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【8】 | RE:遠隔あるんじゃね? パチ歴10年 (2014年05月27日 11時43分) |
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こんな動画を見つけました https://www.youtube.com/watch?v=eUEvzKlYpQ0 業界関係者がはっきりとART信号を送ると言っています これは台が外部から信号を受けられるようになってる証拠です 眠り猫さんがおっしゃってる通り風営法に、『外部からの信号を受ける仕様はNG』となっているにもかかわらずです これはどうなんでしょう? そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず だったら風営法だって解釈の仕方で遠隔OKになるのではないでしょうか? たとえば風営法には『店はお客に公平な遊戯を提供しなければいけない』とあります これを『公平な遊戯を提供するためには操作は不可欠なので遠隔装置の設置&操作もOK(ただし公安の要検査)』ともできるはずです 結局、風営法もザル法なのでしょうか。。パチンコ大好きなだけに非常に残念です。。 |
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【15】 |
もりーゆo (2014年05月28日 09時08分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず >だったら風営法だって解釈の仕方で遠隔OKになるのではないでしょうか? ここの「解釈の仕方」ですが パチンコの賭博禁止法違反については 「パチンコは禁止されている賭博の範囲に該当しない」という解釈をひねり出しています。 ・第三者が遊技者個人との間で売買をしているのであって、パチンコ屋から現金を受け取るものではないので現金賭博ではない ・1万円以下の価額のものであれば、一時の娯楽に供するものの範囲と解されるので、賭博禁止法にこれを罰しないと明記された条件に合致する。 「現金賭博が合法である」と言う解釈ではありません。 それに準ずるのであれば 「解釈の仕方で遠隔OK」では無く、 解釈の仕方で、その機能のための機構等が禁止事項に当てはまるものではない。 と言う理屈をひねり出せなければいけない事になります。 例えば、AT機能は言ってしまえば、その解釈の仕方で「禁止事項の外」と言う理屈をひねり出したものですし 過去のストック機にしても、当時の規則の解釈の仕方によるものです。 遠隔操作の機構を 「外部からの信号の入力を受け付ける」ものではないとする理屈 出玉等の操作を 「大当たり確率が変動する契機(確変←→通常)の規定を逸脱するもの」ではない 「抽選によらず大当たり動作するもの」ではない 「遊技結果によらず大当たりを抽選するもの」ではない 「入賞によらず賞球を払いだすもの」ではない スロットなら 「図柄を揃えることによらない払出を受けるもの」ではない 等、多くの規則にそれが一切該当しないとする理屈が必要です。 「〜の理由により、この機能に該当するが禁止から除外する」と言う理屈は その除外される条件が遊技機規則に規定されていない限り生じえません。 しかし、遠隔操作などの機構をどう解釈しようが、上記のような規則に一切合致しないとするのは不可能でしょう。 |
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【14】 |
眠り猫 (2014年05月27日 23時58分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>業界関係者がはっきりとART信号を送ると言っています 多分、6:20秒の辺りの話だと思うんでうが その後に説明されてますよね? 要は、内部の抽選機版から出るはずのARTの信号が出ていないのにサブ基盤側への配線や基板などをショートさせることで、抽選機板から来た信号と誤認させたというものです。 詳しい仕組みがわからないので、どの部分をショートさせたのかはわかりませんが、ピアノ線やれるのはショートさせる程度でしょう^^; どちらにせよ、正常なやり方ではないですよね? これでできるとしても まさか、店員がお客様の目の前で針金などでショートさせて〜なんてのは論外でしょう^^; これをシステム的にやろうと思うとやはり最初に紹介されてるような不正基板を付けないとダメでしょうし^^; >そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず 違法ではないですよ? ま、白とは言いがたいですけどね^^; きちんと景品を出す事は風営法に許可されています。 出した景品をお客様が古物商に転売しようと、個人で収集しようと違法になる部分はありません。 他の業種でやると違法になるのは、そもそも景品を出すことがNGの所でやったりするからってのが大きいんですよ >これを『公平な遊戯を提供するためには操作は不可欠なので遠隔装置の設置&操作もOK(ただし公安の要検査)』ともできるはずです 遊技を公平にするんであって、遊技結果を公平にするではありません^^; ”店はお客に公平な遊戯を提供しなければいけない”ってのは お客様が遊技台を選ぶ行為を阻害するのはダメだと行ってるんです。 会員様限定の機種とか、特定のお客様しか遊べないとかがダメという話 遊技結果まで一緒にしなくてはいけないとか言い出すと、遠隔がどうのという話では追いつかずに、1000円入れたらどんな演出だろうと必ず300円分しか払い出ししませんとかって話になってきちゃうじゃないですか^^; それはすでに遊技ではなくなってしまいます^^; 逆にそれこそ最初から台がそういった仕組みになってれば、わざわざ遠隔操作なんて事はしなくていいでしょうね 面白みは全く無いでしょうけど^^; そもそもその解釈をするためには、やはり、入力を受ける仕様を合法にしてからじゃないとだめです。 この規則を通すためにはコッチは無視してもいいよね〜ってのは通らないんです^^; |
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【12】 |
もりーゆo (2014年05月28日 00時21分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>こんな動画を見つけました >https://www.youtube.com/watch?v=eUEvzKlYpQ0 > >業界関係者がはっきりとART信号を送ると言っています 済みません。 自分の見方が悪いのか、どこでそう言っているのかわからないのですが 動画の何分何秒辺りでの話か教えていただけますか? こちらの動画ではゴト師の手口を解説しているのであって 正常な遊技機の仕様についての話は特に出ていないように見えるのですが。 >だったら風営法だって解釈の仕方で遠隔OKになるのではないでしょうか? 成りません。 >『外部からの信号を受ける仕様はNG』 と、ご自身が書いているとおりです。 >そもそもパチンコは一般的に『換金目的を前提の遊戯』で行われてるわけですしグレーではなく違法なはず 例え、実際に遊技する人物が換金目的であっても 禁止事項に当てはまらないとされれば違法では無いですね。 獲得した景品を、所有者が第三者に売却してはいけないとする法律は存在していません。 であるからこそ3点方式が抜け道となりえるのです。 遠隔目的で無くとも、禁止事項に当てはまる以上 『外部からの信号を受ける仕様』は試験を通過させてはいけないのが規則です。 >これを『公平な遊戯を提供するためには操作は不可欠なので遠隔装置の設置&操作もOK(ただし公安の要検査)』ともできるはずです できません。 遠隔操作などの機能が禁じられているのは、それが遊技の公平性が保てない恐れが著しい機能とされているからですが その用途や仕様に関わらず【外部からの信号を受ける仕様】を持たないことが遊技機の許可を受ける条件になっています。 (※サンドからの玉貸しにかかる信号について外部からの信号を受け取る仕様はそのことに限定して除外されています) また、外部からの信号によるかよらないかに関わらず 大当たり確率が変動する契機(確変←→通常)も規定されていますし 抽選によらず大当たり動作することも禁じられていますし 遊技結果によらず大当たりを抽選することも禁じられています。 追記: スロットでの役の抽選も同様です。 いわゆる「遠隔操作」をひとくくりで禁止しているのではなく 「出玉操作」「大当たり操作」に必要となる要件のそれぞれを 個々に禁止事項としています。 この規則に反するものでない場合にのみ公安委員会は許可することができます。 |
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