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【23】 | RE:娯楽業へ回帰 通行中の意見 (2007年11月30日 23時20分) |
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>営業者が現金等を賞品として提供することや客に提供した賞品を買い取ることを禁止している(23条) >営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは、直ちに違法となるものではないと考えている。 「たてまえ」から言えば、そのとおりでしょうね。 しかし、現実をみてください。 客の9割以上は換金目的でパチンコを打ちに来ているでしょう。玉が出て、それをジェットカウンターに流すと、液晶に「玉何個・何円・残数何個」と表示されるでしょう(表示される店が多い?ただし、レシートには玉数が表示されるだけですが)。 店も、客がカウンターでレシートを渡すと、黙って機械を操作します。機械から自動的に特殊賞品が出てきます。それを客に渡しています。 客はその特殊賞品を、店に付属している或いは近くに設置している(同一敷地内に設置を規制している、規制しようとしている地方もあるらしいが)交換所で現金化しています。 「特殊賞品しか扱わない」問屋の存在、「特殊賞品しか扱わない」買取店の存在、「主として特殊賞品を扱う」パチ屋の存在を考えれば(たとえこの三店が、資本関係が全く無い別個独立の組織であったとしても)、風営法23条の「脱法行為」そのものでしょう。 歴史的にパチ屋業界と関係が深く、政治的ないきさつもあり、三店方式を指導した警察庁は、「関係のない第三者が買い取ることは直ちに違法となるものではない」と現実を無視して、建前を言わざるを得ないでしょう。 しかし、パチ屋業界と関係の無い検察庁は、すんなり賭博行為と解釈するでしょうね。特に10万、20万の換金が当たり前になっている現在では(ただ、官庁間の関係を考えて=警察の利権を潰してまで敵対するメリットの有無等、黙っているのでしょう)。 (カジノ法が現実化した場合、政府は、まず検察庁を使って問屋・買取店・大手のパチ屋の摘発に動くと思いますね。) |
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【33】 |
ぎゃっふん (2007年12月04日 02時07分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
(カジノ法が現実化した場合、政府は、まず検察庁を使って問屋・買取店・大手のパチ屋の摘発に動くと思いますね。) あり得ないです。カジノ法が成立したら間違いなく公安委員会の所管になります。実際に管轄するのは各都道府県警察です。検察は基本的に一部政治的、経済的に大掛りなる事案(監督官庁では権限上、処理しきれない事案等)以外は警察からの送致、もしくは各公的監査機関からの告発によってのみ動きます。あと検察庁は組織の特殊性から法務大臣が直接命令できないことになっています(検事総長がつっぱねたら、それまで)、なので政府の指示ですぐ動くことはありません。 なので、パチ屋を摘発するのは警察の仕事になります。しかし警察は換金がらみの問題を検察へ送致することは無いでしょう。公安委員会及び警察庁が違法行為を黙認していました、と自ら証明するようなものですから・・・。 徹底した摘発に一番の方法は、パチ屋や関連団体、公安委員会及び警察を相手に、パチンコの換金違法性と監督責任を裁判所に訴えることですが、よほどの清廉潔白な人で道楽好きの大金持ちでない限り、そんな事はしないでしょう。 お客側が「換金につられて浪費させられた!」と束になって集団訴訟、なんてアメリカちっくなのも一見面白そうですが、訴えが通った瞬間、原告側も違法行為の加担者になるというオッパッピーな状況に陥ります。 結局、今まで通り、なあなあで処理されると思いますよ。 |
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【26】 |
もりーゆo (2007年12月01日 00時58分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
>(カジノ法が現実化した場合、政府は、まず検察庁を使って問屋・買取店・大手のパチ屋の摘発に動くと思いますね。) いきなり摘発は無いと思いますね。 どういう形であれ、国が黙認してきた責任を問われかねない と言うか絶対にそれを言われるであろうから、 もしやるなら、まずは、規制強化、特殊景品の廃止からかと。 金地金景品や、他の換金性の高い景品が登場した場合がどうなるか・・・・・ 何にせよ一気に排除することは、流石に経済的な影響が大きすぎる。 まずは縮小のための圧力から。 >この業界本当にこの先不安だらけです。 不安でも、ほかの業種などへ行くような準備はありますか? 無いなら、先ずそこから始めないと。 年齢的に、即戦力になるか、よほど特殊な資格か能力を持つ人材でない限り、 受け入れてくれる就職先はそう多くは無いと思います。 それが無理なら、今の業種でどうやっていくかを考えるしかないかなと。 |
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