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【734】 |
NAX (2014年06月18日 06時27分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
皆さん、はじめまして。 以前から少しこのトピを読ませて頂いてました。 こうして読んでみると、やはり煙トラブルは 「店作りの問題」「店側の問題」が一番大きな原因かなと 思うようになりました。 煙が横に流れていって不快な思いするのは、空調関係、あの狭い至近距離の空間、 分煙ボード不十分、つまり店作りの問題であり、店側の問題であると思います。 自然に隣に流れていってしまう煙は、もはやどうしようもないと思いますよあの至近距離では。 怒りの矛先をお客である喫煙者にぶつけるのもなんだかお門違いに思います。 喫煙者非喫煙者嫌煙者問わず、「決定的な迷惑行為」は咎める事ができるかもしれませんが、 「グレーゾーンな行為」はいちいち細かく咎めることは極めて難しいと思いますよ。 なにせ人には個人差がありますし、感覚も人それぞれですから。 下手に口論して取っ組み合いの喧嘩になる可能性もありますので、そんな面倒くさくなるなら 私は出来るだけ自分が我慢する選択をします。 個人的にですが、一つの喫煙可の店で共同スペースで喫煙者嫌煙者、 双方が50%ずつ譲歩して満足のいく意見は成立しないと思っています。 理由は、双方の煙に対する思いや感じ方が「月とすっぽん」だからです。 唯一成立するのは、やはり分煙店だけだと思います。 受動喫煙の話題もチラホラ出ていますが、個人的な意見ですが、 やっぱり非喫煙者嫌煙者の自身の行動が「ネック」になっていると思ってます。 煙が嫌だ嫌だと言いつつも、自分の意志で喫煙可の店に入店してしまう事。 【683】でFAUSTさんも仰っている、 嫌煙者は自分の意志で100%の確率で『パチ屋の受動喫煙』を回避出来る事。 その他の店も同じ事が言えると思います。 この行動が前提可能である以上、話はなかなか進まないと思います。 結局は、現状喫煙者は店のルールに従っているだけですし、何ら問題ありません。 普通の喫煙者に対して、普通の非喫煙者が不満に感じるのであれば、 それはお客に対して配慮が足りない店側の問題であると私は思ってます。 怒りの矛先は客の喫煙者ではなく、提供している店側ではないでしょうか。 とにかくどんな店でも、客は現状の店のルールに従うだけでしょうね。 |
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【733】 |
もりーゆo (2014年06月18日 02時12分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
先に書いた Q2.についての内容は 解釈のしようによっては別のように読めないものでもないでしょうが 「誠実に法規について解釈する限りにおいて」 こう判断されると自分が考えるものです。 先に書いていますが 「受動喫煙の害」については「まったく無害だ」とは言えないものの 正直懐疑的です。 煙は嫌いですけど、喫煙者の肩身の狭さを思えば パチンコ店には自分の意思で行くのですから 幾らかは仕方ないとも考えます。 (本音は顔にかかるような煙は勘弁してほしいですがね) しかし 国際条約に批准し、法を定め、今後も法整備を進めるべき状況において 「パチンコ店は喫煙自由」では無くなる日が来る可能性は低くないであろうと思います。 |
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【732】 |
もりーゆo (2014年06月18日 01時57分) |
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これは 【727】 に対する返信です。 | |||
横レスですが >Q1これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか? 厚労省のHPです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index.html 今現在は、このページ下部の「報告書・検討会等資料」の3番目が 当該内容のリンクになります。 >Q2、法第25条の規定の制定の趣旨を読むと、『受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし』と言う文言が入っており、強制ではない旨が明確に書かれていますが ここは誤解と言うべきでしょう。 「努力法」は 「守るかどうかは自由」なのではなく 「守ることを指示するが、それに対する罰則は設けない」 のです。 現実として強制力が無いものになるのは事実ですが 定義として「守らなくても良い(強制では無い)」とされてしまうなら、一体「法」とは何なのでしょうか? その為、 「その法を守ることに誠実に努力していない」と見られるならば それは「ルールを守っていない」と解するべきでしょう。 >また、然るべき受動喫煙対策の基準を具体的に示している部分が見当たらないんですが、どの部分の事を言っているのでしょうか? 「受動喫煙防止対策について」にある下記文言から見るに 「分煙効果判定基準策定検討会報告書」の新しい基準の項目がそれに当たるものと考えて良いと思います。 --------------------------------- 4 受動喫煙防止措置の具体的方法 (3)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策 より引用 --------------------------------- 全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。 ---------------------------------- ここでは「完全禁煙が困難であるならば、適切な分煙が行われるべきことを求めている」 と解するのが妥当だと思います。 然るに、現状のホールの大半においては分煙は成されていません。 隔離した喫煙スペースを設けることが充分可能な大型店舗にあって喫煙所が設けられていないこと。 同店舗内で、基準に充分な分煙を実現できない小店舗であっても 島単位などでの喫煙コーナー、分煙コーナーを設けることすら行われていないこと。 >それがそのまま分煙ボードやエアカーテンなどの対策を施している店であれば これらは各個人について簡易で区画を作っているものの どの時刻・スペースにおいても喫煙可能であり また、おおよそ十分な排煙対策が行われているとは言えないため これにより喫煙場所と禁煙場所が分離されているとは言い難い。 これをして「努力している」と見做されるかが問題です。 ただ、これが「利用者のニーズ」に適合しているとは言い難い点は酌量の余地があるのかもしれません。 しかし、敢えて言えば 厚労省のスタンス(建前かもしれませんが)は タバコ規制枠組み条約に基づくものです。 なぜなら下記の記述があるからです。 ------------------- その後、平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されるなど、受動喫煙を取り巻く環境は変化してきている。 ----------------- たばこ規制枠組条約は、タバコの健康に対する害を前提に 受動喫煙のみならず、喫煙そのものについても縮小させることを求める趣旨のものです。 それを前提に考える限り 「利用者の喫煙率」を理由に「分煙すら出来ません」とするのは 余程小さな店舗でもない限り 「誠実に努力している」とは評価し難いものだろうとも思えます。 |
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【731】 |
妄獣王 (2014年06月18日 00時12分) |
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これは 【729】 に対する返信です。 | |||
>自民党の尾辻秀久元厚労相らがオリンピックに向け、受動喫煙防止法を実現させるため、超党派議員連盟の発足を計画している模様 なるほど。俺は煙は嫌いですけどタバコを無くせとまでは思わないので、完全な同調や積極的な協力は出来ませんが、頑張ってください。皮肉ではないので誤解は勘弁願います。声援を送るぐらいしかできませんということです。 まぁ道端に吸殻とか落ちてたら見栄え悪いですよね。他のゴミにもいえることですが。 オリンピック時期だけ、東京だけとかで終わらなければいいですが。この辺懸念します。 |
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【730】 |
もりーゆo (2014年06月17日 23時18分) |
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これは 【729】 に対する返信です。 | |||
おそらくはJTがあることで これまで及び腰、カメの歩みであった日本の禁煙政策が 果たしてどの程度加速するか・・・ たばこ規制枠組条約を、何のかのと理由をつけてのらくら放置していた日本政府 東京オリンピックに向けてと言いつつも、禁煙区域の設定拡大程度に留まる可能性も・・・・ そしてオリンピック熱が治まれば、ザル状態と言うことも・・・・ 過度な期待は禁物ですよ。 |
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【729】 |
銀の一寸法師 (2014年06月17日 22時59分) |
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これは 【602】 に対する返信です。 | |||
妄獣王さん、こんばんは 既に禁煙化の動きが始まっています 自民党の尾辻秀久元厚労相らがオリンピックに向け、受動喫煙防止法を実現させるため、超党派議員連盟の発足を計画している模様 メンバーにはみんなの党の松沢成文参院議員(元神奈川県知事時代には罰則規定を盛り込んだ受動喫煙防止条例を全国の地方自治体で初めて制定)も含まれ、期待がもてると思います 1992年のバルセロナ以降の夏季五輪開催国はすべて罰則付きの受動喫煙を防止する法律や条例を整備しています 世界一の喫煙大国のあの中国ですら、北京オリンピック開催のために、受動喫煙防止条例を制定したのですから、日本にできないはずはありません 飲食店やパチンコ屋の受動喫煙の現状は日本の恥部ですから、放置すれば世界に醜態をさらすことになります |
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【728】 |
ジョニーハンサム (2014年06月17日 20時23分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
妄ちゃん、こんばんは ボキを無視するのかw ボキが言いたいのは銀ちゃんとしんちゃんだけだよw わかってるとは思うけどw だろ? 自ら飛び込んできて書く事ではない 頭にくるやろ 非喫煙者でも それだけ by雀鬼アカギ てか アホの すー やで(^^; |
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【727】 |
FAUST (2014年06月17日 17時42分) |
