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【27】

RE:諸悪の根源 酒  評価

青島幸雄 (2021年04月25日 21時40分)

賭博破戒録アカギさん宛に 殆ど書いたが


>都知事は人流の抑制を重視しており、今回は大型商業施設も休業させますが、効果は疑問です。
>逆にどのような施策が有効なのかが、不明になりかねません。

同感であり 飲酒禁止が最も効果的だと思うが どの方策が最も効果的なのかが曖昧になるし 今後に生かせない


>ただ、飲酒禁止を提案したのは都知事ではなく大阪府知事でした。
>国と自治体の間で、飲食店での飲酒禁止の制限が詰められ、都知事が従ったようです。

大阪府知事の中間案より政府は踏み込み 都知事が追認した
それにやっと 都知事も飲食店の感染対策状況を視察した


>飲酒が感染症拡大に影響しているのは明らかですが、屋外飲酒など飲酒者の行動は目に余ります。

パチ屋での飲酒が禁止されているが 飲食店での朝呑みや昼呑みは禁止された
屋外飲酒の取り締まりをニュースで見たが 丁寧なものだった
厳しく取り締まれないのは 根拠となる法律や条例が無いのか?

>酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
>施行:昭和36年7月1日

>https://www.ron.gr.jp/law/law/sake_yot.htm

感染症を拡散させる行為は公衆の衛生を害し 公衆に迷惑をかける行為になると思うが

ともかく 自宅外での飲酒が禁止され 飲酒の弊害が公にされたのは一歩前進


しかし 飲酒禁止に反対する意見が続出すると思っていたが 反対論が見られない

どうしたことだろう?
【26】

RE:諸悪の根源 酒  評価

青島幸雄 (2021年04月25日 21時34分)

再レスありがとうございます

まず こちらから


>ヨコレスになりますが

全く問題ありません


>雀荘での飲食は出前になっており、出前を行う飲食店が酒類提供の免許を持っていれば雀荘でも飲酒可能と思われます。

確かに雀荘は調理や酒類提供の免許は持っていない


>深夜営業は、この条項によるものと思われます。

ソースの提供 誠にありがとうございます
かなり詳細ですから 少し読み込んでみます


>東京都では、ぱちんこ屋も休業要請の対象になりそうです。
>兵庫県は、1000平方m以下のぱちんこ屋に対しての休業要請はなさそうです。
>これが、混乱の元にならなければよいのですが。

どうやら 休業しているホールは無さそうで ニュースでも話題になっていない
最大の問題である飲酒を制限し パチ屋が飲酒禁止なら問題は無いと思う


再度 ソースの提供にお礼する
【25】

RE:諸悪の根源 酒  評価

青島幸雄 (2021年04月25日 21時33分)

賭博破戒録アカギさん こんばんは



今日から 東京都 大阪府 兵庫県 京都府に緊急事態宣言が発出された

ようやく行政も重い腰を上げて 酒類を提供する飲食店に休業要請を出した
ただ 言い出したのは大阪府知事で 政府が踏み込み東京都は従う振り?

東京都は面積1千平米の施設にも休業要請を出し パチ屋も休業要請
この点は他の府県とは異なっているようだ

ここは パチサイトだからニュースも記載されている

政府
https://news.p-world.co.jp/articles/16419/nippon
https://news.p-world.co.jp/articles/16418/greenbelt

東京都
https://news.p-world.co.jp/articles/16389/greenbelt

調べてみると 店舗を休業しているどころか時短営業すらしていない
最初の緊急事態宣言の時も叩かれたが 今回も要請無視のようだ

まあ 酒が感染拡大の要因だと思うから問題にはならない
朝呑みや昼呑み 屋外呑みを取り締まれれば 人流抑制は関係無いと思う



>まぁじゃん屋は… 提供してたような…
>その場合、許可を得てると思われ。
>何か特定の許可を得てるのは除くっとかカッコ書きで色々あるんすよね。

【24】で 特別区区長さんが風営法を引用し解説されている


>ソープは酒禁止じゃないっすかね?

密室での営業だし ナニの終了後しか飲酒する気にならないと思う
余程のアル中でないと飲酒を目的としてソープに行く人は稀かも


>その一部営業許可にまぁじゃん屋が入るのかどうかは不明。
>ただ、そういう一部除くって項目はあったと思います。

週に1〜2度程度しかサイトに来られない
特別区区長さんが示してくれたソースを参考にしてみる


返信に感謝しておく
【24】

RE:諸悪の根源 酒  評価

特別区区長 (2021年04月23日 18時25分)

ヨコレスになりますが


>パチ屋は 風営法が適用されるが 風営法が適用される業種は 全て酒の提供は禁止されているのだろうか?
>雀荘やソープランドでも酒類の提供は禁止されているのだろうか?

