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【5】

RE:遠隔あるんじゃね?

パチ歴10年 (2014年05月26日 13時40分)
みなさんご意見ありがとうございます。
ちょっと自分の思ってることが伝わっていないようなので・・

>基本的には、確率の操作ってのも”承認された物とは違う”ので無承認変更ですね^^;

確率や当たりの操作は無承認変更ではなく、風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)の操作』にあたる風営法違反行為です。

>”警察の認可(正確には保通協の認可)がおりた機器を改造して遠隔操作しているお店”ってのが摘発されてるわけです^^;

逆を言えば”警察の認可を受けた機器や仕様変更”もある可能性もあるのでは?

>場所によっては、邪魔なケーブルをテープで纏めたとかケーブルが抜けないようにホットボンドで固めたなんてのも無承認変更です^^;

この手のこの業界の厳しさはよく知っています。故障中とかかれてる台よく見ますし。壊れても認可を受けなければ修理も稼働もできないですからね

私が言いたいのは
確率に影響を及ぼす信号を送ってはいけない、と風営法にもかかれています。これは詐欺罪ではなく、れっきとした風営法違反です。処罰できるはずです。なのにしないのは‥
遠隔行為自体を処罰の対象にしてしまうと”認可を受けた遠隔装置の操作”も処罰の対象になってしまうからではないからかと思うのです。

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【7】

RE:遠隔あるんじゃね?  評価

眠り猫 (2014年05月27日 01時20分)

>確率や当たりの操作は無承認変更ではなく、風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)の操作』にあたる風営法違反行為です。

現状でホールが確率を操作するためには、不正改造が必要なんで無承認変更になるんですよ

>逆を言えば”警察の認可を受けた機器や仕様変更”もある可能性もあるのでは?

警察に認可を受けて通ってくるなら、法改正なり基準改正なりで、無改造では合法にしか使えない形で通過してくるのでホールが確率を変更して〜の前に、確率を変更できるように改造した段階で違法となる訳です。
(警察が違法改造に許可は出さないしね^^;)

>遠隔行為自体を処罰の対象にしてしまうと”認可を受けた遠隔装置の操作”も処罰の対象になってしまうからではないからかと思うのです。


”認可を受けた遠隔装置”とか以前に、ホールコンピューターや島設備などは組合での取り決めはともかくとして、検査などはありません^^;
もちろん、ホールに設置する際にどこの物を使ったか?などは届け出を出しますが、内容まで検査ってのはないんです^^;

有名なところだと、○ハンさんは、あるメーカーのホールコンピューターを独自に組み直してオリジナルなものを使ってると言われますが、別に違法ではありません^^;

極端な話、遠隔操作ができる装置を設置した所で台を改造しないなら違法性はないです。
(もちろん疑われるので、捜査対象になるでしょうけど^^;)
が、標準のままで台を操作する事はできません^^;

基本的には、台を制御するためには”不正改造”が不可欠です。

台への信号の入力がNGになってるのも、こういった疑いをすべて罰するためです^^;
外部から入力される電源・CRなどは完全に独立基板で確率の管理をする基板とは離れています。

AKBなどの昨今の台である時間になると一斉に歌い出すの台があると思いますが、あれは電源を入れた時間から1時間おきという仕組みなので、逆に反対側の島はズレてるなどが起きてしまうのはこのためです^^;

台に対して信号入力可能なら、あんな無様な事にはならないと思いますよ^^;

ついでにうと、保通協は警察の天下りが入ってるとはいえ、警察ではありません
更にうと、保通協は過去に違法的な射幸心の台や不適切な機能がついた台を通過させた際にも、メーカーやホール組合に対して撤去指示(公式文章には残さない)して、”自主撤去”させるという方法をとってます。

もし、遠隔操作が標準のままで出来る台を通したとしても、処罰の対象にはならないでしょうね^^;
メーカーが検定の隙を突いて出してきたと苦情をいうくらいだと^^;
保通協に関しては詳しくはないが、あちらを罰する法は無いんじゃないかな?
【6】

RE:遠隔あるんじゃね?  評価

もりーゆo (2014年05月26日 23時27分)

>確率や当たりの操作は無承認変更ではなく、風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)の操作』にあたる風営法違反行為です。
【風営法(風紀法)の中にかかれている『確率(当たり)】は
メーカーと許認可機関に課されている遊技機が満たすべき基準であり、店に課されている規則ではありません。

店は、その課された基準をクリアし認められた遊技機を(原則)その仕様のまま設置し
その上で警察の認可を受ける必要があります。
店に課されているのは、こちらの規則です。
【大当たりを操作できるかどうか、出玉を操作できるかどうか】に関係無く
勝手に改造した事によって、警察の承認を受けていないこととなるから未承認変更になります。

確率操作、遠隔操作が処罰されないのではなく
仕様がどうであるかに無関係に処罰対象になるのです。
決して処罰が軽くなるものとは違います。

>逆を言えば”警察の認可を受けた機器や仕様変更”もある可能性もあるのでは?

ゴト対策部品等、警察が改造を許可するケースは存在しますが、
それも遊技機規則の範囲内においてのみです。

>遠隔行為自体を処罰の対象にしてしまうと”認可を受けた遠隔装置の操作”も処罰の対象になってしまうからではないからかと思うのです。

仮に確率操作などを処罰の基準としてしまうと
例えば、出玉操作可能な改造発覚後に、その機器を意図的にショートさせるなどで破壊されてしまった場合に
検証不能となり、嫌疑不十分で処罰できなくなる危険があります。
また、操作の事実があったか否かを立証しなければならないとなった場合
その立証の難度が著しく上がり、これまた処罰できないことになる危険があります。
しかし、無承認変更であれば、それらの事実を立証する必要は無く、警察が承認した状態と異なる事さえ立証できれば処罰が可能です。


>”認可を受けた遠隔装置の操作”
「確率の操作等が可能な機器」は遊技機規則に適合しないため、認可を受けたものに当てはまることはありません。
そのような機器を設置しての営業は許可しないことが法規で定められています。
仮にそれを知って許可した場合は、その許可した警察等が違法行為になりますし
騙す等の方法でそれらの機能を隠して許可を受けた場合は、不正な方法で許可を受けたとして、店が処罰対象となります。


繰り返しになりますが
「(不正なく)許可された遠隔操作」は存在し得ません。
遠隔操作を許可したりされたりすること自体が不法行為であるからです。
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