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営業形態とみなし機について ゴムとゼリー (2007年05月26日 23時40分)評価
現在の所謂「パチンコ店」とは、出玉を換金することと景品(物品)へ交換することの両方が可能です。
しかし・・・。
換金は不可で景品(物品)のみとの交換となるが、その景品の価値が非常に高い(現在のパチ店での景品交換は上限1万円と決められているが、上限なし。例えば正規のブランド品が適正価格でコインと交換できる。ブランドバッグ10万円の物はコイン5000枚と交換など)

こうした営業形態のパチ店は、風営法の適用を受けることなく営業することはできないのでしょうか?もし風営法の適用を受けなければ、みなし機も設置できると思うのですが、いかがでしょうか?

※補足
風営法の適用を受けるパチンコ店とは、換金可能を前提としているものなのか、ゲームセンターで設置可能と言うことは、換金が出来なければこうした営業形態も可能なのでは?という疑問が湧き、この質問をさせて頂きました。

ちなみに風営法の内容やパチ店の営業についてなどはズブの素人ですのでお手柔らかにご返答いただければ幸いです・・・。

■ 1件の投稿があります。
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RE:営業形態とみなし機について  評価

御見それします (2007年05月27日 00時28分)

結論から言うとNGですね。

ゲームセンターも風適法が適用されるのですが、この中でゲームセンターでは「射幸心をそそる遊戯」が禁止されています。
これはつまり、ゲームの結果として商品を受け取ることを禁じてるわけですね。

本来ならUFOキャッチャーなどもNGになるはずなのですが、まぁあの程度なら子供のお遊び…かどうかは分かりませんが、概ね1個800円程度の景品であれば提供しても構わないことになっているようです。

ちなみにパチンコも換金は出来ません。
あくまでも景品に交換しているのです。建前上。
で、その景品が高額になればパチンコと同じ7号営業の許可(ゲーセンは8号営業)を取らなければいけないわけで、そうなればパチンコ屋になっちゃうわけですね。
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