲームセンターのコインゲームは風営法の対象になるんでしょうか? 7号営業のパチンコ屋で使用できる遊技機と 8号営業のゲームセンターで使用できる遊技機とは 基準は異なるようです。 こちらで話題になる遊技機規則は、7号営業のパチンコ屋等に設置できる遊技機についての規則に限定されます。 >つまり、パチンコ屋も同様なかたちで、オートマチックにジャックポット方式のような形で経営を安定させることは >機械的に可能なのではないかという疑問が立ちます。 技術的に可能であるでしょうが、それを遊技機規則の範囲内で実現することは無理だと思います。 管理装置に遊技機からの出力を集めることはできても、管理装置から遊技機に対して入力を行う機構や、その入力によって出玉を操作する機能が実現できないと思われるからです。 |
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【12】 |
もりーゆo (2014年05月28日 00時21分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>こんな動画を見つけました >https://www.youtube.com/watch?v=eUEvzKlYpQ0 > >業界関係者がはっきりとART信号を送ると言っています 済みません。 自分の見方が悪いのか、どこでそう言っているのかわからないのですが 動画の何分何秒辺りでの話か教えていただけますか? こちらの動画ではゴト師の手口を解説しているのであって 正常な遊技機の仕様についての話は特に出ていないように見えるのですが。 >だったら風営法だって解釈の仕方で遠隔OKになるのではないでしょうか? 成りません。 >『外部からの信号を受ける仕様はNG』 と、ご自身が書いているとおりです。 >そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず 例え、実際に遊技する人物が換金目的であっても 禁止事項に当てはまらないとされれば違法では無いですね。 獲得した景品を、所有者が第三者に売却してはいけないとする法律は存在していません。 であるからこそ3点方式が抜け道となりえるのです。 遠隔目的で無くとも、禁止事項に当てはまる以上 『外部からの信号を受ける仕様』は試験を通過させてはいけないのが規則です。 >これを『公平な遊戯を提供するためには操作は不可欠なので遠隔装置の設置&操作もOK(ただし公安の要検査)』ともできるはずです できません。 遠隔操作などの機能が禁じられているのは、それが遊技の公平性が保てない恐れが著しい機能とされているからですが その用途や仕様に関わらず【外部からの信号を受ける仕様】を持たないことが遊技機の許可を受ける条件になっています。 (※サンドからの玉貸しにかかる信号について外部からの信号を受け取る仕様はそのことに限定して除外されています) また、外部からの信号によるかよらないかに関わらず 大当たり確率が変動する契機(確変←→通常)も規定されていますし 抽選によらず大当たり動作することも禁じられていますし 遊技結果によらず大当たりを抽選することも禁じられています。 追記: スロットでの役の抽選も同様です。 いわゆる「遠隔操作」をひとくくりで禁止しているのではなく 「出玉操作」「大当たり操作」に必要となる要件のそれぞれを 個々に禁止事項としています。 この規則に反するものでない場合にのみ公安委員会は許可することができます。 |
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【11】 |
だからよ (2014年05月27日 17時14分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
この暑い日に帽子 まぁ出してますね |
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【10】 |
聖闘士カミュ (2014年05月27日 14時12分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
とは書いてみたものの、基本的には、遠隔操作をしていないと思っているからパチ屋に行きます。 完全確率を前提とした立ち回りで、ここ10年くらい勝っています。 でも、ひょっとすると、この機種は怪しいな、と思うときがあります。真実は如何に・・・。。 あることはある。けど氷山の一角なのか、一握りなのか、 は分からない。 |
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【9】 |