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これは 【636】 に対する返信です。 | |||
銀の一寸法師さん レスありがとうございます。 >まず、貴方のレスのほとんどが、コメントする価値のない幼稚なものなので、私のレスは省略します そうですか。それは残念です。 お気付きかどうかはわかりませんが、一つお知らせしておきます。 残念ながら私のレスよりも、貴殿のレスの方が、価値の無い幼稚な物だと感じている方が、ありがたい事に何名かいらっしゃる様です。 受動喫煙に博識でいらっしゃる貴殿にとって、幼稚な私のレスに賛成頂いている方が存在する事自体、さぞ耐えがたい屈辱である事でしょう。 幼稚なレスならば論破も簡単でしょうから、 私を論破して、貴殿が正しい事を証明してみてはいかがでしょう? ちなみに悪意はありません。 と前置きはさておき・・・ >これに関しては有意義なので、公的な文書を提示致します これについての質問から。 Q1、厚生労働省健康局長から都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛の文章である事はわかりましたが、これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか? ただ単純にPDFのURLを貼られただけだと、公的なものなのか、極端な話、貴殿含め個人が勝手に作った物なのかわからないんですが。 これを閲覧できるHPのURLも併せてお願いします。 Q2、法第25条の規定の制定の趣旨を読むと、『受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし』と言う文言が入っており、強制ではない旨が明確に書かれていますが、努力義務であるにも関わらず、何を根拠にパチンコ店は国が定めるルールや基準(然るべき受動喫煙対策)を守っていないと言えるのでしょうか? また、然るべき受動喫煙対策の基準を具体的に示している部分が見当たらないんですが、どの部分の事を言っているのでしょうか? Q3、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性について、『一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。』とありますが、【喫煙者の利用者が80%近く占める】【喫煙所の確保が困難】などの理由で、パチンコ店に関しては全面禁煙が極めて困難な場合と解釈しても正しいかどうかは別として、不自然はないと個人的には思いますが、貴殿の思う『全面禁煙が極めて困難な場合』の具体例の提示をお願いします。 他にも色々ありますが、質問ばかりでは貴殿に失礼なので、一旦これだけにします。 Q2に関しては特にご回答頂きたいです。 辻褄の合う答えを頂けない様なら、それがそのまま分煙ボードやエアカーテンなどの対策を施している店であれば、【喫煙可の施設の受動喫煙対策は問題ないという「公的で客観的なソース」】の一つになりますね。 私の公的で客観的なソースは【409】で書いた通りです。 Q2とカブりますが。【409】には私の主観も書きましたが、併せて法の条文も記載しています。 ちなみに他の明確で法的な基準があるならば、それを貴殿が信頼のおけるソースの提示すれば済む話です。 (Q1で記載した通り、情報が不十分なので、今回ご提示頂いたソースの信憑性に納得行っていません) そんな法的な基準は無いと思ってる私が提示する事は出来ません。 それにしても、 『【基本的な方向性として、】【原則】として全面禁煙である【べき】である。』 『将来的には全面禁煙を目指すことを【求める】』 『全面禁煙とすることが【望ましい】』 とか、随分とふんわりした物言いですね。 明確な基準があるならば、基準を満たしていない施設に対して『全面禁煙としなければならない』とハッキリ明示し、罰則を与えればいいのにと思います。 |
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【726】 |
妄獣王 (2014年06月17日 16時27分) |
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これは 【725】 に対する返信です。 | |||
>逆に言えば、現状がそうでない ですね。徹底していない。そもそも煙が苦手でパチンコをする人は少数などその他諸々あるのでしょう。 仮にパチンカーの過半数が煙を気にする人であれば喫煙店と禁煙店の数は逆転してるでしょうね エアーカーテンなどの設備は既存の客を維持したまま新しい客を上乗せしようという事であり、嫌煙者側への配慮にも繋がると思いますが、おっしゃる通り効果には疑問が残ります。 |
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【725】 |
もりーゆo (2014年06月17日 16時19分) |
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これは 【724】 に対する返信です。 | |||
>ただ、煙が苦手な人が徹底して喫煙店に行かなければ、喫煙店はそういう人まで客の対象にしている意味がなくなりますよね? 逆に言えば、現状がそうでない (≒客のニーズがそれほど強くない)から ホールはそこでの差別化をしないってことでしょう。 それでも、(効果のほどは疑問ありありですが) お金を掛けて、吸煙灰皿、マイナスイオン空気清浄機やエアカーテンやアクリル板等の対策を講じている店もある訳で。 禁煙店が大繁盛するなら、多くのホールがそれに追従するはずです。 |
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