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【32】 | RE:あれどうおもいます? ディスカバリー (2009年07月15日 22時57分) |
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>メーカーが発表し検査に通って世に出てしまえばその攻略法を使って玉を得ても窃盗にならないのでは? 確か最高裁の第2小法廷(2007/4/13)で窃盗罪が成立するとした判例が有ったかと思います この事例はパチスロの体感機攻略でしたが、これも正規の台でしたね この判決でパチンコ台に不正な工作をしなくても、「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」が 攻略法を使って得た分には窃盗罪が成立するとしています。 と言う事は攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になるんじゃ無いでしょうか これは 攻略法を使った者=店の関係ですよ |
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【38】 |
そっふぇ (2009年07月17日 03時19分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
メーカー正規品に攻略法など万が一にも存在しないと思ってるわけで もしあったらとしたらの話をするのもなんなのですが 例えば 攻略法を買って試したら本当に玉が出た。 先にも述べたようにそうプログラムされていないと攻略法などあり得ない。 正規品にプログラムされている手順をやったら窃盗になるとすると メーカーは遊戯者が窃盗に問われるかもしれないようなプログラム(パチンコ台)を作っているということになります。 何も知らない一般のお客さんが遊戯中、偶然その攻略法を使ってしまい窃盗で現行犯逮捕。 しゃれにならないですよね。 次に攻略法を買って試したが玉が出なかった。 窃盗未遂罪というのがありそうですがそれにも問われない気がします。 うまくやれば窃盗できたんだけど途中失敗して盗り損ねたんじゃなく元々窃盗なんてできない情報だから。 以上のことからこれは実際そのケースごとに裁判してみないとわかりませんね。 スロットの体感器攻略の判例でそのまま片付くものではないと思います。 |
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【34】 |
近隣住民 (2009年07月16日 13時27分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
>この判決でパチンコ台に不正な工作をしなくても、「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」が >攻略法を使って得た分には窃盗罪が成立するとしています。 成立してね〜し。 例の判決は体感器の使用や、それを使用する目的で遊技をした場合、 その様な遊技方法を認めていないのだから、窃盗になると判断しただけ。 この判決は体感器の所持と、その使用意思が前提にある。 なので、それらの器具を使用しない攻略法については言及されていない。 以下判例 【本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えないものであるとしても, 専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと, これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体, 通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗が およそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。 そうすると,被告人が本件パチスロ機「甲」55番台で取得したメダルについては, それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず, 被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。】 |
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【33】 |
バトルパニック (2009年07月16日 01時38分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
>と言う事は攻略法を知って使って効果が有って玉が出たら窃盗と言う事になるんじゃ無いでしょうか ちなみにどこまでの攻略法が「窃盗」に当るんでしょうか? あちこちで議論されたりしてますが はっきりしませんね。 ・台に物理的影響を与える ・店で使用禁止している機器(体感器)の使用 などはわかりますが 例えばパチンコで止め打ちで攻略できる場合も窃盗? |
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