聖闘士カミュ (2014年05月27日 12時14分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ちょっと横道それますが、ゲームセンターのコインゲームは風営法の対象になるんでしょうか? 昔コインゲームをやっていて感じたのは、完全確率ではなく、ジャックポット方式だという点です。 競馬ゲームなど、グループ単位でコインのイン枚数とアウト枚数を管理する機種において、参加者が多いとき(コインのIN枚数が多いとき)当たり易くなるなど。 競馬ゲームではないですが、参加人数の変動により明らかに確率が変動しているのを感じました。 つまり、パチンコ屋も同様なかたちで、オートマチックにジャックポット方式のような形で経営を安定させることは 機械的に可能なのではないかという疑問が立ちます。 昔、羽モノを一日打っていた頃、上記のような傾向を感じました。釘、役物はいいんだけど、朝一からは出ず、 参加人数が多くなる夕方以降から、出始める。 だから、日中はだらだら打つ。(休みながら打つ) ことで稼いでいたときがありました。 偶然ですかね? |
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【8】 |
パチ歴10年 (2014年05月27日 11時43分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
こんな動画を見つけました https://www.youtube.com/watch?v=eUEvzKlYpQ0 業界関係者がはっきりとART信号を送ると言っています これは台が外部から信号を受けられるようになってる証拠です 眠り猫さんがおっしゃってる通り風営法に、『外部からの信号を受ける仕様はNG』となっているにもかかわらずです これはどうなんでしょう? そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず だったら風営法だって解釈の仕方で遠隔OKになるのではないでしょうか? たとえば風営法には『店はお客に公平な遊戯を提供しなければいけない』とあります これを『公平な遊戯を提供するためには操作は不可欠なので遠隔装置の設置&操作もOK(ただし公安の要検査)』ともできるはずです 結局、風営法もザル法なのでしょうか。。パチンコ大好きなだけに非常に残念です。。 |
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【7】 |
眠り猫 (2014年05月27日 01時20分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
>確率や当たりの操作は無承認変更ではなく、風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)の操作』にあたる風営法違反行為です。 現状でホールが確率を操作するためには、不正改造が必要なんで無承認変更になるんですよ >逆を言えば”警察の認可を受けた機器や仕様変更”もある可能性もあるのでは? 警察に認可を受けて通ってくるなら、法改正なり基準改正なりで、無改造では合法にしか使えない形で通過してくるのでホールが確率を変更して〜の前に、確率を変更できるように改造した段階で違法となる訳です。 (警察が違法改造に許可は出さないしね^^;) >遠隔行為自体を処罰の対象にしてしまうと”認可を受けた遠隔装置の操作”も処罰の対象になってしまうからではないからかと思うのです。 ”認可を受けた遠隔装置”とか以前に、ホールコンピューターや島設備などは組合での取り決めはともかくとして、検査などはありません^^; もちろん、ホールに設置する際にどこの物を使ったか?などは届け出を出しますが、内容まで検査ってのはないんです^^; 有名なところだと、○ハンさんは、あるメーカーのホールコンピューターを独自に組み直してオリジナルなものを使ってると言われますが、別に違法ではありません^^; 極端な話、遠隔操作ができる装置を設置した所で台を改造しないなら違法性はないです。 (もちろん疑われるので、捜査対象になるでしょうけど^^;) が、標準のままで台を操作する事はできません^^; 基本的には、台を制御するためには”不正改造”が不可欠です。 台への信号の入力がNGになってるのも、こういった疑いをすべて罰するためです^^; 外部から入力される電源・CRなどは完全に独立基板で確率の管理をする基板とは離れています。 AKBなどの昨今の台である時間になると一斉に歌い出すの台があると思いますが、あれは電源を入れた時間から1時間おきという仕組みなので、逆に反対側の島はズレてるなどが起きてしまうのはこのためです^^; 台に対して信号入力可能なら、あんな無様な事にはならないと思いますよ^^; ついでにうと、保通協は警察の天下りが入ってるとはいえ、警察ではありません 更にうと、保通協は過去に違法的な射幸心の台や不適切な機能がついた台を通過させた際にも、メーカーやホール組合に対して撤去指示(公式文章には残さない)して、”自主撤去”させるという方法をとってます。 もし、遠隔操作が標準のままで出来る台を通したとしても、処罰の対象にはならないでしょうね^^; メーカーが検定の隙を突いて出してきたと苦情をいうくらいだと^^; 保通協に関しては詳しくはないが、あちらを罰する法は無いんじゃないかな? |
