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【20】 | 飛ばしについて 野良 (2006年05月30日 18時19分) |
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ストック飛ばしについての意見は 違法でないという意見が主流のようですが… 逆の打ち込みでストックを溜める行為が違法となるようです。 http://www.y-pokka.jp/data/data_22.shtml 裁判判決の主文を見ると この遊技機の変更についてあらかじめ同公安委員会の承認を受けていないこと 及びこれを受けないことの法定の除外事由がないこと とあります ストック飛ばしも同様に 同公安委員会の承認を受けていない”遊技機の変更”にあたり 違法行為と思うのですが、いかがでしょうか? 飛ばしの被害にあった場合には、レコーダーに店長発言を 録音するなど証拠をつかんでチクリましょう♪ 公安が仇を討ってくれるかもしれません♪ |
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【16】 |
ももたろう (2006年06月01日 15時04分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
以前某スロ雑誌の携帯サイトで営業日誌を連載されている販社営業マンの方が、今後新装時に打ち込み機でなく手打ちによる打ち込みもダメになると書かれてました。という事はお客はお金を使ってわざわざ打ち込み機の代わりになるだけ・・・ストック飛ばしもそう、近所のホールの営業何カ条なるポスターのその1、当店はストックは飛ばしません・・・当たり前過ぎて笑えます。だいたいストックが飛ばせる事自体、メーカーにとってお客はホールなんだなと思います。普通に考えれば社会通念上おかしい事ばかり、どうもエンドユーザー無視というか・・・お客=利益なんでしょうね。サービス業ならその対価に与えるモノを考えて欲しいですが一般的にはギャンブルと括られる事が大半なのでホール側のその辺の考え方の差も大きいのかな。 お客に出来る事はホールを選ぶ権利、唯一と言ってもいい対抗手段かと、また勝ち負けを大きく左右するポイントだと思います、いいホールを見つけましょう。 |
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【10】 |
野良 (2006年05月31日 19時41分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
解りにくいというレスがあったので… 簡単に書くと 違法と思われるストック飛ばしは 機器本体にストックのクリア機能がないにもかかわらず ストックを保存するための電池を短絡放電させてデータを改ざんする もしくは、ストックのデータを書き換える機器を接続して ストックを追加したりBIGのみ飛ばすなどの処理を行う場合 合法と思われるストック飛ばしは 機器本体にストックのクリア機能があり 正規の手順に従ってストックを無くす場合 私見ではございますが、 モ〜ニングの説明であったように 設定変更は規定により免責されていますが RAMクリアに関しては記載がありません。 本来の使用目的以外の使用(機械割り変更の目的)で RAMクリアを行う事はサラ金のグレ〜ゾ〜ン金利と同じで 処罰の対象からは除外されるのではないかと想像いたします。 その他の違法と思われる行為(おまけ) 営業中に設定変更やRAMクリアを行う事が違法なのは書くまでもないですが 一応書き込んでおきます モードチェッカー等の内部状況を知る機器を接続して モーニングのRT数を操作する事 (認定基準で禁止されている行為を機器を接続して代行する行為です) 遠隔操作のような店側による出球操作 機器の払い出し枚数と実際の払い出しの数量が異なる操作 |
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【9】 |
野良 (2006年05月31日 19時38分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
技術基準に記載された営業前の調整にかかわる内容について モ〜ニング機能を対象とした基準に記載されています。 その中で 「遊技の公正を害する調整を行うこと」として 「遊技の結果に影響を及ぼすもの」があげられています。 例外として設定の打ち代えが認められています。 RAMクリアによってストックを無くす事が 「作動確率等、遊技の状態を変動させる」事なのは 説明する必要もない事ですが 技術基準を見ると、 「時刻〜<略>〜契機」の条件が付随しており これによりRAMクリアに関してはこの規定から外れてしまうのでしょう どうやら「営業前の調整の考慮」にRAMクリアの事が漏れているようですね この事は検定の払い出し上/下限枚数試験においての規定の 連続17500回転(約2日分)試験にて 毎日ストックを消した場合の考慮が為されていないことからも伺えます。 考慮されているならば払い出し下限の試験は最低の条件、 すなわち毎日ストックを消した状態で行われるべきでしょう モ〜ニングの禁止について 機械にモーニング機能は禁止されていますが 設定変更(いわゆる1〜6の設定)は例外事項として認められています。 また、ここには記載しませんが 技術基準に設定変更を行った場合には 客側に不利になるようにしなければならないという規定があり 設定変更時にはモードA(1)と呼ばれる地獄?モードから始まるみたいです。 技術基準 技術上の規格に定められている場合を除き、 遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として 条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には 「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、 当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。 ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、 当該装置が遊技機の性能そのものであることにより差し支えない。 |
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【7】 |
大バカ野郎 (2006年05月31日 14時54分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
すみません、かなりバカなので野良さんの書かれてる意味が分かりません。 端的聞きますが、これってストック飛ばしは違法って事ですか? 教えて下さいm(__)m |
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【4】 |
すぐに法律研究所 (2006年05月31日 01時49分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
グランドオープンの店を今年に入って7,8店 廻りましたが、スロットはモーニング入ってる店 2軒ありました。 |
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【2】 |
ホールの幽霊 (2006年05月30日 22時03分) |
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>逆の打ち込みでストックを溜める行為が違法となるようです 違法なのは打ち込み機 人為的に回すのは良いのだけど機械で回すのは違法 >同公安委員会の承認を受けていない”遊技機の変更”にあたり あたりませんよ外部に機械は要らないから 遊技機本来の機能で消せる事で違法とはなりません つまり遊技機がメーカーから店に卸されて その時点で付いている機械以外をつないだり設置したり すれば違法になると言う事 |
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【1】 |
疲れ目 (2006年05月30日 19時39分) |
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>逆の打ち込みでストックを溜める行為が違法となるようです。 前提が間違っていると思うが・・・・。 単に打ち込んでストックをためる行為がNGではなく、打ち込み機を使用した行為がNGのハズだぞ。 それと打ち込み機を使用しなくてもボーナス成立状態(いわゆるモーニング)で 開店を迎えることも射幸心を煽るため違法性を問われる行為になると思うよ。 7〜8年前の新装開店や新台入替の時はモーニングなんて当たり前だったのになぁ。 |
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