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【196】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 Kiss_of_Fire (2008年12月06日 00時03分) |
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>逆に言えば貴方の仰るように、その風適法で合法化されているソープランドが >時折、売防法違反で摘発を受けるのは何故ですか? デートクラブやストリップ劇場などではたまに本番行為で摘発されてますが こういう事例は殆ど聞いたことがありませんね。 一時、岐阜のソープ街が一斉摘発(存亡)の危機にさらされていた 時期がありますが、取締りの理由は、暴力団との金銭関係の浄化です。 その時に売春防止法を適用したような(曖昧な)記憶はありますが、 本番行為の有無そのものが取締りの理由ではありませんよ。 >ファッションヘルスで、本番行為が禁止されているのは何故ですか? 風適法にも記載されているように許可内容と異なる営業を行えば当然違法です。 ファッションヘルスとソープランドでは営業許可区域も全く異なります。 本番行為が許されるのはあなたの仰る“思いっきりアングラな場所”に限られます。 8号風俗店(ゲームセンター)の許可(届出?)で7号風俗店(パチンコ屋) の営業を行えば当然取り締まられるでしょ。それと同じことです。 >>遊郭(ちょんのま)も性交するためのお店で今でも多数存在します。 >>#有名なのは飛田新地、五条楽園などです。 >思いっきりアングラな場所です。 >摘発されず存続している事と、合法である事を混同しないで下さい。 混同した覚えはありませんよ。最初に以下のコメントをしています。 「許可=容認の範囲を指定しているだけで合法化しているわけではない。」 毎回、合法化の前に“実質的に”と加えているのはそのためですよ。 当然ですがソープも遊郭もアングラな場所に限られて許可されています。 新宿、川崎、神戸の一部がアングラ場所というと違和感を覚えますが、 ソープも遊郭も現存する地区に限定して営業を許可されています。 現存する地区を除いて新規に営業許可を下す自治体はまずありません。 >遊郭→これってHするとこなんですか??? 時代劇を見ていただければお分かりになると思いますが、 一部地域で、今も同じような光景を目にすることができます。 |
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【199】 |
近隣住民 (2008年12月06日 20時25分) |
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これは 【196】 に対する返信です。 | |||
>一時、岐阜のソープ街が一斉摘発(存亡)の危機にさらされていた >時期がありますが、取締りの理由は、暴力団との金銭関係の浄化です。 一時が何時の時代の話しをしてるのか知りませんが、 岐阜は十数年前に数件、昨年か一昨年に数件摘発を受けています。 それも、売春防止法違反です。 >本番行為の有無そのものが取締りの理由ではありませんよ。 有無が無ければ斡旋の立証も出来ません。 本番行為そのものが理由です。売春防止法違反ですから。 >風適法にも記載されているように許可内容と異なる営業を行えば当然違法です。 >ファッションヘルスとソープランドでは営業許可区域も全く異なります ん???営業許可区域?? 性風俗関連特殊営業に種類は無いはずですが。 規定された区分のいずれかに該当する営業は全て「性風俗関連特殊営業」の一括りです。 >8号風俗店(ゲームセンター)の許可(届出?)で7号風俗店(パチンコ屋) >の営業を行えば当然取り締まられるでしょ。それと同じことです。 だから全然同じ事になりませんよ。 >「許可=容認の範囲を指定しているだけで合法化しているわけではない。」 その通りですよ。規定された範囲内の営業に限り許される。 だからといって、本番行為・売春斡旋が【実質的に合法化】されてる訳ではないといっています。 貴方は、実質的に行われている事を以ってそれを容認されていると言っていますよね? だから何度も言っています。【定められた範囲内の営業に限り許されている】と。 性的好奇心や接触する役務の提供のみが許される範囲内であって、 売防法に規定される「性交」は、風適法の条文に売防法の適用を除外する文面が無い限り 絶対に容認される範囲を逸脱します。 それと、遊郭とソープランド、ちょんの間を同一とするのは可笑しいですよ。 遊郭が存在していた時代の状況と、現存するアングラ風俗を対照すると、 ソープランドは、遊郭の売防法施行後の姿であり、遊郭とは一線を画します。 遊郭より、湯屋(銭湯)で働く、垢すりや髪すきのサービスを提供する湯女が正しい。 湯女は性交も行っていたらしく、遊郭解体後に花魁を使用し銭湯を経営しだしたのが正しい。 売防法が存在する以上、接触する役務に性交は含まれない。 【性交を行わない「湯女」が存在する店】がソープランドの定義。 ちょんの間なんて論外で、むしろ宿場の飯盛り女が正しく、 風適法の許可を受けているのかさえ疑問。 遊郭の姿を見れる場所なんて映画の中だけです。 |
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