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【29】 |
いちごちゃん♪ (2009年03月11日 21時50分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ぱちたん、お疲れ様なのだ!! お部屋の皆様、始めまして、以前は「らぶたん」の「いちご」なんだってば、よろしくってばよぉ♪ 周りで、バカボンパパが流行ってて、 おまけに「NARUTO」好きなもんで、 言語がごちゃごちゃだぢぇ。 基本、「だぢぇ〜」の、いちごでつ(ぺこり) 改めまして、ぱちたん2回目トピおめでと〜(なのか??)。 あちらこちらでお世話になっておりまつ「奇人変人の、世界のバカなつ」から、聞いて、 お祝いに来ますたぁ〜♪♪ ぱちたんのプロフの「酒が夜あればそれでいい」ってのと、 コンビニで、「レシートは?」って、がん見するのが気に入ってるの・・・んふっ。 22.5cm の足跡残してくぢぇ〜♪♪ |
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【28】 |
RK (2009年03月11日 21時38分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
なっちゃん > ころしゃん♪ じんますぃ〜〜ん うつして あ・げ・る .+:。(〃ω〃)゜.+:。 単発ウイルスと交換ね♪って言われまっせー^^ |
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【27】 |
夏風好。 (2009年03月11日 21時21分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
みなしゃま こんばん輪♪ でぇぶ(デブではない!)いい時間になってきたが、まだ主どんは来ておらんの・・・ 夜にはまだ時間がある 酒を飲むには・・ちと不調傾向である んで、また今度くっからねぇ *^ω^* 編集 ころしゃん♪ じんますぃ〜〜ん うつして あ・げ・る .+:。(〃ω〃)゜.+:。 って いらんか? |
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【25】 |
ころころ (2009年03月11日 18時30分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
上げておきま〜す。 アイコン4つ揃いでバーストエンジェルになっちゃった…。 |
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【24】 |
ころころ (2009年03月11日 15時11分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
おじさま極さん。 初めまして、どうぞよろしく。 Patiさん、人脈広いやね〜。 新しい方達とたくさん知り合えます。 で、気分よくアイコンフィーバー! |
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【23】 |
ころころ (2009年03月11日 15時09分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
ちなみに。 【本格焼酎とは】 前述の通り、本格焼酎は酒税法上の分類ではかつての乙類、 現在の単式蒸留しようちゆうに当たります。 従来、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5の規定によって、 乙類(単式蒸留しようちゆう)であれば本格焼酎と名乗ることが許されていました。 しかし、2002年11月1日に従来の乙類焼酎=本格焼酎から一歩踏み込んだ規定が定められました。 前提条件である「乙類(単式蒸留しようちゆう)であること」 というのは変更ありません。簡単にまとめると * 穀類、芋類を原料や麹に使用している。 * 清酒かす(酒粕)を原料に使用している。 * 政令で定められた砂糖と米麹、水を使用している。 * 上記に該当しない場合は、穀類もしくは芋類と穀類麹もしくは芋類麹が、 水を除いた原料の50%以上の重量を占めている。 という基準となります。なお、「泡盛」の表記については従来より以下のように定められています。 * 黒麹を用いた米麹と水のみを使用している。 てことらしいですな。 では、夜の集いに向けて皆様ガンバってください! |
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【22】 |
ころころ (2009年03月11日 15時08分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
よっぱな夜のオトナ集いの場と言うことでちょっとマメ知識。焼酎編。 【甲類焼酎と乙類焼酎】 旧酒税法では焼酎は製法によって以下のように区分されていました。 ●しようちゆう甲類/蒸留の方法が連続式蒸留機によるしようちゆう ●しようちゆう乙類/しようちゆう甲類以外のしようちゆう 旧酒税法第3条では甲類は36度未満、乙類は45度以下と定められています。 ●甲類焼酎 アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので36度未満の焼酎 ●乙類焼酎 アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもので45度以下の焼酎 ここで登場している連続式蒸留機とは、アルコール含有物 (主に砂糖を取った後の廃糖蜜を発酵させたものが使われます)を 何度も蒸留することのできる装置です。連続して蒸留することでも ととなるアルコール含有物の持つ香味成分や雑味、不純物が取り除かれ、 ほぼ純粋なアルコールを得ることが可能になります。 甲類焼酎はこうして得られたアルコールへ水を加えます (このことを「和水する」といいます)。 和水することで酒税法に定められたアルコール度数基準を満たしているわけです。 一方、乙類で使用される単式蒸留機は、蒸留を一回のみ行なう装置です。 一回だけ蒸留することで原料の持つ香味成分や雑味などがあまり損なわれることなく、 抽出されます。そのため、原料となるアルコール含有物が何からできたかによって、 その味わいや香り、風味が大きく異なるわけです。 これらの特徴から、甲類は「クリアな」「透明感のある」焼酎と称し、 乙類は「味わい深い」「個性豊かな」と称されるのです。 それでは新酒税法ではどうなったのでしょうか。まず、従来「しようちゆう」として まとめられていた上記2分類がそれぞれ酒税法の表記上は独立しました。 さらに「甲乙」という分類が無くなりました。 旧酒税法と新酒税法の表記は以下のように対照されます。 旧酒税法 新酒税法 ●しようちゆう甲類/連続式蒸留しようちゆう ●しようちゆう乙類 /単式蒸留しようちゆう それぞれアルコール度数はいままでと同じように連続式が36度未満、 単式が45度以下となっています。 しかし、今回変わったのその名称だけではなく、定義も改めて細かく制定されました。 連続式蒸留しようちゆうは2番で説明した5点のみの制約ですが、 単式蒸留しようちゆうは2番で説明した5点の制約以外に前提として 「連続式蒸留機以外の蒸留機を使用している」 という制約があります。さらにこれに加えて簡単に説明すると以下のような条件が付いています。 * 穀類、芋類を原料や麹に使用している。 * 清酒かす(酒粕)を原料に使用している。 * 政令で定められた砂糖と米麹、水を使用している。 * 上記に該当しない場合は、穀類もしくは芋類と穀類麹もしくは芋類麹が、 水を除いた原料の50%以上の重量を占めている。 * これらにも該当しない酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの。 ただし政令で定められた砂糖やその他物品のエキスが2%未満であること。 上の1番目から4番目までは後述の本格焼酎に関する規定がそのまま法律になったと 考えて良いでしょう。5番目の規定があることで単式蒸留機で蒸留した酒類は アルコール度数45度以下という規定を守る限り、「単式蒸留しようちゆう」 と名乗ることが出来ます。 …と、ごたごたかいといて、いうのもアレですが、 まあ、好きなのを楽しく飲む!これでいいんじゃないでしょか。 |
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【21】 |
Bigは操に限る (2009年03月11日 12時51分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
Patiさん 新トピ開設おめでとうございます。 最近24:00まで飲んでられないことが多くなりました。。。 こちらでも連れ共々よろしくお願いします。 |
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【20】 |
RK (2009年03月11日 12時24分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
おじさま極さん お初です^^ プロフ拝見しました!そうとう趣味があいそうです♪ では、おじさま極さんのためにアイコン変更^^ ポチッとな^^v |
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