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【72】 | RE:中国の大気汚染 眠り猫 (2013年05月18日 14時36分) |
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>それと比較してマシになったからいいという保守的な考え方だから健康増進法施行後もパチンコの禁煙化は進まない。 いやいや、そういうことをいいたいんじゃないよ^^; お客さまの事なんて一切考えないで運営してるなら、今でも昔の煙モコモコのままだといいたいんだよ^^; 現状で満足とは到底言わないが、それなりには対応してきてるといいたいの >どれだけ高額な空調でも逆に副流煙が横に流れて逆効果。パチ屋の対策とやらは全くの無駄であり無知。 だからこそ、分煙ボードなど設置した上で、島下を何も無い状態などにして、隣へ煙等が行く前に天井方向で吸い取ろうと言ったような仕組みが出てきてるんだと思うがね? 数年おきに出てくる、将来型パチンコ店の形って奴のように、一人一人の上に吸入口をつけて〜ってのはさすがに無理だとは思うが^^; >このパチンコ屋の数値は懐疑的だ。測定場所に問題があり遊戯スペースで測定しておらず現実の数値ではない。 懐疑的だというのは僕も書いたが、遊戯スペースで計測していないかどうかは書かれていない以上否定する要素はないと思うが? それとも計測した人なの? >体感的にパチンコ屋の2.5濃度はタクシーに近い もちろんパチンコを個人でやりに言った事のある人間だが、タクシーの中と一緒ってのはどうなんだろう? これも先に書いたが、まったく隣同士に座って隣から来る煙と言うなら、どんな場所でも濃いであろう事は当たり前だと思うのでそれを比較対象にするのは論外として タクシーの中が濃いってのは用は吸った煙の逃げ場所が無くどんどん濃くなる一方だからそういった数値になるってことでしょ? それと比較されて同じとは言えんと思うよ? で、再度書いておくが ”これで満足とは言わないが、落とそうとしてる努力くらいは認めてくれてもいいんじゃないか?” と言ってるのであって、これで十分だとか、満足だとは書いていませんよ? これも書きましたが ホールが目指してるのは”喫煙客を排除、分離する”では無く、喫煙・非喫煙どちらのお客様も気にせず隣同士でも遊戯できるというのを目標にした物が多いんだよ |
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【80】 |
元自動機屋慰安夫 (2013年05月19日 12時27分) |
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これは 【72】 に対する返信です。 | |||
やはりパチンコ屋サイドの人間というのは受動喫煙に対して無頓着というか無知に等しい。 >で、再度書いておくが >”これで満足とは言わないが、落とそうとしてる努力くらいは認めてくれてもいいんじゃないか?” >と言ってるのであって、これで十分だとか、満足だとは書いていませんよ? 努力した結果が現状ならば全くの無駄な努力。 何もしていないのと同じ。 パチンコ業界はまず法令を順守すべき。 禁煙もしくは完全分煙にしない限り全く努力には当たらない。 −−−−−−−−−−−−−−− 健康増進法25条と厚生労働省健康局長通知 健康増進法の第25条では、多数の者が利用する施設を管理する者に、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めることを規定しています。 健康増進法(平成14年法律第103号) 第五章 第2節 受動喫煙の防止 第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 厚生労働省健康局長通知(平成22年2月25日) 受動喫煙防止対策について 健康増進法第25条の対象となる施設 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス、タクシー、航空機、旅客船 等 具体的方法 多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。また、屋外であっても子供の利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。 全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ない適切な受動喫煙防止措置を講ずるように努める必要がある。 喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求める。また、注意喚起するポスター等を掲示するなど、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないようにする必要がある。 労働者のための受動喫煙防止措置は「職場における喫煙対策のためのガイドライン」 (平成15年5月厚生労働省)を参考とする。 −−−−−−−−−−−−−−− >これも先に書いたが、まったく隣同士に座って隣から来る煙と言うなら、どんな場所でも濃いであろう事は当たり前だと思うのでそれを比較対象にするのは論外として 何が論外なのか不明。 パチ屋の遊戯スペースの狭さからくる副流煙の濃度と頻度が最も嫌悪されている。ゆえに禁煙化が必要とされるのではないか? >それとも計測した人なの? 意味不明。 パチンコ屋の状態は「体感的」にはタクシー内での喫煙後の状態の方が居酒屋のそれよりも近い。 都合のいいように質問をスルーされたようだが再度書いておく。 >組合からの”要望”もできる範囲ではやっているが、経営が傾くほどの対策はさすがにできないと言う所^^; できる範囲とは具体的にどのようなことか?何かやっているようにはとても見えないが? 世界禁煙デーに1日全面禁煙にするだけで経営が傾くのか? |
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