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【115】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態

賭博無頼アカギ (2008年11月02日 10時26分)
書き込みして下さる皆々様。
私の事を
『この暇人野郎、たまには真面目に仕事しろっ!!引きこもりコーヒーレディがっ!!』
と思いつつも付き合って下さり、心より感謝致しております。


  ★★眠り猫さん★★

>『賞品であって商品では無いから』って聞きましたけどね^^;
今回のは、遊技組合からの通達の一文にありました。
          資料:風営適正化法に基づくぱちんこ営業

『遊技業者が客から賞品を買い取っており賭博である』

と言う指摘に対して・・・

『賞品であって景品では無い。』
※景品・・・賞品に添えて客に贈る品
      催し物の参加者に与える品

との組合側からの回答です。
組合側の資料ミスの可能性も有りますねw
いずれにせよ、ヘリクツに聞こえるのは私だけですかね^^;

>言わんとする事が分からないっす^^;
ちょっと文字数の関係で省いたんですが、全文を載せると・・・

『景品買取業者は古物商の許可が必要か?』

の質問に対して・・・

『古物商の許可は必要ない。
客は賞品を使用のために獲得したものでは無いので古物営業法の古物と認められない。
古物営業法は盗品等の売買防止や発見を目的、摘要の必要を認めず。』

と回答されてます。

【使用のために獲得したものではない】ってのが、イマイチ分からないんですよね?
換金有り気で獲得してる訳では無いって事が言いたいんですかね?
そうで無いなら、換金を目的として獲得してるんだから、それは使用(私用)にあたるのでは?って思います。


  ★★近隣住民さん★★

>よって刑法176条2「賭場開帳」に抵触します。
組合側の資料回答からの引用に自分の解釈を交えての、以下の返答になります。ご了承下さい。

>【金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為】
ここで、肝になるのは【偶然性】ですね。
私も、これを見るまでは刑法上も本来罰せられると思っていました・・・

組合資料の解釈では、
【偶然性の要素が含まれる勝負】
では無く・・・

博打は【偶然性の勝負】
としています。

ここの解釈の違いで法に触れるかどうかに分かれるのでしょうね。

以下、組合資料より引用。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
結果に行き着く前の過程に、
ぱちんこは・・・遊技
賭博は・・・・・偶然の勝負
としている所に違いがあり、

ぱちんこを偶然の結果に基づく勝負では無く、客の腕・技の結果による遊技と認定し、その遊技の結果として客に賞品を提供している。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【偶然の結果(だけ)に基づく勝負では無い】って所がミソなんじゃないでしょうか?

>【メダル一枚につき二十円】って書いてある様に見えるのは俺だけ??
すんません。
組合資料しか見てませんから何とも^^;(所々打ち間違いらしぃのも見えますので資料製作時のミス?

ぱちんこ遊技・・・玉一個につき4円を超えない事。
回胴式遊技機・・・メダル一枚につき25円を超えないこと

と記されていますので、千円40枚も有りよね?って思いましたので、店舗の存在を聞いてみた次第です。

>古物商について
眠り猫さんに仰ってる通りです。
私は、上手く解釈出来ませんでした^^;
K側からの許可が必要なのは当然ですが、古物商の許可として取ってるのかは、ちと調べて見ます。

>K官が「景品」って言うのは間違い。
御意。
今回の話で、私も思いました^^
業界が、特殊景品って言うのも本来おかしいですね。

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【118】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態  評価

近隣住民 (2008年11月03日 23時29分)

>ぱちんこは・・・遊技
>賭博は・・・・・偶然の勝負

捻じ曲げてると思う。
パチンコは法律上の解釈をすれば遊技で間違いない。
だけど遊技であるなら、「行き過ぎた射幸性」なんて解釈は出ない。
Kが意識してる「行き過ぎた射幸性」って、何故気にするかと言えば、賭博への抵触を気にするから。

それに、賭博は「偶然の勝負」のみではない。
技量が必要なものも有る。
パチンコも遊技機規則などに、「遊技者の技量にかかわらず容易であり、又は困難であるものでないこと。」
といった文面が有る。これ即ち「腕は関係ない」と言ってる。
組合の解釈が捻じ曲げた解釈であろうし、
逆に言えばそう解釈しないとやってられないんじゃなかろうかと。


>風営適正化法施行規則第35条第1項第2号
法文を見ると二十円って書いてあるから、恐らく誤植or記載ミスかと。
【117】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態  評価

眠り猫 (2008年11月03日 16時23分)

>『賞品であって景品では無い。』
>※景品・・・賞品に添えて客に贈る品
>      催し物の参加者に与える品

>との組合側からの回答です。
>組合側の資料ミスの可能性も有りますねw
>いずれにせよ、ヘリクツに聞こえるのは私だけですかね^^;

なるほど・・・でもこれって組合の答えとしておかしな返事ですよね^^;
普通なら
「賞品を買い取っているのは別の古物商の人たちで、私たちはその人たちから賞品を仕入れているに過ぎないのでお客様から遊戯業者が買い取っているわけではない」
というべきかな?

景品と賞品の差なんて関係ないと思うんだけど^^;

>【使用のために獲得したものではない】ってのが、イマイチ分からないんですよね?
>換金有り気で獲得してる訳では無いって事が言いたいんですかね?

変な話ですね^^;
以前(今もあるかもしれないが)ボールペンなどのときはお客様が使用する可能性もあるので、壊れている物を使うのはおかしいなどの議論があった気がするが^^;

実際のところ、現在の金やレアメタルでもお客様が使用する可能性もあるわけだし(まずないだろうけど^^;)

そもそも、古物商の免許は必要なはずだけど??
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