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【6】 |
もりーゆo (2014年05月26日 23時27分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
>確率や当たりの操作は無承認変更ではなく、風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)の操作』にあたる風営法違反行為です。 【風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)】は メーカーと許認可機関に課されている遊技機が満たすべき基準であり、店に課されている規則ではありません。 店は、その課された基準をクリアし認められた遊技機を(原則)その仕様のまま設置し その上で警察の認可を受ける必要があります。 店に課されているのは、こちらの規則です。 【大当たりを操作できるかどうか、出玉を操作できるかどうか】に関係無く 勝手に改造した事によって、警察の承認を受けていないこととなるから未承認変更になります。 確率操作、遠隔操作が処罰されないのではなく 仕様がどうであるかに無関係に処罰対象になるのです。 決して処罰が軽くなるものとは違います。 >逆を言えば”警察の認可を受けた機器や仕様変更”もある可能性もあるのでは? ゴト対策部品等、警察が改造を許可するケースは存在しますが、 それも遊技機規則の範囲内においてのみです。 >遠隔行為自体を処罰の対象にしてしまうと”認可を受けた遠隔装置の操作”も処罰の対象になってしまうからではないからかと思うのです。 仮に確率操作などを処罰の基準としてしまうと 例えば、出玉操作可能な改造発覚後に、その機器を意図的にショートさせるなどで破壊されてしまった場合に 検証不能となり、嫌疑不十分で処罰できなくなる危険があります。 また、操作の事実があったか否かを立証しなければならないとなった場合 その立証の難度が著しく上がり、これまた処罰できないことになる危険があります。 しかし、無承認変更であれば、それらの事実を立証する必要は無く、警察が承認した状態と異なる事さえ立証できれば処罰が可能です。 >”認可を受けた遠隔装置の操作” 「確率の操作等が可能な機器」は遊技機規則に適合しないため、認可を受けたものに当てはまることはありません。 そのような機器を設置しての営業は許可しないことが法規で定められています。 仮にそれを知って許可した場合は、その許可した警察等が違法行為になりますし 騙す等の方法でそれらの機能を隠して許可を受けた場合は、不正な方法で許可を受けたとして、店が処罰対象となります。 繰り返しになりますが 「(不正なく)許可された遠隔操作」は存在し得ません。 遠隔操作を許可したりされたりすること自体が不法行為であるからです。 |
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【5】 |
パチ歴10年 (2014年05月26日 13時40分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
みなさんご意見ありがとうございます。 ちょっと自分の思ってることが伝わっていないようなので・・ >基本的には、確率の操作ってのも”承認された物とは違う”ので無承認変更ですね^^; 確率や当たりの操作は無承認変更ではなく、風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)の操作』にあたる風営法違反行為です。 >”警察の認可(正確には保通協の認可)がおりた機器を改造して遠隔操作しているお店”ってのが摘発されてるわけです^^; 逆を言えば”警察の認可を受けた機器や仕様変更”もある可能性もあるのでは? >場所によっては、邪魔なケーブルをテープで纏めたとかケーブルが抜けないようにホットボンドで固めたなんてのも無承認変更です^^; この手のこの業界の厳しさはよく知っています。故障中とかかれてる台よく見ますし。壊れても認可を受けなければ修理も稼働もできないですからね 私が言いたいのは 確率に影響を及ぼす信号を送ってはいけない、と風営法にもかかれています。これは詐欺罪ではなく、れっきとした風営法違反です。処罰できるはずです。なのにしないのは‥ 遠隔行為自体を処罰の対象にしてしまうと”認可を受けた遠隔装置の操作”も処罰の対象になってしまうからではないからかと思うのです。 |
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