雀荘での飲食は出前になっており、出前を行う飲食店が酒類提供の免許を持っていれば雀荘でも飲酒可能と思われます。


>ホストクラブやガールズバーは 深夜も営業しているから風営法の適用外?
>ただ昨年の7月頃 東京都の新宿歌舞伎町でホストクラブなどに入店指導した時は風営法を適用し 警視庁が同行していた

https://fuei.jp/fuei_kyoka_introduction/law

第1号営業:料理店、社交飲食店 ・キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店

https://fuei.jp/fuei_kyoka_introduction/provision

>第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
>1 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

ホストクラブやガールズバーは、接待を伴う飲食店のようで、風俗営業法に該当します

>第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

深夜営業は、この条項によるものと思われます。


>その意味では 大規模ホールも休業要請の対象にならないと人流抑制は難しい
>だが 小規模のパチ屋に客が集中し 蜜状態が生じてしまうだろう

東京都では、ぱちんこ屋も休業要請の対象になりそうです。

兵庫県は、1000平方m以下のぱちんこ屋に対しての休業要請はなさそうです。

これが、混乱の元にならなければよいのですが。


以上、参考まで。
【23】

RE:諸悪の根源 酒  評価

特別区区長 (2021年04月23日 12時32分)

再度になります


また、緊急事態宣言が発出されます。

>厚労省が飲酒の害について調査をしてないのなら 昼呑み禁止要請は知事の役割

ようやく、トピ主さんが御指摘の飲食店での飲酒が禁止されます。

ただ、飲酒禁止を提案したのは都知事ではなく大阪府知事でした。

国と自治体の間で、飲食店での飲酒禁止の制限が詰められ、都知事が従ったようです。

飲酒が感染症拡大に影響しているのは明らかですが、屋外飲酒など飲酒者の行動は目に余ります。

都知事は人流の抑制を重視しており、今回は大型商業施設も休業させますが、効果は疑問です。

逆にどのような施策が有効なのかが、不明になりかねません。

東京都以外で、まん延防止等重点措置が実施されている3県も、酒類の提供自粛になりました。

個人的には、自宅以外での飲酒を禁止すれば、新規感染者は大巾に減らせると思います。

そのためには、酒類販売も制限すべきで、コンビニ等の酒類販売も規制か時間限定を考慮すべきです。
【22】

RE:諸悪の根源 酒  評価

賭博破戒録アカギ (2021年04月20日 18時27分)

>パチ屋は 風営法が適用されるが 風営法が適用される業種は 全て酒の提供は禁止されているのだろうか?
 答えは…
 多分っすけどNO。

 ソープは酒禁止じゃないっすかね?
 まぁじゃん屋は… 提供してたような…
 その場合、許可を得てると思われ。
 何か特定の許可を得てるのは除くっとかカッコ書きで色々あるんすよね。
 もしかしたら時間もあった気が…

 その一部営業許可にまぁじゃん屋が入るのかどうかは不明。
 ただ、そういう一部除くって項目はあったと思います。
【21】

RE:諸悪の根源 酒  評価

青島幸雄 (2021年04月20日 18時08分)

再々レス 誠にありがとうございます


ソースのご提供も ありがとうございます

>>https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000832.html
>一番上でヒットしたのがコレでした。徳島条例です。

>第7条 風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
>その中の【ロ】ですね。

>ロ 営業所で客に飲酒をさせないこと。

パチ屋は 風営法が適用されるが 風営法が適用される業種は 全て酒の提供は禁止されているのだろうか?
雀荘やソープランドでも酒類の提供は禁止されているのだろうか?

ホストクラブやガールズバーは 深夜も営業しているから風営法の適用外?
ただ昨年の7月頃 東京都の新宿歌舞伎町でホストクラブなどに入店指導した時は風営法を適用し 警視庁が同行していた

パチ屋の飲酒禁止は 何らかの法的な根拠があるようだ

補足しておくと
パチ屋の店員や客などの一般人が 飲酒者を現行犯逮捕しても 直ちに警察に通報し飲酒者を引き渡さなければならない
逮捕の際に 飲酒者を動けないよう拘束できるか 部屋に監禁できるかは よく分からないので調べてみる



前レス
>パチ屋に限定せず 飲酒の規制をすれば 感染者の増加を少しではあっても抑えられると思料する

本日のテレビのニュースで見たが 大阪府が国に緊急事態宣言の要請をした
その中で 飲食店の酒類提供を禁止する案を検討している

その他にも大規模施設の休業を要請している
理由としては 人流の抑制であり 外出自粛に応じない人に外出自粛を徹底させるため

だからクラスターが出ていない映画館やデパート ショッピングモールなども休業要請の対象
その意味では 大規模ホールも休業要請の対象にならないと人流抑制は難しい
だが 小規模のパチ屋に客が集中し 蜜状態が生じてしまうだろう
営業しているパチ屋を探すため 人流の抑制に繋がらない懸念が残る
これは第一波で 大阪府のパチ屋が休業した時に 隣県のパチ屋に大阪府民が流れた事実からも想定される

行政が一歩踏み込んだのは評価できるが 禁酒に関する抵抗は強いと思われる
飲食店の営業終了後に 屋外で飲酒し大騒ぎしている若年層もいる
国の方針にもよるが 禁酒の実効性はあるだろうか?



