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【4134】 | RE:【隔離病棟新館】 情報屋a (2020年07月28日 21時06分) |
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>僕がアラシ扱いされだしたのは、まさにこれでした。 扱い・・・? あつかい・・・? アツカイだと・・・? 罵倒暴言連投自作自演成りすまし・・・ 考えられるすべてのことをやってきたオマエを、どう認識しろと? |
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【4140】 |
パチ殿 (2020年07月29日 12時00分) |
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これは 【4134】 に対する返信です。 | |||
信息a https://www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_no=80&kiji_grp=7515&kiji_mode=res&dbname=etc RE:ああ、無情 【73】 蘿蔔演員 (2020年07月29日 11時00分) >早極上好 朝早いね >絶望的,信息a 絶望的な情報屋a >異○者は自分の○常さが分からない、という典型ということか。 >之信息a也 これは情報屋a >重複同一件事 同じことを繰り返す >這很無聊 もう飽きた >見 参照 2017/08/31 22:54 くろーん人とカンパチに告ぐ! (47件) https://www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&pg_no=5&kiji_grp=6797&dbname=etc RE:くろーん人とカンパチに告ぐ! 【3】 userno=39166209 (2017年08月31日 18時59分) 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 刑法230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 「目的が専ら公益を図る」 昭和35年12月9日 横浜地横須賀 昭和35年(わ)第139号 下級刑集2巻11・12号1506頁 事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「被害者」 大正5年12月13日 大審院 大正5年(れ)第2411号 刑録22輯1822頁 刑抄録69巻9050頁 背徳または破廉恥な行為のある人であっても、名誉毀損罪の被害者となりうる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 昭和13年5月21日 大審院 昭和13年(れ)第479号 新聞4288号17頁 評論27巻刑法114頁 徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、名誉毀損罪の被害者となりうる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >信息a不是受害人 情報屋aは被害者ではない >信息a不是警察 情報屋aは警察ではない >此是 これは >五條鰤之是受害者 カンパチが被害者で >信息a之是犯罪者 情報屋aが加害者 >只有 userno=39019065 可以聲稱 苦情を言えるのは userno=39019065 のみ (カンパチの暴走の元になったのは情報屋aだが) 可笑 |
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