風営法や条例については もう少し調べてみる
【20】

RE:諸悪の根源 酒  評価

賭博破戒録アカギ (2021年04月13日 12時23分)

 おこんちゃす。

>取り締まるのは警察官だが 現行犯なら誰でも逮捕可能
 なるほど…

 今から書くのは、あくまで現場での話ですよ。
 飲酒でパチってて周りに迷惑かけてれば出禁。(酒臭いってのももちろん迷惑行為)
 んで… 出禁を【伝えた後】ってのは敷地内出禁なので、店内はもちろんの事、駐車場であれ不法侵入に出来たと思われです。
 ※四方が概ね囲まれてあり、出入り口がハッキリしてないといけなかったかな?

 実際に法を調べた事は無いですが、実際に警察に連れてってもらった事は何度もあります。
 警察にもよるだろうし、パチ屋の取り組みにもよるとは思いますけどね。

>飲酒については明記していないが 別のソースなら教えて欲しい
 明記してるのがありましたよ。
 県別で定めてる物があったと思います。 今探します。

>https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000832.html
 古いのでさーせん。
 一番上でヒットしたのがコレでした。徳島条例です。

 第7条 風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
 その中の【ロ】ですね。

 多分、どこの県もこんな項目があると思います。
 古いソースですが飲酒OKになってるなんて事はなかなか無いと思うので大丈夫やと思います。
【19】

RE:諸悪の根源 酒  評価

青島幸雄 (2021年04月12日 13時03分)

再レスありがとうございます


>酔っ払いお断りのソースは見つからなかった。ハウスルールだけでしょうね。
>迷惑行為が無けりゃ構わん話ですし線引が難しい…

偶然 近い法規を見付けた

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
施行:昭和36年7月1日

https://www.ron.gr.jp/law/law/sake_yot.htm

第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。

罰則規定に公衆への迷惑が規定

第五条 警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。

警察官の指示に従わないと罰金刑で前科

取り締まるのは警察官だが 現行犯なら誰でも逮捕可能

前レス
>飲食店は 酒を提供する場なので 酔っ払って感染リスクのある行動をする人を追い出せない
>酒類提供の免許を一時停止するか 呑んで騒いた客は店舗が通報して検挙するとかしないと難しい

酩酊者で感染リスクが高い言動をしている人は飲食店が警察に通報すれば対応可能と思われる

ハウスルールがあったとしても 酩酊客は 退店に応じない場合が想定される
パチ屋も 酩酊客に退店を求め 拒否されても 警察に通報すれば対応可能と思われる

パチ屋が客に退店を求めて従ったとしても 自家用車で帰れば飲酒運転なので 警察に通報すべき
前記法律には 警察官による酩酊者の保護規定がある(第三条)

ただ この法律では取締の実効性が どこまで上がるがは不明だし 線引きも難しい
恐らくは 特措法と対応させても実効性の疑問は残る


>東京都の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002215.html?id=j2_k2

飲酒については明記していないが 別のソースなら教えて欲しい


ともかく現在は感染症が蔓延している非常事態中
パチ屋に限定せず 飲酒の規制をすれば 感染者の増加を少しではあっても抑えられると思料する


もう少し 調べてみる
実のある議論に発展したのを感謝する
【18】

RE:諸悪の根源 酒  評価

賭博破戒録アカギ (2021年04月10日 13時14分)

>法律に基づかないハウスルールが許されており 酔っ払いを締め出せるのだろう
 俺の記憶だと法的に駄目じゃなかった?っと思って調べました。

 どっからどこまで法だってのは置いといて…
 東京都の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で禁止ですね。
 ちなみに九州もよほど禁止。
 まともな店で飲酒OKの店なんて聞いた事無いっすね。
 ※田舎店で、おっちゃんらが呑み会する店なんかは地元にあります。アレはもう法の外の存在。

 酔っ払いお断りのソースは見つからなかった。ハウスルールだけでしょうね。
 実際には程度の問題がありますからね。
 迷惑行為が無けりゃ構わん話ですし線引が難しい…
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